日常生活の中で、難聴者が社会の聞こえない音はいろいろあるが、携帯電話の写真を撮る音もそうだ。結構大きい音がするらしい。
いろいろな音が出るようになっていて、「カシャッ」という音が出るように設定してある。
これは、やはり視覚的に表示されるようにすべきだろう。
携帯電話やファックス、テレビ電話、IP電話のアクセシビリティはJISで制定されている。
http://www.ciaj.or.jp/content/plessrelease05/051102_2.html
http://lists.accessibility.org/nap/msg00787.html
操作音等については、JISの案の段階では下記のように記述されている。
http://www.ciaj.or.jp/access/Jis/Jissoan.txt
「6.1.3 操作 操作は次による。
i) 出力の調整 音響出力,振動出力,画面点滅などの出力は,高齢者・障害者にも出力レベル,程度等を調整できるようにしなければならない。また,その出力を知覚・認知できない利用者にも調整できることが望ましい。
参考 聴覚障害のある利用者の場合,電気通信機器から大きな音が出ていて周囲へ迷惑を与えていてもわからないことがある。視覚障害のある利用者にはわからないが,画面の点滅は周囲の人の気を散らすこともある。振動も周囲への悪影響のない程度にする必要がある。このような状態が障害のある利用者にもわかり,周囲へ悪影響がないように調整できるようにする必要がある。」
「6.1.6 音声及び報知音 音声及び報知音は以下による。
a) 報知音は,聴覚以外の感覚によってもその情報をできるだけ取得できるようにしなければならない。
例 報知音出力時に画面表示したり,振動したりする。
b) 基本操作に関わり音声ガイダンスで提示される情報は,視覚的にも表示しなければならない。
参考1. 情報が音声だけで告知されているだけでは,聴覚に障害のある利用者,騒音環境及び音を出力できない利用環境においては,その内容を把握できない場合がある。視覚的にも情報が提供されていることは,記憶や認知に関して障害のある利用者にとっても有効である。
参考2. 視覚及び聴覚とも利用しにくい場合(低照明で騒音環境など)では,触覚を活用する振動も効果的である。
c) 音量の変更ができるようにしなければならない。
参考1. 聴覚障害や加齢による聴力の低下などのために,小さな音量では情報を聞きづらい場合がある。
参考2. 音を出力しにくい静かな環境ではミュート(消音)できると,周囲の迷惑にならない。
例 音量は,できるかぎり広い範囲で調整可能にする。」
「g) 報知音には,聞き取りやすい周波数を用いなければならない。
参考1. JIS S 0013 高齢者・障害者配慮設計指針-消費生活製品の報知音
参考2. 聴覚障害や加齢による聴力の低下によって,報知音の周波数が高すぎたり低すぎたりすると,情報を聞きづらい場合がある。」
いろいろな音が出るようになっていて、「カシャッ」という音が出るように設定してある。
これは、やはり視覚的に表示されるようにすべきだろう。
携帯電話やファックス、テレビ電話、IP電話のアクセシビリティはJISで制定されている。
http://www.ciaj.or.jp/content/plessrelease05/051102_2.html
http://lists.accessibility.org/nap/msg00787.html
操作音等については、JISの案の段階では下記のように記述されている。
http://www.ciaj.or.jp/access/Jis/Jissoan.txt
「6.1.3 操作 操作は次による。
i) 出力の調整 音響出力,振動出力,画面点滅などの出力は,高齢者・障害者にも出力レベル,程度等を調整できるようにしなければならない。また,その出力を知覚・認知できない利用者にも調整できることが望ましい。
参考 聴覚障害のある利用者の場合,電気通信機器から大きな音が出ていて周囲へ迷惑を与えていてもわからないことがある。視覚障害のある利用者にはわからないが,画面の点滅は周囲の人の気を散らすこともある。振動も周囲への悪影響のない程度にする必要がある。このような状態が障害のある利用者にもわかり,周囲へ悪影響がないように調整できるようにする必要がある。」
「6.1.6 音声及び報知音 音声及び報知音は以下による。
a) 報知音は,聴覚以外の感覚によってもその情報をできるだけ取得できるようにしなければならない。
例 報知音出力時に画面表示したり,振動したりする。
b) 基本操作に関わり音声ガイダンスで提示される情報は,視覚的にも表示しなければならない。
参考1. 情報が音声だけで告知されているだけでは,聴覚に障害のある利用者,騒音環境及び音を出力できない利用環境においては,その内容を把握できない場合がある。視覚的にも情報が提供されていることは,記憶や認知に関して障害のある利用者にとっても有効である。
参考2. 視覚及び聴覚とも利用しにくい場合(低照明で騒音環境など)では,触覚を活用する振動も効果的である。
c) 音量の変更ができるようにしなければならない。
参考1. 聴覚障害や加齢による聴力の低下などのために,小さな音量では情報を聞きづらい場合がある。
参考2. 音を出力しにくい静かな環境ではミュート(消音)できると,周囲の迷惑にならない。
例 音量は,できるかぎり広い範囲で調整可能にする。」
「g) 報知音には,聞き取りやすい周波数を用いなければならない。
参考1. JIS S 0013 高齢者・障害者配慮設計指針-消費生活製品の報知音
参考2. 聴覚障害や加齢による聴力の低下によって,報知音の周波数が高すぎたり低すぎたりすると,情報を聞きづらい場合がある。」