難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

これが、埼玉県コミュニケーション支援事業のガイドライン

2006年07月08日 01時16分30秒 | 福祉サービス
コミュニケーション支援事業の進め方について
平成18年6月15日
埼玉県障害者福祉課
社会参加推進担当
1 コミュニケーション支援事業とは(障害者自立支援法第77条により市町村に義務化)
(1)手話通訳者派遣事業
(2)要約筆記奉仕員派遣事業
(3)手話通訳者設置事業(手話通訳者を福祉事務所等の公的機関に設置する事業)

2 基本的な考え方
○ 利用者の生活実態等を把握した上できめ細かなコミュニケーション支援を行うためには、聴覚障害者に身近な市町村が自ら派遣事業等を実施するのが原則である。
○ ただし、事業の立ち上げには聴覚障害者をはじめとする関係者間で意見調整をするために相当の時間がかかるのが通例であるため、準備が整うまでの当分の間、専門の機関等に委託することもやむを得ない。

3 実施形態
(1)自ら実施する場合(市町村社会福祉協議会等に委託する場合を含む)
○派遣事業をコーディネートするための手話通訳ができる人材を配置する。
○専任又は登録の手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣する。
(参考)
ア 県内での実施状況(平成18年4月1日現在)
①手話通訳者派遣事業(30市町村)
②要約筆記奉仕員派遣事業(2市〉
イ 市町村障害者社会参加促進事業(国庫補助事業)でコミュニケーション支援関係事業を実施した18市の平均事業費(平成16年度実績)
  →11,340千円(1か所当たり)
ウ 本庄郡市地域のように、複数の市町村で連携し広域的に実施している例もある。
(2)埼玉聴覚障害者情報センター(※)に委託する場合
○各市町村が個別に埼玉聴覚障害者情報センターと業務委託契約を締結し、委託料を支払うことにより、同センターから手話通訳者、要約筆記奉仕員の派遣を受けるもの。
○希望する市町村は、必要な委託料を用意する。
○おおよその費用の目安(利用回数により大きく変動する。)
①手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣を受ける場合(100~250万円程度)
②要約筆記奉仕員のみの派遣を受ける場合(50~100万円程度)
★委託料は、人ロ規模に応じた事務費(年間一定額)と派遣件数に応じて変動する派遣費用の二本立てで構成される予定。
※埼玉聴覚障害者情報センターとは
社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会が設置する身体障害者福祉法第34条に定める聴覚障害者情報提供施設で、県が手話通訳者等の派遣・養成事業等を委託している。埼玉県浦和地方庁舎別館内に所在。

4 重要な留意点
(1)調整組織の設置
派遣事業は利用者(聴覚障害者)の声を反映し、真に利用しやすい仕組みにすることが重要。
このため事業の準備、実施に当たっては、地域の聴覚障害者(団体)の代表者、手話通訳者(手話サークルのメンバー)や要約筆記奉仕員の代表者、市町村の担当者等からなる準備委員会・運営委員会等の調整組織を設置し、十分な時間をかけて望ましい派遣事業のしくみを検討・準備し、事業を円滑に準備・運営できるようにすること。
(2)利用者負担について
コミュニケーション支援事業は、聴覚障害者への情報保障であり有料化にはなじまない性質のものであるため、派遣にあたっては、従前どおり利用者負担を求めない形(無料)で実施されたい。

5 実施方法
平成18年10月1日から市町村で義務化されるため、平成19年度から県の代行事業は廃止する。それまでには、上記4一(1)、(2)に留意し、次のいずれかの方法で必ず各市町村で事業が実施できるよう準備すること。
①市町村が直接実施する場合
 必ず上記4一(1)の手順を踏み、事業の実施に必要な経費を予算措置すること。
②市町村社会福祉協議会等に委託する場合
 ①に準ずる体制で準備に努めるよう市町村が調整し、所要額を予算措置して社会福祉協議会等と委託契約を締結すること。
③埼玉聴覚障害者情報センターに委託する場合
 所要額を予算措置して、同センターと委託契約を締結すること。

6 その他.
○市町村における奉仕員の養成について
 ・国の地域生活支援事業実施要綱(案)では、市町村地域生活支援事業の「その他の事業」の中で手話奉仕員等の養成研修事業が位置づけられているので、特に手話奉仕員については各市町村で養成研修を行うこと。
 ・県では、市町村で養成された奉仕員を基礎にして、さらにこれらの人材のレベルアップを図るために手話通訳者養成講習を行い、養成後、手話通訳者としてこれらの人材を再び地域に戻し、市町村での派遣事業を担う人材として活躍していただくことを考えている。
 ・なお、各市町村ごとに希望者を募集しても、人数が少なすぎて養成研修会ができないところもあるという実態も承知しているため、埼玉聴覚障害者情報センターがこれらの地域の希望者を取りまとめ、広域で奉仕員の養成研修事業(市町村からの委託事業)を実施することも検討している。



要約筆記奉仕員補習研修講座の「お奨め」

2006年07月08日 01時03分43秒 | 要約筆記事業

花画像全難聴が、各都道府県に対して、要約筆記奉仕員を要約筆記者に転換するための補習研修事業を提案することになった。都道府県が、全難聴に研修講座事業の委託をする形になるものだ。
これは、障害者自立支援法がコミュニケーション支援事業で市町村が要約筆記者派遣事業を行うことになることから、これまでの要約筆記奉仕員のレベルアップのための研修講座だ。
昨年度、実施された要約筆記者認定モデル事業で行われた補習・研修講座が基礎的なカリキュラムとなっている。
すでに、幾つかの聴覚障害者情報提供施設などから、講師派遣の依頼があることから事業の提案をすることになったものだ。
要約筆記者の派遣もセットになっているのは、通訳としての要約筆記
を実際に見て、自分の技術との比較をするためだ。そのための実技講義も含まれている。

ラビット 記
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 記
1 要約筆記奉仕員研修講座開催事業の目的
  要約筆記奉仕員に対して、要約筆記者として必要な技術、知識を向上させるため。

2 研修講座内容
(1)時間数:2日間、のべ13時間を基本とする
(2)内容:当会2005年度事業によるモデル補習研修講座に準ずる。
      表記(講義、実習)、要約(講義、実習)、知識(講義)、
      総合技術(実技、グループ検証)、対応(講義)
(3)費用:見積もり例は別紙参照
      原則として会場の確保および費用は依頼者側負担とする。
(4)準備:講義、実習に必要なテキストや資料は当会が用意する。
      OHP機材やペン、ロール等は当会の指定により、依頼者が用意する。

3 講座講師等
  講師予定者:当会2006年度要約筆記事業・養成指導研究委員および2005年度当会モデル補習研修講座講師経験者
  要約筆記者:講師の選任に任せる
派遣体制は原則として、メイン講師およびサブ講師、要約筆記者3名の計5名

4 講座受講対象者
  受講生は現任登録要約筆記奉仕員とする。
講義、実習上の制約により1グループ15名以内、3グループ計45名を限度とする。

5 事業の進め方
  当会が、カリキュラムのご提案から講師、要約筆記者の派遣まで、研修講座開催をコーディネートをいたします。