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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

新宿駅の監視カメラとコミュニケーション支援事業の有料化

2006年06月08日 21時22分46秒 | 福祉サービス
060605_2155~001.jpg060605_2156~001.jpg新宿駅のあちこちに監視カメラが設置されている。
駅員が犯罪防止の目的だとしても犯罪以外の目的に使われない保障はない。
監視することを誰がどういう条例なりで認められたのか?JR東日本の規則か。新宿区の条例か、交通に関する法規に監視カメラについてあるのか。
人権に関わる問題なので法律や条例が必要なのだ。

障害者自立支援法の地域生活支援事業の施行でこれまで無料だったコミュニケーション支援事業の手話通訳等の派遣が有料になる恐れがある。
しかし、障害者自立支援法にはコミュニケーション支援事業に負担を定めていない。しかし市町村の判断で有料にすることができる。「判断」と言っても市長の判断ではない。議会という市民の判断が必要で、条例制定という形をとる。
何故か、市民の生活と権利に関わる問題だからだ。市民プールの入場料とは違う。
障害者自立支援法では、市町村は障害者に関わるサービスは聴覚障害者は利用出来るようにしなければならないとある。
「障害者自立支援法第2条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
三項 意志疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することが出来るように必要な便宜を供与すること、(以下略)」
聴覚障害者が市町村の福祉事務所や窓口でサービスを利用する場合、要約筆記や手話通訳を用意しなければ法律違反になる。
それにより損害を被った場合、賠償を求めることが出来るのではないか。

租税公課の負担と市民の権利の制限を定めるのは法律だ。
 
ラビット 記




すべての都道府県と市町村に要約筆記事業を(3)

2006年05月27日 13時52分39秒 | 福祉サービス
東京のある特別区の障害福祉課長、係長との交渉の報告があった。
「要約筆記については、先日難聴団体から説明を聞いたが、正直言って、必要性がよくわからないとか。○○区ろう協会が出した要望のなかで、唯一、「事業化は難しい」といっていました。」

東京の聴覚障害者団体は、政府の三位一体改革による障害者福祉事業が廃止されようとした際に、「東京聴覚障害者福祉対策会議」を結成して、運動してきた。これが、全国に設置された聴覚障害者自立支援法対策地方本部の東京地方本部の役割を果たしている。
東京都中途失聴・難聴者協会は、区市における要約筆記事業、中途失聴・難聴者事業の実施を求めて、対策会議で要望書を提案し、昨年から各区市を回って要望を続けている。
大部分の区市では、地域の難聴者組織を除くと、東京都中途失聴・難聴者協会から中途失聴者、難聴者に関わる要望を聞くのは今回が初めてであり、対応はまちまちである。

要約筆記者事業がメニュー事業であることから、区市レベルで要約筆記者の派遣事業が行われているのは数区市に過ぎない。その分、東京都の要約筆記者派遣事業が年間2千件を超える派遣を担ってきた。
今後、要約筆記者事業が義務化されたことにより、事業の実施をしなければ成らない各区市に東京聴覚障害者自立支援センターに派遣業務を委託する方式を提案している。また、区市で養成された要約筆記者は、厚生労働省の要約筆記奉仕員養成カリキュラムの基礎課程養成講習会よりも内容も時間数もまちまちであることから、自立支援センターが補習講習会を行い、その修了を要件として、東京都で養成した要約筆記者と同様に、来年にも実施する要約筆記者認定試験に合格すれば、東京都の登録者とすると考えられる。

厚生労働省は、都道府県に対しては、新たに実施されることになる要約筆記者事業について、要約筆記の定義、要約筆記者の仕事の範囲、養成カリキュラムなどを具体的に示さなければ、上記のように必要性がわからないとして、事業が極小になる恐れがある。
市町村に対しては、要約筆記者の要件、現任の要約筆記奉仕員の要約筆記者への転換方法、認定試験など登録方法などを示す必要がある。

6月下旬の厚生労働省障害保健福祉主管課長会議に向けて、私たちの求める内容で実施要綱の策定を求める必要がある。

ラビット 記






厚生労働省の主幹課長会議が6月下旬に

2006年05月25日 09時08分18秒 | 福祉サービス
060524_1116~001.jpg昨日、聴覚障害者福祉施設の理事会があり、厚生労働省の幹部の挨拶で、6月下旬に厚生労働省障害者福祉施策担当主幹課長会議が開かれると話された。
地域生活支援事業が10月から施行されるが市町村の準備が遅れいて、十月に間に合わない市町村も出てくるだろうが都道府県に支援を要請していると。
市町村の平成の大合併で混乱していていることが理由と説明されていたが、そうではなく厚生労働省が地域生活支援事業の具体的な指針を示していないからだ。
挨拶で、自ら都道府県や市町村、関係団体から求められている具体的なものを示したいと言われていたことに現れている。
この中にコミュニケーション支援事業の実施要項が出されるよう要望が必要だ。特に要約筆記事業で新しくスタートする要約筆記者養成・研修事業がどういうものか示されなけばならない。
要約筆記とは何か、要約筆記者はどういう支援サービスを担うのか、どういう養成をするのかが示されなければ、都道府県は来年度の予算も障害福祉計画も組めない。
市町村が要約筆記者派遣事業を実施するためには、現在の要約筆記奉仕員をどう転換するのか、やはり要約筆記者を示さなければ出来ない。

全難聴と全要研が2月16日に厚生労働大臣宛てに出した要望書の実施を求めて、交渉の申し入れをしたい。

ラビット





要約筆記者の派遣について

2006年05月11日 22時24分19秒 | 福祉サービス
自分の関わる会社の会議に、要約筆記者の派遣を依頼することにした。業務報告書に、どう書くか考え、以下のようにした。
自立支援センターから見積もりも取れ、要約筆記者の派遣規定も取り寄せ、上司の承認も得られた。
これは、今週月曜の会議で、自分の難聴とどうコミュニケーションしたらよいかを説明したペーパーを上司や同僚にも配布しておいたことも功を奏しているのではないか。
担当者の女性も早速、指で数字をあらわしたり、近くで話してくれるようになった。

ラビット 記
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要約筆記者の派遣について
 標記の件について,下記のとおり依頼します。

○○の業務補助として、要約筆記者の派遣を依頼する。
1.相手先 :東京聴覚障害者自立支援センター
      〒150-0011東京都渋谷区東1―23―3 
         電話 03-5468-9500 FAX 03-5468-9501
2.依頼内容:会議の内容の要約筆記※をする      
        ※話された内容を要点にまとめ、筆記で伝える
3.見積金額:1時間3000円(税込み)/一人(別紙参照)
4.科目  :外注事務費
5.派遣者 :東京都の指定された養成講座修了者のうちA判定者
       同センター規定の守秘義務を有する。
6.派遣依頼日:2006年5月××日(月)17:30から18:30
        受注担当者の打ち合わせ
7.その他 :受注担当者の配置換えを指示してから1週間目に状況を把握する
      ために、担当者から状況を聞き、対応する必要がある。
      本連絡の後、決裁をとる。
以上



難聴者のニーズ調査

2006年05月05日 13時29分59秒 | 福祉サービス
障害者自立支援法の障害福祉計画の策定に当たっては、当事者のニーズの把握が重要になる。
この時、中途失聴・難聴者のニーズの把握には、その障害の特性を考慮しないといけない。つまり、難聴者は外見から分からない障害であり、コミュニケーション障害であるので自ら聞こえないことを言えない、聞こえの状態を言葉で説明するのも難しいので、ニーズが顕在化しにくい。

過去のサービスの利用実績だけで判断しないということだ。要約筆記はこれまで社会的にも十分認知されていなかったし、そのサービスのレベルも利用者に満足のいかなかった場合や個人派遣が制度化されていなかった場合などの理由で、利用実績が伸びていなかった。
これまでの県レベルの要約筆記派遣サービスの利用者が難聴者団体の会員、団体派遣に偏っているとすれば、もっと社会にはニーズがあるはずだ。難聴者団体に対して、利用を呼びかけるだけでなく、自治体が先頭になって、ニーズを掘り起こす必要がある。

新聞等に、補聴器や難聴の治療法方が載れば、関係先に電話が殺到する。確かに聞こえの問題に対する強いニーズがある。難聴者協会に組織された難聴者はまた別のニーズを持っている。コミュニケーション方法の学習や各種制度の利用だ。
社会に難聴者は多い。しかし、社会的に「難聴者」群として顕在化しにくい。そのニーズをどう捉えるか、調査対象、調査方法も斬新な考え方が必要ではない

ラビット 記





通訳対応パソコン要約筆記用ソフトの開発

2006年05月01日 23時06分38秒 | 福祉サービス
要約筆記が「要約筆記者」事業として実施されるに当たり、パソコン要約筆記も、「通訳」として活動することが求められる。
要約筆記者養成カリキュラムの通訳課程は報告書で発表されているが、パソコン要約筆記のカリキュラムは全難聴の18年度事業としてこれから検討されるだろう。

パソコン要約筆記で一番利用されているソフトは、アイピートークIPtalkだが通訳対応版の開発が検討されているという。
通訳としてパソコン要約筆記をするにはまず入力する人が、「通訳」するという意味を理解していなければならない。そういう意味では、「人」の問題だ。しかし、「ソフト」の方で対応できることがあるのではないかと検討し始めている。

現在の連携入力による方式は、その方式上、聞いたまま入力する。この方が、ある意味で入力者には楽な方法だ。一定の入力スピードや連携するメンバーを増やし、連携が上手くいけば、聞いたまま入力して、要約するプロセスがいらないからだ。これには、話しているのに文字が表示されていないと利用者に不安が生じるとされて、出来るだけ空白の時間を作らないように続けて入力していたということも一因だ。

パソコン要約筆記は、要約筆記者が聞いた言葉を要約して頭の中にその文章、漢字を思い浮かべても、キー入力する際に再度頭でその文章をなぞり、誤変換が生じると思考が中断し、再度要約~文章化のプロセスを経ることになるので、手書きより負担が大きいと考えられるという。
パソコンの方が入力速度が速く文字数も多く出力されるが、思考から文字化のプロセスが二重化するというのは気が付かなかった。

表示された文字列が読んで理解できる意味の通る文章で、読む時間も確保される必要がある。
パソコン要約筆記の通訳課程カリキュラムの検討と対応ソフトの開発があいまって進むことが期待される。

ラビット 記



要約筆記事業の法定化

2006年04月25日 13時06分10秒 | 福祉サービス
障害者自立支援法で、コミュニケーション支援事業は大きく変わる。
ひとつは、法律で定められた事業となったことだ。
これまでの要約筆記奉仕員事業は、都道府県障害者社会参加総合推進事業、市町村障害者社会参加促進事業に基づいて実施されてきたが厚生労働省の「通知」だった。

二つ目は、市町村が実施しなければならない事業になったことだ。
政令指定都市を含む全ての市町村の必須事業とされたので、予算化しなければならない。しかも要約筆記者派遣事業を含めた障害福祉計画の策定を義務付けられている。
上記のように法律ではないので任意事業だったのだ。

三つ目は、要約筆記事業は奉仕員事業ではなく、要約筆記「者」事業として実施されることだ。
要約筆記が意思の仲介をする「通訳」という専門性を持つことをあらわしていることに他ならない。

ラビット 記







どんさんのコメントに対して 要約筆記者事業と要約筆記奉仕員事業

2006年04月25日 02時33分35秒 | 福祉サービス
どんさんのコメントの県の行政の説明に対して

県の担当者の説明では、要約筆記は要約筆記奉仕員事業として実施されるようになっていますが、それは正確ではありません。
要約筆記事業は、地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業として実施されます。
自立支援法第77条第1項2号で、市町村が手話通訳等の「等」の中に入っている「要約筆記」を行う要約筆記者派遣事業を実施します。
都道府県は、第78条第2項の要約筆記者養成事業を実施します。つまり、専門性のある通訳である要約筆記事業は、奉仕員事業ではなく手話通訳事業同様の位置づけになるということです。
このことはすでに、昨年から厚生労働省の会議資料でも明らかになっています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/028568e2710cbeff492571250004bf69/$FILE/6-1.pdf
要約筆記者は要約筆記者養成・研修事業で実施されるべきものですが、これまで明らかになったコミュニケーション支援事業の実施要項では手話通訳者養成・研修事業はありますが、「要約筆記者養成・研修事業」はまだ記載されていません。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/028568e2710cbeff492571250004bf69/$FILE/6-2_2.pdf
それは、要約筆記者養成、派遣事業の実施要項がまだできていないからです。
全難聴は、全要研等の委員とともに、要約筆記通訳者養成カリキュラム通訳課程を作成し、4月10日に報告し、21日に説明しました。
今後、これをもとに要約筆記者事業の実施要項が通知されます。

一方、奉仕員事業は、障害者の社会参加の啓発などを目的にした事業として、継続されます。そのことを明確にするために、名称の変更が予定されています。
ただ、厚生労働省が3/21に全難聴と全要研の合同学習会でも、4/21日の厚生労働省担当官が、名称を変えるがまだ決めていないので現行の名称を掲げていると説明しています。
要約筆記を行う人は、これからは要約筆記者になります。奉仕員ではありません。

要約筆記者が難聴者の社会参加の支援のために、要約筆記以外の活動をしてきましたが、それは要約筆記という通訳の活動とは別のものです。その活動を担う人は今後も養成されるということです。ただし、市町村、都道府県ともメニュー事業という選択事業です。
難聴者の社会参加を促進し理解を深める幅広い活動をされるので、その名もずばり「難聴者等支援員」が全難聴から提案されています。

社会参加促進事業(市町村は第77条第三項、都道府県は第78条第2項のその他の事業)ですが、県の担当者の説明のとおり、任意事業です。必須事業でないこと、事業別になっていない総合予算であることを考えると予算的にはかなり厳しいものがあります。

ラビット 記




障害者自立支援法と全難聴の要約筆記に関する助成事業

2006年04月23日 22時07分42秒 | 福祉サービス
060422_0952~001.jpg060422_1307~001.jpg全難聴の2005年度の二つの要約筆記に関する助成事業の報告書が発行された
ひとつは、通訳としての要約筆記者を養成するカリキュラムとテキストを作成する事業だ。
もうひとつは、要約筆記者の認定に関わる事業。
いずれも障害者自立支援法で要約筆記事業が実施されることに対応するものだ。

今年に入ってあちこちで、障害者自立支援法と要約筆記事業の学習会が開かれている。いずれも、会場がいっぱいになるなど、関心が高い。情報提供施設などの要約筆記者等の現任研修で、要約筆記事業の学習が続いているのが特徴だ。京都府、富山県、横浜市、富山県など。

しかし、現在国が決めたこととまだ明らかになっていないことの理解が十分ではないようだ。

要約筆記は身体障害者福祉法で通訳として位置付けられ、障害者自立支援法で予算の根拠が示された。
これは要約筆記事業が社会福祉サービスとして実施されることに他ならない。
要約筆記奉仕員事業が要約筆記者事業に転換されるので、当然ボランティアを養成するのと考えも方法も全く異なる。
しかし、要約筆記関係者はまだ奉仕員事業の延長のイメージを持っている。
聴覚障害者に関わる新しい支援サービスが誕生した位のイメージが必要だ。

ラビット 記

写真は、金沢駅前のツツミ門、石川県のノートテイク




コミュニケーション支援事業はどうなる?

2006年04月10日 00時21分25秒 | 福祉サービス
060406_0839~001.jpg060407_0830~001.jpg障害者自立支援法が施行され、今後は10月からの地域生活支援事業の施行準備が本格化する。

10日は、各視聴覚障害者団体が受けている福祉医療機構からの助成事業の報告書の提出締め切り日だ。全難聴は要約筆記者養成カリキュラム作成を、全日本ろうあ連盟は手話通訳事業再構築の検討を、聴覚障害者情報提供施設協議会は通訳派遣事業コーディネート事業を、日本盲人会連合会は視覚障害者向け解説放送に関する事業をそれぞれ、実施してきた。これらの報告を受けて、厚生労働省はコミュニケーション支援事業の実施要項の具体案の検討に入るだろう。

福祉医療機構の助成事業は、主に視聴覚障害者関係だと思われるが、国が施策を形成する際の重要な課題の整理を調査研究事業として、実施されている。
要約筆記奉仕員養成事業のカリキュラム作成は、厚生労働省のもとで検討されたが、今は他の団体と同じように当事者団体が中心になって、関係団体とともに要約筆記事業の施策形成に関わっているということだ。

障害者自立支援法でコミュニケーション支援事業が大きく変わることは、3年前の全要研新潟集会で厚生労働省の挨拶やその後の話の端々に明確に指摘されてきた。全難聴は、それらを的確に受け止めて、全要研や全日本ろうあ連盟も加わった形で、先行的に2004年度の要約筆記通訳者への事業転換、2005年度の通訳としての要約筆記者養成カリキュラム作成と進めてきた。それだけに、この事業の意味は大きい。

ラビット 記
4/6と4/7の通勤路の桜




要約筆記事業を本格化させるコミュニケーション支援事業委員会

2006年04月09日 17時08分14秒 | 福祉サービス
060408_1106~001.jpg東京聴覚障害者自立支援センターは、区市との要約筆記者派遣事業の契約事務を早急に進めるために機構改革を行った。
自立支援センターのコミュニケーション支援事業委員会は、運営委員会の下におかれ、東京都の委託事業(要約筆記者養成、派遣事業、読話講習会事業からなる中途失聴・難聴者コミュニケーション事業とコミュニケーション機器貸し出し事業)と要約筆記者有料派遣事業を総合的に実施している。
平成17年度の派遣回数は1730件、平成18年度の登録者は218名、うちA登録は71名だ。
「コミュニケーション支援事業委員会」は運営委員2名、難聴者協会3名、ろう団体2名、要約筆記者団体3名で構成されており、総務部と要約筆記事業部があったが、新たに事業事務局(仮称)の専従職員(非常勤)を設置することにしたものだ。この事業事務局長が東京都や区市との交渉を本格化させる。

要約筆記者派遣事業が区市に義務付けられることによって、昨年末から東京都中途失聴・難聴者協会は区市への働きかけを本格化させた。一つ一つの区市に対して、要約筆記派遣事業と中途失聴・難聴者コミュニケーション事業を始めて欲しいこと、障害福祉計画に中途失聴・難聴者の意見を取り入れて欲しいことを説明して回っている。
要約筆記事業については、東京都の要約筆記者派遣事業を担当している東京聴覚障害者自立支援センターに派遣業務を委託する東京方式を提案している。
こうした中で、国や東京都からコミュニケーション支援事業の詳細がまだ示されていないこともあり、区市によっては訪問を歓迎するところもある。
今週も幾つかの区市を訪問すると同時に、15日には中途失聴・難聴者協会が地域の難聴者の会を一緒に合同学習会を開いて、今後の運動の進め方を協議する。

ラビット 記




コミュニケーション支援事業に自治体の質問が!

2006年04月04日 13時04分43秒 | 福祉サービス
4月1日より、障害者自立支援法が施行された。
多くの障害者が施設から退所したり、これからの負担に不安を感じている。

10月から、地域生活支援事業も施行されるが、コミュケーション支援事業の問題の一つが、有料化だ。
昨日の地方対策会議で出た自治体から言われると想定される質問がこういうものだ。

●なぜ、手話通訳だけ、無料にしなければならないのですか。
●なぜ、手話は言語だから無料なんですか。
●手話通訳がいなければコミュニケーションが出来ないのですか。紙に書いてやり取りすればよいのでは。
●聴覚障害者の多くは、仕事をして年金をもらっている。負担できるのではないか。
●命に関わるような重度の障害者も定率負担していますよ。
●定率負担をしないなら、回数を減らしたり、登録制をしたいが良いですか。
●健常者も障害者も多少の負担を我慢しなくてはならないのではないですか。
●手話通訳の専門性って何ですか。
●簡単な手話通訳は手話サークルなどに頼めばいいではないですか。
●学校や病院の通訳は、それぞれの機関の問題ですから、行政は関係ないですね。
●手話通訳の資格ごとに、謝金額を変えたいですがかまいませんね。
●養成は県の仕事ですから、市町村は養成をしません。

要約筆記事業にも同様の質問が想定される。
これの対応を考えよう。

ラビット 記



地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業

2006年03月27日 15時31分27秒 | 福祉サービス
障害者自立支援法では、要約筆記事業などコミュニケーション支援事業は、地域生活支援事業に位置づけられ、派遣は市町村、養成は都道府県事業になる。

要約筆記者派遣事業の派遣される要約筆記者は現任の要約筆記奉仕員があたることになっているが、いくつもの問題がある。

一つは、要約筆記奉仕員を要約筆記者に転換するための事業は「要約筆記奉仕員養成・研修事業」になるのか。そうだとすると、市町村も都道府県も奉仕員養成事業はその他の社会参加促進事業のメニュー事業(義務ではない)であり、予算化されなければ要約筆記者への転換が進まない恐れはないか。手話通訳養成・研修事業と同じ位置づけであることを実施要綱に示してもらう必要がある。

二つ目は、要約筆記奉仕員は法令的には奉仕員養成カリキュラム52時間修了者のことを指しているが実際には、52時間の養成講習会を実施しているところは非常に少ない。
基礎課程のみあるいはそれ以下のカリキュラムで養成された要約筆記奉仕員の方々が認定を受けるための補習研修のカリキュラムは地域別に2種類以上用意しれなければならないだろう。
つまり、応用課程まで受講された方々とそうでない方々などだが、地域の指導内容によっても、カリキュラムのパターンがもっと多様化するかもしれない。

また、要約筆記奉仕員が一定レベルの要約筆記者に認定されても、準要約筆記者レベルなので、研修は補講として別カリキュラムを組む必要がある。

 要約筆記奉仕員
    ↓
  補習・研修 要約筆記奉仕員養成・研修事業
    ↓
   認定
    ↓
  要約筆記者
    ↓
   補講   要約筆記者養成・研修事業


このことを、今から自治体担当者に要望していかなくてはならない。

ラビット 記





市町村の要約筆記事業

2006年03月23日 15時12分17秒 | 福祉サービス
060321_1639~001.jpg要約筆記事業が奉仕員事業から要約筆記者事業になるが、この意味を市町村の障害者福祉行政担当者はまだほとんど知らない。

市町村の要約筆記者派遣事業だが、奉仕員から要約筆記者に転換しなければならない。
二つの大きな問題がある。
ひとつは要約筆記者の質をどう確保するかだ。
厚生労働省の養成カリキュラムの基礎課程32時間、応用課程20時間の要約筆記奉仕員カリキュラムで養成している市町村はどのくらいあるだろうか。
市町村だからそこそこで良いということにはならない。これまでは、要約筆記奉仕員が要約筆記と難聴者の支援、お世話もしていたかもしれない。しかし無権利状態の中途失聴・難聴者を支援するにはすぐれた人権感覚と技術が必要になる。中途失聴・難聴者の支援の専門性とは異なる。
都道府県に、コミュニケーション支援事業の担い手の養成問題をしっかり要望する必要がある。

二つめは、コーディネーターの問題だ。
最初の問題と関係するが、要約筆記者は派遣事業体の元でコミュニケーション支援の役割を果たす。
先日T県で聞いた話だが、山奥には工芸で身を立てているろうあ者があちこちにいるが、手話通訳の派遣制度があることも知らないでいるという。そういうろうあ者がたまたま仲間のろうあ者から聞いて、手話通訳の派遣を頼むようになった。
このろうあ者への支援はコミュニケーション支援にとどまらず、様々な支援が必要になる。この時他のサービス従事者と手話通訳はそれぞれの事業体が協同しての一番良い支援を行うことになる。

同じように、要約筆記もその場のコミュニケーション支援だけではなく、その聴覚障害者の自立のために、何が必要かを見極めて、派遣元に報告する必要がある。派遣元は、対象者にあわせて、要約筆記者の派遣だけではなく、他の関係機関と連携して、適切な支援をコーディネートする必要がある。
これが派遣事業のコーディネートの専門性だ。
これまでに発表された実施要項で、市町村でコーディネートの体制に留意することとあるのはこういう意味だ。市町村が適切に出来ない場合は、都道府県の事業になる。実際の派遣業務は市町村と都道府県の連携も必要になるかどういうモデルを作るかが次の課題だ。

都道府県のみならず市町村の養成された要約筆記者の転換の意味は軽くない。


ラビット 記





日本語の特徴

2006年03月19日 22時14分02秒 | 福祉サービス
060319_1403~001.jpg
東京都聴覚障害者自立支援センターの今年度最後の要約筆記者研修が行われた。長崎短期大学助教授の小嶋栄子先生の「日本語の特徴」の講義だった。小嶋先生は、全難聴の要約筆記事業の研究委員会委員長を務められているが、手話通訳士試験の模範解答を手話コミュニケーション研究誌に連載されておられる言語学の専門家である。最近、「手話通訳者のための国語」にまとめられた。
手話通訳士は、短大程度の言語学概論程度の基礎知識が必要とされるが、今回はその初歩を楽しくお話された。
卑弥呼のことを例に挙げて、中国から来た人が、日本で「ヒミコ」を「himiko」と言っているのを聞いて、それを中国の人に伝えるために、「卑弥呼」という漢字を当てたのだと、文字に意味はない、音(おん)に意味があるということを説明された。文字が生まれる前から意味のある音があった。それを後から文字を当てたので文字が意味を持っているようにみられるということだ。
若い人の間で、日本語が乱れていると言われるが、「チョーむかつく」など「チョー」が「むかつく」の前にあって文法にかなっているので全然平気など、笑いを誘いながら日本語の世界に引き込むのは相当の達人だ。

研修の最後に、東京都における要約筆記の派遣数が報告された。昨年は公費、有料派遣合わせて年間1300件だったが、今年は2月末で1600件を越えているとのことだ。3月末にはさらに増えるものと思われる。内容は大学からの依頼が増えているとのことだ。東京はノートテイクは技術の判定ランクでAでないと派遣しないので、Aランクの要約筆記者はかなり忙しい。
こうした現場から求められる技術レベルは高く、手書き,パソコンの要約筆記者を対象にA,BC別に分けて、様々な研修が年間30回近くも行われている。学ぶ方も教える方も真剣にならざるを得ない。

ラビット 記