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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者の聞こえと要約筆記(2) 言語学の本

2007年09月09日 17時50分08秒 | 要約筆記事業
070909_1721~001.jpg聴覚障害者のコミュニケーション支援手段として、通訳として要約筆記を機能させるために、日本語の構造や話し言葉の特徴を分析したが、これはもっと探求されるべき課題だ。

補聴器で聴取したり、手話で会話する難聴者等はコミュニケーションを音声言語で行っている。
この場合の音声言語というのは、書記言語や手話と対応している。

これらの難聴者等が要約筆記に不満を訴えるが、要約筆記を理解するためには、自分のコミュニケーションと要約筆記のモード、コードの違いは何かも理解する必要がある。

要約筆記はコミュニケーション、言語の分野に入る。

要約筆記者養成の指導者は通訳を養成する以上、言語に関わらざるを得ない。


ラビット 記
写真は、オシロイバナ。



難聴者の聞こえと要約筆記(1) 聞こえた情報の脳内処理

2007年09月09日 16時18分39秒 | 要約筆記事業

070831_0830鶏頭.jpg最近の補聴器の装用で感じたこと。

耳で聞く。聴く。言葉をオンで聞くということの経験が少ないあるいは疎遠になると、話し言葉をオンをオンのままで聞いていることに気がついた。オンの連続として聞き、それを頭の中で文字や文章に置き換えて、理解していることが多い。
言葉がオンのままで、概念になっていないからだ。

聞こえる人に聞くと、「言葉を聞く時に、オンを聞くよりも何を伝えているのかが無意識的に脳内処理されている」という。
これが出来ないと、難聴者にとってハンディが大きい。

乳幼児からの難聴者の場合、言葉を意識できるレベルでシャワーのように聞き続ける必要がある。健聴者に比べて、脳に入る言葉の量が圧倒的に少なく、言語処理に使える概念が不足するからだ。
外国語と同じように、難聴者にとっても言葉を聞くということはオンの概念化のために必要な行為かもしれない。それなら若い時、乳幼児からの方が意味がある。

40代の頃、ある所での講演で自分は人の話を聞きながら、頭の中で聞いたことを書きながら理解していると話したことがある。どうしてと理由を聞かれても説明できなかったが、言葉のオンが概念化されていなかったからだ。


070825_1146京王線.jpgそれは、10代、20代に深夜放送のラジオやEPレコードを繰り返し聞いた外国語の歌は今でも歌えるくらい頭に刷り込まれている。でもオンのつながりのままで意味は理解していない。
日本語では、オンを文字に置き換えることによって意味理解しているということか。

「カ」「ン」「ト」「オ」は「カントウ」と文字に置き換え、「関東」か「敢闘」か「巻頭」かを思い浮かべて、前後の聞こえた言葉と照らし合わせて、選択すると言うことになる。まるで、脳内でオンをワープロ処理しているようだ。

話は連続的に耳に入ってくるので、それを聞きながら先に聞こえたオンの意味を考えるので、これはストレスになる。

要約筆記でコミュニケーションするということは、話し言葉を自分の脳内処理ではなく要約筆記者が書き言葉であらわした文章で理解するということだ。
聞きながら言葉にする作業がない分、思考の余裕が生まれる。これが「思考できる要約筆記」だ。

ラビット 記

最初の写真の花はケイトウ。
下の写真は、ケイトウの色と似たボディーラインを持つ京王線


高知県の要約筆記者派遣事業

2007年08月12日 18時15分27秒 | 要約筆記事業
070811_0540~001.jpg070811_1615~001.jpg高知県の市町村の要約筆記者派遣事業は全国的にも珍しいのではないか。

障害者自立支援法で要約筆記者派遣事業は市町村の必須事業になったが、市町村は自ら事業を実施するか、県の派遣事業を実施していた事業体に委託するのが普通だ。

高知県が各市町村から委託の委任状を取りつけて、要約筆記者派遣事業をNPO法人高知県中途失聴・難聴者協会に委託している。

ラビット 記



横浜市筆記通訳者派遣実施要項に他都市も無料派遣規定

2007年07月21日 23時12分21秒 | 要約筆記事業

ホールケーキ横浜市筆記通訳者派遣実施要項によれば、横浜市の要約筆記者の他都市への派遣は、横浜市が他都市に要約筆記者の派遣を依頼し、依頼者は無料で利用出来る。

他都市の聴覚障害者から横浜市も要約筆記の派遣の依頼があった時には応じることも書かれている。

コミュニケーション支援事業が市町村の必須事業になっているが、多くの市町村では始めて実施するために、行政担当者の理解不足により、様々な制約が付けられている。
市外への派遣を認めないとか、慶弔の依頼は応じないなど派遣対象を限定したり、回数や時間の制限も多い。

難聴者等にとっては、情報保障の権利の初めての行使だ。要約筆記者の派遣事業が、社会参加促進事業からコミュニケーション支援事業になったことの意味は大きい。

奉仕員は、任意の時間に活動する要約筆記者だという人もいるが要約筆記者としての専門性を身に付けた人がボランティアで活動するのと、専門性を担保されていない要約筆記奉仕員がボランティアで活動する場合出来ることと出来ないことがある。

権利の保障となる要約筆記を行うためには、高い専門性が不可欠だ。


ラビット 記
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横浜市登録筆記通訳者派遣事業実施要綱

制 定 平成17年10月1目福障福第537号(局長決裁)
最近改正平成19年4月1目健障福第4888号(局長決裁)

(目的)
第1条 この事業は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)
が社会生活上必要とする場合に登録筆記通訳者(以下「登録者」という。)を派遣し、意思
の疎通を支援することにより、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、横浜市とする。ただし、事業の一部は障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポールの指定管理者として指定を受けた事業者(以下「指定管理者」という。)
が実施する。

(派遣対象者及び派遣範囲)
第3条 登録者の派遣対象者は、本市に居住し、聴覚及び音声又は言語機能障害により筆記通
訳を必要とする聴覚障害者等とする。
2 通訳を行う派遣範囲は横浜市内を原則とする。ただし、市長がやむを得ない理由と認めた
場合はこの限りではない。

(派遣対象事項)
第4条 登録筆記通訳者の派遣は別表第1に定める事項について実施する。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合には原則として派遣対象としない。
(1) 政治団体の活動(特定の政党の政治的活動や集会等)
(2) 宗教団体の活動(宗教的な活動や集会等)
(3) 企業の営利活動(企業・個人の営利を目的とする商品販売等の活動等)
(4) 定期的かつ長期にわたる活動
(5) その他社会通念上派遣することが妬ましくないと思われる活動

(派遣対象時間)
第5条 登録者の派遣対象時間は、午前8時から午後9時までを原則とする。ただし、市長が
緊急又はやむを得ない理由と認めた場合は、この限りではない。

(派遣限度)
第6条 同一人、同一団体への登録者派遣は、週18時間を限度とする。ただし、市長が緊急
又はやむを得ない理由と認めた場合は、この限りでない。

(依頼者の負担)
第7条 本要綱における登録者の派遣に要する聴覚障害者等の負担は無料とする。

(派遣の申込み)
第8条 登録筆記通訳者を必要とする聴覚障害者等は、文書又は口頭により指定管理者に申し
込まなければならない。


070428_1017~001.jpg(他市区町村との関係)
第9条 指定管理者は、派遣希望場所が横浜市外の場合は、当該市区町村の要約筆記派遣制度
を利用し、当該市区町村に依頼することができるものとする。ただし、当該市区町村に派遣
制度がない場合はこの限りでない。
2 指定管理者は、他市区町村から横浜市内における要約筆記通訳者の派遣について依頼があ
った場合は、派遣可能な登録者を選考するものとする。

(派遣の決定)
第10条 指定管理者は、派遣の申込みについて内容を審査のうえ派遣の可否を決定し、聴覚障
害者等に対して派遣決定通知を送付するものとする。
2 指定管理者は派遣決定後、派遣可能な登録者を選考し派遣するものとする。

(登録者)
第11条 指定管理者は、事業を実施するための登録者をおくこととし、横浜市登録筆記通訳者
養成講習会修了者又は同等の技術が認められる者の中から希望者を登録し、市長に報告する。
2 登録者は手書き(ノートテイク、OHP)及びパソコンにより通訳を行なうものとし、手
書きにより通訳を行なう者は横浜市登録筆記通訳者養成講習会「手書きコース」、パソコン
による通訳を行う者は同「パソコンコース」の修了者とする。

(守秘義務)
第12条 登録者は、その業務上知り得た秘密、個人のプライバシー等を第三者に漏らしてはな
らない。この規定は、登録者を辞したあとにも適用する。

(登録者証)
第13条 市長は、第10条により報告を受けた登録者のうち適格と認められる登録筆記通訳者
には、横浜市登録筆記通訳者証(第1号様式)(以下「登録者証」という。)を交付する。
2 登録者は、本要綱における筆記通訳時には、登録者証を常時携帯し、必要がある場合は提
示しなければならない。
3 登録者は、登録者証の記載事項に変更のある場合は速やかに指定管理者に届け出なければ
ならない。

(金品授受等の禁止)
第14条 登録者は、その職務に関し、金品等を受け取ってはならない。

(登録の取消)
第15条 指定管理者は、登録者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消すことができ一
る。
(1) 登録者から辞退届けが提出されたとき
(2) 第12条及び第14条の規定に違反したとき
(3) その他登録者としてふさわしくないと認められるとき

(登録者証の返却)
第16条 登録者は、前条の規定により登録を取り消された場合、登録者証を市長に返却しなけ
ればならない。

(報告義務)
第17条 登録者は、通訳業務終了後すみやかに業務状況報告書を作成し、3日以内に指定管理
者に提出しなければならない。

(謝金)
第18条 指定管理者は、業務状況報告書等により派遣が適切に行われたかを確認の上、登録者
に対し、謝金を支給するものとする。登録者の謝金は別表第2のとおりとする。
2 他市区町村において、当該市区町村の要約筆記通訳者派遣制度を利用し、要約筆記通訳者
の派遣を受けた場合の謝金は、当該市区町村の派遣単価に準じ、要約筆記通訳者に支払うも
のとする。

(旅費)
第19条 通訳業務の執行に要した旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第7
3号)の規程を準用して、その実費を登録者に支払う。
2 他市区町村の要約筆記通訳者派遣制度を利用し、要約筆記通訳者の派遣を受けた場合の旅
費は、当該市区町村の費用弁償に準じ、要約筆記通訳者に支払うものとする。

(業務の報告)
第20条 指定管理者は、横浜市登録筆記通訳者派遣事業実績報告書(第2号様式)を作成し、
翌月末目までに健康福祉局長に報告しなければならない。

(その他)
第21条 この要綱に定めるものの他、この事業について必要な事項は健康福祉局長が定める。

 附則
この要項は、平成17年10月1日から実施する。
 附則


東京都の要約筆記者派遣事業はどの方向に

2007年07月03日 23時46分38秒 | 要約筆記事業
070406_2021~002.jpg東京都の要約筆記者派遣事業は、区市町村に移行したので、今は団体対象の「グループ派遣」しかない。
団体対象と言っても、難聴者協会や親の会などの団体名を付けた集まりには派遣されず、手話でコミュニケーション出来ない10人以上の聴覚障害者が集まる場合で恒常的な組織は対象にならない。

良くもこんな悪用を考え付いたものだが、これは財務局を「欺く」ためのもので今までと同じように派遣されるから大丈夫と太鼓判を押したのは大東京都の障害者福祉の中枢を担う課長だった。

しかも、難聴者協会が各区市に要約筆記事業の説明に行ったのはありがたかったと持ち上げて、これを難聴者協会のために一所懸命に考えたものでと恩を押し付ける。その同じ口で、これを受け入れなければなかったことにすると脅迫する。一体、これで福祉行政の役人か、もろヤクザの世界だ。

団体に対する派遣を認めない理由が特定の団体を利することになるからと言う。
これは、難聴者に対する二重三重の差別だ。
難聴者はその障害の発生が個別的でコミュニケーションに関わる障害のため、孤立して二次障害も合わせ持つ。だから難聴者が同じ障害のある人どおしが出会い、交流することは非常に意味がある。この難聴者の集団のコミュニケーションを保障するのが要約筆記だ。

アジア太平洋障害者の十年の最終年に開かれたESCAPハイレベル政府間会議のびわこミレミアムフレームワーク宣言の優先課題の最初は障害者自助団体、家族の組織の支援だ。それは障害者こそが一番権利擁護、自立のニーズを知っており、障害者の団体がその実現のために活動している。その団体の育成が障害者はもとより、その地域社会全体の活性化につながるとしている。東京都はもっと勉強すべきだ。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/intl/bf/index.html

特定の団体ではなく幅広い団体が利用してきた。それを「特定の団体」を利するとは何ごとか!ニーズがあるからこれまで利用していたのではないか。

東京都は、市町村の事業だからと言って、自らの責任を放棄するな。都レベルの団体は広域から集まるので、個人派遣はなじまない。
東京都の言う自立支援法の地域生活支援事業は「広域的な」事業はそれこそ都道府県の事業になっているのが目に入らぬか。
東京都は法に基づき、自らの責任を果たすべきだ。

ラビット 記

写真は東京手話通訳等派遣センターで要約筆記者派遣事業がスタートした歴史的な日に難聴者協会から贈られた花籠。



厚生労働省の事業の説明

2007年06月03日 22時38分07秒 | 要約筆記事業
070603_1334~002.jpg千葉で第回全国要約筆記問題研究集会が開かれた。
6月2日は、全体会で「障害者自立支援法と要約筆記事業」とのテーマで、厚生労働省から、あらためて障害者自立支援法のコミュニケーション支援事業の説明があった。

特に目新しいことはなかったと感じたが、逆に要約筆記事業が社会福祉法第2種事業になっていることと今回の要約筆記「者」派遣事業になったことの意味とかは触れられていない。

厚生労働省はこれまで社会参加促進事業だった要約筆記奉仕員派遣事業が地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業として実施されていることは話していたが、その意味を参加者が理解するのには説明が今ひとつだったかもしれない。

しかし、運動の分科会では座長も助言者も、社会福祉法に指定されている要約筆記事業が法定化された意味を強調していた。

ラビット 記



要約筆記奉仕員養成講習会は続くが。

2007年05月25日 09時18分13秒 | 要約筆記事業
061104名古屋講座二日目.j =?US-ASCII?B?cGc=?=今年度も要約筆記奉仕員養成講習会が続く。
要約筆記奉仕員養成事業は地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業としてではなく、社会参加促進事業のその他事業として実施されているはずだ。

一方、各市町村で派遣が始まった要約筆記者派遣事業はコミュニケーション支援事業で実施されている。
要約筆記奉仕員派遣事業は要約筆記者派遣事業に切り替わったのだ。派遣されているのは要約筆記奉仕員として登録された人々だ。

要約筆記奉仕員養成事業は、いずれ要約筆記者養成事業に切り変わる。現時点では要約筆記者養成研修事業の実施要項を国が出していないので、要約筆記奉仕員養成事業が継続しているだけだ。

国は自治体や関係団体の意見を踏まえて実施要項やカリキュラムを示すと言っていた。
しかし、要約筆記者養成事業の実施主体の県、利用者団体や要約筆記事業の事業体などが合意すれば、切り換えることは出来る。なぜなら地域の実情に合わせて実施することになっている。


現在、要約筆記奉仕員養成講習会で、「聴覚障害者の福祉」を講義する際には、対象者が奉仕員養成であっても障害者自立支援法でコミュニケーション支援事業が法定化された意味や内容を十分に説明が必要だ。
要約筆記奉仕員として養成されるが、社会福祉士がどういう仕事をする人かと同じように。要約筆記「者」がどういう役割を持つかは理解しておく必要がある。
奉仕員と要約筆記者の違いの理解は重要な学習事項だ。何故なら、講習会終了後は登録して、要約筆記者として派遣されるからだ。要約筆記者は社会福祉を目的とした社会福祉法第二種事業である行政サービスを担う。

ラヒット 記




会社の会議での要約筆記者の対応(改題)

2007年05月16日 19時02分27秒 | 要約筆記事業

茅ヶ崎のアパート昨年の5月の説明から、受注担当者の半数以上が新しい方になったので、今日の打合せの中で、自分とのコミュニケーション方法を説明した。

要約筆記者は前回来たのと同じ方だが、私は前回はご苦労様とは言わなかった。今日の会議の内容とどういう質問や意見が出てくるかを説明していた。もう会議室に皆が集まり始めた。
私が会議の中で、自分の聞こえの状況や指文字のことを説明していると、要約筆記者がうんうんうなづいたり、反応しすぎる。私が理解して欲しいのは、受注担当者だ。普通にただ黙って聞いていれば良いのにと思う。

会議が終わったので、受注担当者も席を立ち、要約筆記者も帰ろうと資料を整理していたところに、上司が別の部下に話して、私にも話しかけてきた。要約筆記者は隣にいるのだから、ペンを出して書こうとして欲しかったが一礼して帰ってしまった。会議は終わったが派遣を依頼している時間にはまだ余裕があった。

※コメントのやり取りから、タイトルを「難聴者とのコミュニケーション方法の説明」から変更しました。

ラビット 記
写真は、茅ヶ崎市の借家(アパート)
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茅ヶ崎の借家
受注担当者の皆様へ

 ○○とのコミュニケーションについて

 ○○は難聴(なんちょう)です。出生直後の抗生物質の注射が元で、聴神経の細胞が減少したために、聞きにくくなっています。

 特徴は、小さい声が聞こえないと言うのもありますが、音(オン)の弁別が出来ないのです。タバコが「たまご」に聞こえたり、滋賀県か千葉県といった似たオンの区別が出来ないため、補聴器で拡声しても頭の中に???が浮かぶだけです。
 それで、近くでお話して頂くか、それも補聴器をしている右側がグッドです。

 数字は聞き間違えやすいので、空文字(そらもじ)を使って頂くと助かります。1から5までは指の数で大丈夫です。6から9までは指先で空中に自分から見える形で書いてください。
 内線電話は「20」から「24」に保留してください。指は、Vサインを折り曲げると「20」を表します。その次に「1」を表すと「21」です。

 さらに、メモしてもらうと確実です。メールは社内メールですと他の人に見られないので安心です。そう、一つだけ手話を覚えてください。「メール」です。親指と人差し指で、つぶれた輪を形作って下さい。指文字の「メ」です。自分から相手のほうに動かしてください。

 いろいろ、ご不便をおかけしますが、頑張りますのでよろしくお願いします。



「パソコンに残ったログから」!?

2007年05月16日 13時35分17秒 | 要約筆記事業

辻堂東海岸むぎのみ「パソコンに残ったログから」として、手話・要約筆記奉仕員研修会で、山形市健康福祉部生活福祉課障害福祉係長が講演した内容をパソコン要約筆記のログからホームページに公開しているのを見た。
http://yamamiti.hp.infoseek.co.jp/volunteer/sochiseido.htm

研修会に参加したパソコン要約筆記者が情報保障のためか、練習のためか分からないが入力したログ(記録)の内容を紹介しているらしいが、仰天した。

いつの研修だか不明だが、パソコン要約筆記は「通訳」として伝えるので、記録ではないし、通常はログは残さない設定で始めるはずだ。ましてや残ってしまったログを見て、公開するなんて考えられない。

ラビット 記




東京都の要約筆記者派遣事業

2007年05月06日 16時38分10秒 | 要約筆記事業
070503_1623~001.jpg東京都は2007年4月より個人対象の要約筆記者派遣事業は廃止し、区市の要約筆記者派遣事業に切り替えた。

団体派遣も特定の団体への支援となるので、グループ派遣として行うことになっている。

しかし、4月から障害者福祉担当課長、係長が変わり、これまでの私たちへの説明とは打って変わって、団体の名称の場所には派遣出来ない、別の名前に変えて欲しいとか研修なら良いが協会の理事会はだめだとかグループ派遣の場に参加したものの全員の住所を報告せよと態度を急変させた。

これまで団体派遣の実績があるから激変緩和措置として財務局とかけあって予算を残したとか、グループ派遣という名前だが実質団体派遣と変わらない、ただ予算が半分以下になるので、難聴者協会側で「調整」して欲しいと言ってきたことが全て反故にされた。
東京都は、来年度はグループ派遣の予算を残さないと言って憚らない。

東京都は、要約筆記者派遣事業は区市への移行をスムーズにするために区市に説明をすべきだったが、ほとんど何もしなかった。協会が区市に電話を何度もかけてアポを取り、二度も出向いて説明して来た結果、要約筆記事業が区市で始まったのだ。同じ場所への個人派遣が重なれば「全体投影」に切り替える方策も説明して来た。
東京都はこうした苦労を全くしないで、区市の派遣に切り替わったと言う。東京都が何もしないから、区市は団体派遣や地域外派遣をしないとか、あまつさえニーズがないので派遣事業をしないとか言うのだ。今の混乱の責任は全面的に東京都にある。

東京都はこれまで20年以上行って来た団体派遣を団体に対する支援につながるとして、社会参加促進を目的とする10人以上のグループ派遣に名称を変えてしまった。これは自らの施策を否定するものだ。
難聴者が同じ障害を持つ人と出会うからこそ自立が促進されることを理解していない。

地域生活支援事業で個人派遣が中心になっていくことは間違いないが、運用形態として、団体派遣は団体のまま制度を残さないと個人派遣の依頼を個人で出来る人と出来ない人がおり、必ず不公平さが発生する。団体に派遣するが派遣費用の負担は参加者の区市で公平に負担する仕組みを作れば良いのだ。


ラビット 記
 



急がれる要約筆記派遣事業の広域化

2007年04月24日 12時05分33秒 | 要約筆記事業
娘さんの晴れの入学式にギリギリで要約筆記者が派遣されて良かったですね。しかし、保護者会に要約筆記者が派遣されなかったことで、大変悔しい想いをされたと思います。
「市外」派遣は、実は広域派遣です。つまり、居住地の聴覚障害者が居住地以外の地域で通訳を受ける場合に、派遣費用の負担は居住地の自治体が負担し、居住地以外の自治体の派遣を使うということです。障害者自立支援法が成立するまでは、手話通訳では広域派遣ネットワーク事業がありました。


会社の近くの菜の花H市の場合は、要約筆記者の派遣事業はH市の養成した要約筆記者の派遣を依頼する他に、東京都の養成した要約筆記者を派遣を希望することが出来ます。H市は東京手話通訳派遣等センターに派遣業務を委託しています。1回幾らの単価契約です。H市外への派遣は手話通訳等派遣センターが都内全域の要約筆記者からなるべく現場に近い要約筆記者を派遣することになります。
今回は、市外が都外だったので、派遣等センターがK市のセンターに派遣を依頼してくれました。費用はH市が負担します。手話通訳の場合はこうした広域派遣が従前から行われていたので、今年の4月から要約筆記者派遣事業が手話通訳派遣等センターに移行したばかりですが、手話通訳の広域派遣の仕組みで依頼したということだと思います。H市とK市が直接契約していたわけではありません。

T 市とU市が広域派遣の仕組みを作っていればよいのですが、多くの市同士がそれぞれそうした契約がいちいち出来ませんので、各都道府県単位で広域派遣センターを設置し、各市はこの広域派遣センターと広域業務を契約すれば、同じ県内の他市町村への依頼も県外の依頼も相互に派遣に応ずることが出来ます。
この広域派遣ネットワークを再構築することが今全国で求められています。

T市は、学校がU市に依頼するべきだというのは学校は福祉予算では派遣の対象にならないと思ったのかもしれません。聴覚障害を持つ学生が対象ならそういう実施要項を持っているところがほとんどです。
しかし、今回は親の依頼ですから障害者福祉予算で派遣すべきでした。U市が断ったというのは他の市との広域派遣の契約をしていないという理由かもしれません。
T市が費用の負担をする用意があったということならば、K市のセンターとT市が話し合った方が良いかもしれません。

(前の投稿に頂いたコメントへの回答を投稿しました)
http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/5453559.html


急な市外の要約筆記者の派遣依頼

2007年04月19日 12時41分47秒 | 要約筆記事業

濡れたクローバーの葉.jpg関西のK市の親戚に不幸があり、急きょ母の代わりに告別式に出ることになって、東京聴覚障害者事業協会手話通訳派遣等センターへ要約筆記者の派遣を依頼した。

4月から、要約筆記車派遣制度が変わり、個人派遣はH市の派遣を使うことになる。
H市は手話通訳派遣等センターを単価契約をしているので、手話通訳等派遣センターに依頼した。
派遣等センターはH市に市外の派遣の了解を取り、K市聴○センターに要約筆記者の派遣を依頼した。

急な依頼だったが、告別式の前の2時間とその後の2時間に要約筆記者が一人ずつ来た。駅前で伯父に会ってみると未だ普段着だ。告別式の30分前に行くつもりだと言う。式の前に親戚等が集まって、色々話をすると思うので早めに派遣を依頼していた。

要約筆記者が会場で待機しているはずなので、会場まで載せてもらい、要約筆記者とも話し合い、伯父の家まで同行してもらった。
車中で何故自分が参列するのか、自分と親族との関係などを要約筆記者に説明し始めた。要約筆記者の方は自分にそうしたプライベートなことを話すのかと怪訝な顔をしている。
親族が集まれば、親族の兄弟姉妹の中で特に私の母親だけ離れて暮らしており、病んでいることを皆知っている。久しぶりに会う長男の私にもいろいろ聞かれるはずなので、要約筆記者が依頼者がどういう集まりに出て、何が話されるかを知っていれば何を書いて、何を書かなくても良いか要約しやすいと考えて、説明していることを説明した。

K市では、要約筆記者の個人対象の派遣は昨年10月から始まったばかりであり、まだ公的派遣制度で個人依頼の件数が少なく、要約筆記にはこうした事前に情報、知識が必要なことが要約筆記者にも、利用者にもそうした情報の提供がよい通訳を受けるためには必要なことが知られていないのかも知れない。
個人の情報を色々提供することは、要約筆記者が高い倫理性を持ち、守秘義務のあることを利用者に保障していないと出来ない。

濡れたクローバーの葉.jpg
その他にも幾つかこちらが怪訝に思うことがあった。
要約筆記者は、持参されたノートテイクの紙に一所懸命番号を付けながら書いている。何でかと思ったら、帰る時に要りますかという。再度読み返すのに番号が必要なのだ。もちろん要らないと返事した。要約筆記者はこれまで求められれば渡していたのだろうか。
参議院のノートテイクは先方が用意するので終わったら回収された。

最初にホールであった要約筆記者から名刺をもらったのにも驚いた。二人目の方は自分はセンターの職員ですという。私が誰であっても、一介の市民として依頼したことに対し、どこから派遣された要約筆記者であることが分かる派遣元の身分証明書でも提示されればそれで良い。

出棺の後、残された親族でいろいろ雑談をしていた。伯父の一人は仕事と地域の歴史を研究していて、いろいろ話してくる。高句麗、百済、新羅まで出て来たのには要約筆記者も驚いただろう。

要約筆記者のおかげで、遺族に弔意を示すことが出来、多くの親族とも久しぶりに話が出来た。親族も私が要約筆記者の書いたものを見て話しているのを理解したようだ。


ラビット 記


H市長からの返事 要約筆記者派遣事業の無料継続

2007年04月08日 13時43分51秒 | 要約筆記事業

070401_1222~001.jpg
070406_1301~001.jpg3月30日付けで、H市長K様よりH市の要約筆記者派遣事業の利用者負担の無償継続を訴えた手紙の返事が来た。
参考url
http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/5208628.html

しかし、返事の中にH市は障害者地域生活支援事業の実施要項で100分の90を原則負担するとある。これは、法律で決まっていないものを実施要項だけで負担を決めることはできない。

3月15日までに返事を欲しいと書いて出したのだが、ともかくも当面無償で継続されるとある。当面というのが平成19年度だけなのか、3年くらい続くのかは分からないが、他の区市や国の施策も見て判断するのだろう。

中央本部会議で、全国の市町村のコミュニケーション支援事業の実施状況が報告され、有償になったところは調査対象の約1250自治体の2%にとどまっている。
条例で有償化を決めたところ、自治体の長が決める規則、障害福祉課等が決める実施要項などによって決めたところ等まちまちである。
会議では、住民に新しい負担を課す場合には、条例で決めるのが当然で、議会に諮らずに負担を決められないのは自治体関係者には常識だと話された。
神奈川県座間市で、有料化の動きがあった際の交渉の模様も報告されたが、市側では当初法律で負担が決まっていると強硬に主張したとのことだ。もちろん、1割負担が決められているのは自立支援サービスの方で、地域生活支援事業は法律では規定されていない。市側では、意図的にか勘違いしてか、法的根拠があると主張していたが、聴覚障害者側が法律のどこにもコミュニケーション支援事業が利用料の徴収ができる条文はない、どこにあるのか示せと追求した結果、後日になって撤回して来たという報告があった。
東京都でも、区側が無償で実施するために「手話通訳派遣事業は障害者問題の社会啓発事業である」と説明しているところがあると聞いた。元々有料とは決まっていないのだが、支援費制度の利用料を徴収していた移動支援事業が地域生活支援事業に移行したために、矛盾、混乱を招いている。

H市長に、実施要項で100分の10の負担を利用者に求めることの出来る法的根拠は何かと、また手紙を出さなくてはならない。

ラビット 記
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H市長

日頃より障害者福祉施策にご理解、ご協力をいただきましてありがとうご
ざいます。
※※様よりいただきましたrコミュニケーション支援事業に関わるご要望」について、以下のとおりお答えいたします。
障害者自立支援法により手話通訳等派遣事業は、平成18年10月から市町村地域生活支援事業の必須事業であるコミュニケーショジ支援事業に位置付けられました。
(中略)
平成19年4月からは、H市が実施主体となり、東京手話通訳等派遣センターへ委託をし実施することとしています。
市といたしましては、できるだけ利用者の方に混乱をきたすことのないよう申請窓口も、これまでどおり利用者の方が、H市社会福祉協議会または東京手話通訳等派遣センターを選択して申請していただくよう考えております。
また、利用者負担につきましても、H市障害者地域生活支援事業実施要綱第4条には、「市は原則事業ごとに定める費用の百分の九十に相当する額を支払う」と定めておりますが、両事業とも当面の間は利用者負担を求めず、無料とすることとしました。
ただし、派遣対象につきましては、現時点では、これまでどおり個人への派遣のみを対象とし、団体への派遣は対象としないという原則は変更する予定はありません。
(以下略)



自治体の広報と要約筆記派遣 新制度の開始

2007年04月04日 09時03分40秒 | 要約筆記事業
070403_2244~001.jpg障害者自立支援法でコミュニケーション支援事業が新たに始まるところが多い。
わが市でも障害者の権利擁護に関わるサービスが社会福祉協議会に委託されていることが市の広報でわかった。
社会福祉協議会を一概に否定はしないが、障害者支援の専門性を有した人材が配置されているかは疑問を感じる

聴覚障害者のコミュニケーション支援はコーディネートや守秘義務に専門性がある。通訳には、言語通訳の技術と福祉サービスとしての対人支援技術がある。
聴覚障害者はその場のコミュニケーションだけに困っているのではなく、長い間コミュニケーション出来ない状況におかれたことあるいは突然失聴したことで周囲の人間関係や生活基盤が不安定になっていたりする。

これを人権が侵害されている状況だと気が付き、どうした支援や福祉サービスが必要かを考えられる人材が通訳者として養成され、社会資源を使って必要な支援をコーディネート出来る人材を求めている。

これは、ボランティアの仕事ではない。
ラビット 記




群馬県で手話通訳や要約筆記の派遣事業に統一基準

2007年03月30日 11時49分02秒 | 要約筆記事業

通勤途上の花園上毛新聞のサイトに、手話通訳と要約筆記の派遣事業に統一基準をもうけた実施要綱をまとめたと紹介されている。

ラビット 記
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2007年3月19日(月) AM 07:11
●手話通訳や要約筆記の派遣事業に統一基準
 聴覚障害者関係団体や県などでつくる「県地域生活支援事業部会」は、手話通訳者や要約筆記者の派遣事業の実施要綱案をまとめ、十八日までに事業主体となる県内三十八市町村に提示した。地域ごとにむらのない、聴覚障害者への福祉サービスの向上を促す。各市町村は要綱案を参考に本年度中に実施要綱をまとめる見通し。
http://www.raijin.com/news/a/19/news01.htm