要約筆記事業とは、障害者自立支援法の地域生活支援事業で実施される要約筆記者派遣事業と要約筆記者養成事業。
手話通訳事業や音訳者事業などと合わせてコミュニケーション支援事業とされる。
要約筆記事業の法的位置づけは、2000年の社会福祉法等の改正時に、社会福祉を目的とする社会福祉法第2種事業となっている。
手話通訳はもちろん、介護福祉士や社会福祉士、精神保健衛生士、保育士などの他の社会福祉事業を担う人々と同じ位置づけとなる。
要約筆記者となる過程で、社会福祉や基本的人権、権利擁護の意味を学ぶのこのためだ。
単に、同じ役割を担うと言うだけでなく、それらの専門職は連携して福祉サービス、医療・保健サービスの提供にあたることになっているからだ。
専門職とボランティアでは連携が出来ない。
対象者の権利擁護のために、専門的な知識・技術を持って自立した生活を送れるように個々に支援すること、専門職としての倫理性を求められるからだ。
専門職と言えば、医師や教師、外国語通訳もそうだ。
テレビ放送のリアルタイム字幕制作者、講義のリアルタイム字幕制作者もその仕事に対する専門性を持っている。
しかし明らかに社会福祉事業とは別の専門性だ。
聴覚障害者の情報保障を担う専門職であっても、個々の対人援助までは責任を負わない。
大学の講義で情報保障を聴覚障害学生である個人に対して行ったとしよう。この場合は講義保障の範囲で、個人に支援している。
しかし、学生の持っているかも知れないメンタルな問題、周囲の学生との人間関係の構築、就活、聴覚障害者の日常生活用具の利用、聴覚補償訓練とか、難聴治療の問題には踏み込まない。
要約筆記者は支援の必要性があるかどうか、どういう支援が考えられるかは理解しているので、そのことを事業体に報告する、必要があれば事業体が自治体や他の社会資源と協議する。
これは、要約するか全文入力するか以前の違いである。
ちなみに要約筆記者は最初の養成課程では一人出かける、一人で入力できるような力を身につけることが最優先して学ぶ。
全難聴の提案した養成カリキュラムには連携入力や二人書きについては含まれていない。これは否定しているのではなく、その後学習することとしている。
最初の養成課程で二人書き、連携入力を始めると一人で書ける力が失われるからだ。
ラビット 記
手話通訳事業や音訳者事業などと合わせてコミュニケーション支援事業とされる。
要約筆記事業の法的位置づけは、2000年の社会福祉法等の改正時に、社会福祉を目的とする社会福祉法第2種事業となっている。
手話通訳はもちろん、介護福祉士や社会福祉士、精神保健衛生士、保育士などの他の社会福祉事業を担う人々と同じ位置づけとなる。
要約筆記者となる過程で、社会福祉や基本的人権、権利擁護の意味を学ぶのこのためだ。
単に、同じ役割を担うと言うだけでなく、それらの専門職は連携して福祉サービス、医療・保健サービスの提供にあたることになっているからだ。
専門職とボランティアでは連携が出来ない。
対象者の権利擁護のために、専門的な知識・技術を持って自立した生活を送れるように個々に支援すること、専門職としての倫理性を求められるからだ。
専門職と言えば、医師や教師、外国語通訳もそうだ。
テレビ放送のリアルタイム字幕制作者、講義のリアルタイム字幕制作者もその仕事に対する専門性を持っている。
しかし明らかに社会福祉事業とは別の専門性だ。
聴覚障害者の情報保障を担う専門職であっても、個々の対人援助までは責任を負わない。
大学の講義で情報保障を聴覚障害学生である個人に対して行ったとしよう。この場合は講義保障の範囲で、個人に支援している。
しかし、学生の持っているかも知れないメンタルな問題、周囲の学生との人間関係の構築、就活、聴覚障害者の日常生活用具の利用、聴覚補償訓練とか、難聴治療の問題には踏み込まない。
要約筆記者は支援の必要性があるかどうか、どういう支援が考えられるかは理解しているので、そのことを事業体に報告する、必要があれば事業体が自治体や他の社会資源と協議する。
これは、要約するか全文入力するか以前の違いである。
ちなみに要約筆記者は最初の養成課程では一人出かける、一人で入力できるような力を身につけることが最優先して学ぶ。
全難聴の提案した養成カリキュラムには連携入力や二人書きについては含まれていない。これは否定しているのではなく、その後学習することとしている。
最初の養成課程で二人書き、連携入力を始めると一人で書ける力が失われるからだ。
ラビット 記