浜菊会のブログ

半泣き老狼団。一道民が生き抜く為の記録。

9月20日(日)のつぶやき その2

2015-09-21 06:52:32 | 政治

やってよいことと、できないことがあるのは当然で、それが海自の宿命だから。もしも業務範囲を拡大したいということなら、主権者たる国民に諮るのが当然。日本は現場が優秀であっても、上がダメダメというパターンが多いので、必敗が普通に予期されるわけ。他国なら起こらないことが、日本では起こる


戦争でも、大規模災害でも、福島原発事故でも、緊急時というのは大体似ているわけだ。政治家たちはそういうことに訓練されてないし、思考もおかしいのが殆ど。直ちに適切に判断し行動しなければならないのに、できないわけ。誰をどう動かすか、誰が責任者でやるべきか、そういうことが全くできない

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政府、経産、エネ庁、保安院、安全委と参謀部みたいなのがゴロゴロあるが、結局誰もどうしていいか分からず、時間だけ過ぎて事態がどんどん悪化するだけ。東電だけ見ても、やっぱり同じような構造で、保身と無責任の上塗り官僚的機構で、現地で命懸けで頑張れ、だけ。緊急事態に対処できる政府ではない


時間との勝負という基本的発想が欠如しており、今すぐ判断、決定というのをできる人間がどこにもいない。そういう連中には、危険なものは持たせられないのだよ。原発も、軍隊も、そういう点において似ているのだ。国際政治学者にはそういうことが分かってない。できたらいいのに、は理想論。


持たせてはいけない連中に、持たせてしまって、それをいい加減な運用をされると、とんでもない結果が待っているのだよ。福島原発事故を経てでさえ、学んでいない学者の暢気さが知れんわな。よく訓練された人間ならきちんとできる、これは当たり前。日本の政治状況はそうじゃない。悪しき硬直愚鈍組織


今後も国際法局とか、NSC連中とかが、今まで以上に一層頑張ろうとするんでしょうかね。それはどっち方面で?→7月22日(水)のつぶやき blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/… @hamagikukaiさんから


過大評価はしないように、とは思うが、当時に思ったこと>twilog.org/hamagikukai/da…
皆さんは、今、どう思うだろうか。


@herobridge こちらが少数派であることを自認していても、他者からは嘲笑されるだけに終わることもある。1年程度でしかないけれど、今は自分が何を言い主張しているか、以前とは何がどう違うのか吟味してみるべきではないか。時流に合わせ空気を読むのは世渡り術の肝なのかもしれないが。


集団的自衛権に関する政府答弁は、主権回復以前からあった。池田信夫は知らない、ということだろう。51年11月西村熊雄外務省条約局長答弁
『日本といたしましては,憲法第 9 条によって厳として軍備を持たない,また交戦権を行使しないという国家の性格を明らかにいたしております』続


『いかなる要請が国連ないしアメリカ政府から出ましても,日本といたしましては,この憲法を崩すことは断じて許されません。御懸念のような結果を招来するような措置は日本政府としてはとり得ないし,またとる意思もないことをはっきり申上げます』


『アメリカの日本における基地が爆撃されたときに,それは日本に対する侵略というような 意味において,集団的自衛の立場からお前も行って朝鮮の戦線を守ってくれ,これは自衛権なんだ, それで警察予備隊も出てくれというようなことにこの条文によって導きはしないか、あらゆる援助の中に』(続


『含まれる危険はないか』という岡本議員への回答をしたものである。問題にされたのは、サンフランシスコ条約の文言5条(C)であり、集団的自衛権の行使は憲法上どうなるか問われたものである。日本政府としては、米軍や国連からどんな要請があろうとも、朝鮮の戦線防衛などはしないと言っている


『そういたしますと,その解決は,つまり警察予備隊がこの第 5 条を前提として朝鮮へ自衛権の発動 として出て行くことは憲法の条章に違反すると,こういうことになりますか』
(岡本議員質疑)


『憲法の条章に明白に違反いたします。憲法の条章に明白に違反するようなことを日本政府がとると お考えになることに,私は非常に疑問を持つわけであります。我々はこの憲法を堅持しなくちゃなら ないのでございますまいか』(西村条約局長答弁)


そうすると,今言った ように安全保障条約によって同盟的な立場に立つのであって,そうなれば今アメリカの基地が爆撃さ れるというようなことになって来ると,日本も同盟の立場において集団的自衛の固有の権利としてそ こまで出て行けるのだという解釈はできはしないかというのです』(岡本議員)


今ご指摘のように,日本は独立国でございますから,集団的自衛権も個別的自衛権も完全に持つわ けでございます,持っております。しかし憲法第九条によりまして,日本は自発的にその自衛権を行 使する最も有効な手段でありまする軍備は一切持たないということにしております。』(条約局長答・続)



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