法第14条[休業補償給付]①
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。但し、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(法第8条の2[休業給付基礎日額]②第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
同②
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、
前項の規定にかかわらず、同項の額に法別表第1第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
1 (休業補償と3日の待期期間)
休業補償給付は、継続すると断続しているとを問わず実際に休業した日の第4日目から支給するのである。従って、休業が8日を超える場合にも、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されない。休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要する
(昭和40.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第901号)。
2 (休業日数のとり方)
所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない
(昭和27.08.08基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3208号)。
3 (日々雇入れられる者の休業補償)
補償請求権は労働関係の存在を権利の発生要件としているので、これに対する反対解釈の余地をなくするために労働基準法第83条(補償を受ける権利)に明記したものであって、当然補償費を支払うべきものである。従って労災保険法においても何等異なる取扱いをなすものではない
(昭和23.08.09基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2370号)。
4 (三交替連続操業と休業補償給付)
三交替制の番方で、両日にわたり引き続き労働に従事する者の休業期間の計算は暦日で行なう
(昭和28.05.07基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1825号)。
5 (外科後処置診療を受けるため入院した場合の休業補償給付)
義肢等装着のため整形外科診療所に入所しても、その入所期間中の休業に対しては休業補償給付は支給されない
(昭和24.02.16基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第275号、昭和24.12.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3535号)。
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。但し、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(法第8条の2[休業給付基礎日額]②第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
同②
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、
前項の規定にかかわらず、同項の額に法別表第1第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
1 (休業補償と3日の待期期間)
休業補償給付は、継続すると断続しているとを問わず実際に休業した日の第4日目から支給するのである。従って、休業が8日を超える場合にも、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されない。休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要する
(昭和40.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第901号)。
2 (休業日数のとり方)
所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない
(昭和27.08.08基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3208号)。
3 (日々雇入れられる者の休業補償)
補償請求権は労働関係の存在を権利の発生要件としているので、これに対する反対解釈の余地をなくするために労働基準法第83条(補償を受ける権利)に明記したものであって、当然補償費を支払うべきものである。従って労災保険法においても何等異なる取扱いをなすものではない
(昭和23.08.09基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2370号)。
4 (三交替連続操業と休業補償給付)
三交替制の番方で、両日にわたり引き続き労働に従事する者の休業期間の計算は暦日で行なう
(昭和28.05.07基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1825号)。
5 (外科後処置診療を受けるため入院した場合の休業補償給付)
義肢等装着のため整形外科診療所に入所しても、その入所期間中の休業に対しては休業補償給付は支給されない
(昭和24.02.16基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第275号、昭和24.12.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3535号)。
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