条文は省略(その1を参照願います)
(2)故意又は重大な過失の認定に係る事務処理
イ 所轄局、所轄署及び所轄所においては、保険手続に関する指導を行った場合には、当該事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに指導状況(指導の日付、指導の方法、担当者の職・氏名、相手方の職・氏名、指導の内容等)のほか、可能な範囲で、事業の開始年月日、事業の種類及び使用労働者数、労災保険のみ未手続の場合は当該事業の労働保険番号を記録しておくこと
ロ 所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)は、未手続事業で生じた事故について保険給付を行った場合は、所轄都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に対し、「様式1労働者災害補償保険法第31条①第一号の規定に係る保険給付通知書」(別紙1<略>)によりその旨を通知すること。その際、所轄署において保険手続に関する指導を行っていた場合は、上記イの記録の内容に基づき、「様式2保険手続に関する指導の実施状況」(別紙2<略>)を記載の上、様式1に添付すること。
ハ 所轄局長は、所轄署長から様式1及び様式2の提出があった場合には、上記(1)イに照らし、当該事業主の故意の有無について判断すること。
ニ 所轄局長は、所轄署長から様式1のみの提出があり、様式2の提出がなかった場合には、局適用主務課室長及び所轄所における当該事業主に対する保険手続に関する指導の状況について確認を行うとともに、都道府県労保連から局適用主務課室に対し提供されている加入勧奨状況報告書の写し(平成17.04.01基発第0401013号「労働保険適用促進委託業務の実施について」別紙第2の1(2)ヘを参照<略>)により、当該事業主に対する加入勧奨の状況について確認を行った上で、これらの確認の結果を踏まえ、上記(1)イ①又は②に照らし、当該事業主の故意の有無について判断すること。この場合、確認を求められた所轄公共職業安定所長は、所轄局長に対し、当該事業主に対する指導の有無及びその内容について「様式3保険手続に関する指導の実施状況について(回答)」(別紙3<略>)をもって回答を行うこと。なお、都道府県労保連から、加入勧奨状況報告書の写しが、局適用主務課室に提供されていない場合は、所轄局長は、都道府県労働保険事務組合連合会会長(以下「都道府県労保連会長」という。)に対し、当該事業主に対する加入勧奨の状況について「様式4労働保険加入勧奨業務の実施状況について(照会)」(別紙4<略>)により照会を行い、その回答により、当該事業主に対する加入勧奨の有無及びその内容について確認を行うこと。
ホ 上記ロからニにより、当該事業主の故意が認められない場合には、所轄局長は、下記の方法等により、当該事業の保険関係成立日から事故発生の日までの期間が1年を超えているか否かについての確認を行い、上記(1)ロに照らし、当該事業主の重大な過失の有無について判断すること。
①被災労働者をはじめとする関係者からの聴取
②労働者名簿、賃金台帳等関係書類の確認
③労働基準行政情報システムにおける事業場基本情報の確認
④法人登記簿謄本、商業登記簿謄本等の閲覧
⑤当該事業主が所属する事業主団体への照会
(2)故意又は重大な過失の認定に係る事務処理
イ 所轄局、所轄署及び所轄所においては、保険手続に関する指導を行った場合には、当該事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに指導状況(指導の日付、指導の方法、担当者の職・氏名、相手方の職・氏名、指導の内容等)のほか、可能な範囲で、事業の開始年月日、事業の種類及び使用労働者数、労災保険のみ未手続の場合は当該事業の労働保険番号を記録しておくこと
ロ 所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)は、未手続事業で生じた事故について保険給付を行った場合は、所轄都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に対し、「様式1労働者災害補償保険法第31条①第一号の規定に係る保険給付通知書」(別紙1<略>)によりその旨を通知すること。その際、所轄署において保険手続に関する指導を行っていた場合は、上記イの記録の内容に基づき、「様式2保険手続に関する指導の実施状況」(別紙2<略>)を記載の上、様式1に添付すること。
ハ 所轄局長は、所轄署長から様式1及び様式2の提出があった場合には、上記(1)イに照らし、当該事業主の故意の有無について判断すること。
ニ 所轄局長は、所轄署長から様式1のみの提出があり、様式2の提出がなかった場合には、局適用主務課室長及び所轄所における当該事業主に対する保険手続に関する指導の状況について確認を行うとともに、都道府県労保連から局適用主務課室に対し提供されている加入勧奨状況報告書の写し(平成17.04.01基発第0401013号「労働保険適用促進委託業務の実施について」別紙第2の1(2)ヘを参照<略>)により、当該事業主に対する加入勧奨の状況について確認を行った上で、これらの確認の結果を踏まえ、上記(1)イ①又は②に照らし、当該事業主の故意の有無について判断すること。この場合、確認を求められた所轄公共職業安定所長は、所轄局長に対し、当該事業主に対する指導の有無及びその内容について「様式3保険手続に関する指導の実施状況について(回答)」(別紙3<略>)をもって回答を行うこと。なお、都道府県労保連から、加入勧奨状況報告書の写しが、局適用主務課室に提供されていない場合は、所轄局長は、都道府県労働保険事務組合連合会会長(以下「都道府県労保連会長」という。)に対し、当該事業主に対する加入勧奨の状況について「様式4労働保険加入勧奨業務の実施状況について(照会)」(別紙4<略>)により照会を行い、その回答により、当該事業主に対する加入勧奨の有無及びその内容について確認を行うこと。
ホ 上記ロからニにより、当該事業主の故意が認められない場合には、所轄局長は、下記の方法等により、当該事業の保険関係成立日から事故発生の日までの期間が1年を超えているか否かについての確認を行い、上記(1)ロに照らし、当該事業主の重大な過失の有無について判断すること。
①被災労働者をはじめとする関係者からの聴取
②労働者名簿、賃金台帳等関係書類の確認
③労働基準行政情報システムにおける事業場基本情報の確認
④法人登記簿謄本、商業登記簿謄本等の閲覧
⑤当該事業主が所属する事業主団体への照会
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