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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労災保険法の通達集)第13条[療養補償給付]その3

2010-06-02 01:51:18 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

10 (治癒の解釈)
治癒とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。すなわち、負傷にあっては創面の治癒した場合(しかし、個々の傷害の症状によっては、その治癒の限界が異なることはあり得る。)、疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態になった場合をいう
(昭和23.01.13基災発第3号、昭和26.06.25基災収第138号)。

11 (未成年者の請求)
法定代理人の同意書を添付して請求書を提出せしめること
(昭和27.03.29基発(旧労働省労働基準局長名通達)第848号)。

12 (療養の給付をすることが困難な場合)
療養の給付を行なうことが困難な場合とは、当該地区に指定病院等がない場合とか、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合等政府側の事情において療養の給付を行なうことが困難な場合をいう。これに対し、療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合とは、労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、最寄りの病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう
(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

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