条文は省略(その1を参照願います)
6 (休業補償給付の支給について)
一 負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額が支払われているときであっても、新法施行通達により「特別の事情がない限り、休業補償が行なわれるものとして取扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となるものであること。
二 通院のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときには、その日は「休業する日」として取扱うこと。
三 前記一及び二後段の場合で当該差額の100分の60以上の金額が支払われているとき
並びに全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合であって、新法施行通達により、休業最初の3日間について休業補償が行なわれたものとして取扱うのは、賃金が月、週、日等の何れの期間によって定められていても、同様の取扱いとすること
(昭和40.09.15基災発第14号)。
7 (健康保険法による傷病手当金と休業補償給付との関係)
健康保険の被保険者が業務上の事由に因る負傷につき労災保険法による休業補償費を受けている間に新たに業務外の事由に因る疾病にかかり、その疾病の療養のためにも労働に服することができない場合においては、業務上の負傷に対する療養のため労働に服することのできないと認められる期間中は休業補償費は支給する。なお業務上の事由に因る疾病に羅病中他の疾病を併発した場合、その両疾病間に相当因果関係があるときは後発疾病は業務上の疾病として取扱う
(昭和23.07.13基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第102号)。
この条終りです。
6 (休業補償給付の支給について)
一 負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額が支払われているときであっても、新法施行通達により「特別の事情がない限り、休業補償が行なわれるものとして取扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となるものであること。
二 通院のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときには、その日は「休業する日」として取扱うこと。
三 前記一及び二後段の場合で当該差額の100分の60以上の金額が支払われているとき
並びに全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合であって、新法施行通達により、休業最初の3日間について休業補償が行なわれたものとして取扱うのは、賃金が月、週、日等の何れの期間によって定められていても、同様の取扱いとすること
(昭和40.09.15基災発第14号)。
7 (健康保険法による傷病手当金と休業補償給付との関係)
健康保険の被保険者が業務上の事由に因る負傷につき労災保険法による休業補償費を受けている間に新たに業務外の事由に因る疾病にかかり、その疾病の療養のためにも労働に服することができない場合においては、業務上の負傷に対する療養のため労働に服することのできないと認められる期間中は休業補償費は支給する。なお業務上の事由に因る疾病に羅病中他の疾病を併発した場合、その両疾病間に相当因果関係があるときは後発疾病は業務上の疾病として取扱う
(昭和23.07.13基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第102号)。
この条終りです。
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