条文は省略(その1を参照願います)
3 (「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものの取扱い)
労災保険法第16条の2①等にいう「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、 死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(以下「生計維持関係」という。)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。
Ⅰ 労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれをいちじるしく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えない。
なお死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては、相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないこと。この場合、生計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費生活に対する死亡労働者の支出の状況等によって判断すること。但し、当該遺族が死亡労働者と同居していたその孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、当該遺族の一親等の血族であって労働者の死亡の当時において当該遺族と同居していた者(以下「当該血族」という。)がいる場合には、当該血族の収入(当該血族と同居している当該血族の配偶者の収入を含む。)を把握し、一般的に当該収入によって当該遺族の消費生活のほとんどを維持し得ると認められる程度の収入がある場合は、原則として、生計依存関係があったものとは認めないこととする。
Ⅱ 以下の場合も生計維持関係が「常態であった」ものと認めること。
(1)労働者の死亡当時において、業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが一時的な事情によるものであることが明らかであるとき。
(2)労働者の収入により生計を維持こととなった後まもなく当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係が存続するに至ったであろうことを推定し得るとき。
(3)労働者がその就職後極めて短期間の間に死亡したためその収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるとき
(昭和41.10.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1108号、平成02.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第486号)。
この条終りです。
3 (「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものの取扱い)
労災保険法第16条の2①等にいう「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、 死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(以下「生計維持関係」という。)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。
Ⅰ 労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれをいちじるしく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えない。
なお死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては、相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないこと。この場合、生計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費生活に対する死亡労働者の支出の状況等によって判断すること。但し、当該遺族が死亡労働者と同居していたその孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、当該遺族の一親等の血族であって労働者の死亡の当時において当該遺族と同居していた者(以下「当該血族」という。)がいる場合には、当該血族の収入(当該血族と同居している当該血族の配偶者の収入を含む。)を把握し、一般的に当該収入によって当該遺族の消費生活のほとんどを維持し得ると認められる程度の収入がある場合は、原則として、生計依存関係があったものとは認めないこととする。
Ⅱ 以下の場合も生計維持関係が「常態であった」ものと認めること。
(1)労働者の死亡当時において、業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが一時的な事情によるものであることが明らかであるとき。
(2)労働者の収入により生計を維持こととなった後まもなく当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係が存続するに至ったであろうことを推定し得るとき。
(3)労働者がその就職後極めて短期間の間に死亡したためその収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるとき
(昭和41.10.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1108号、平成02.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第486号)。
この条終りです。
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