条文は省略(その1を参照願います)
13 (アフターケアの通院に要する費用の支給について)
①アフターケア対象者の経済的負担を軽減するために、アフターケアの通院に要する費用(以下「アフターケア通院費」という)を支給する。
②アフターケア通院費の支給対象となる通院は、次の通りとする。
(1)アフターケア対象者の住居地又は勤務地からおおよそ4kmの範囲内にある当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関へ通院する場合であって、交通機関(鉄道、バス、自家用自動車等をいう。)の利用距離(住居地と勤務地との間は除く。)が片道2kmを超える通院。但し、片道2km未満であっても、当該傷病の症状の程度から交通機関を使用しなければ通院することが著しく困難であると認められる者についてはこの限りではない。
(2)アフターケア対象者の住居地又は勤務地から、おおよそ4kmの範囲内に当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関がないために4kmを超える最寄りのアフターケア実施医療機関への通院。
③支給額
(1)アフターケア通院費の支給額は、アフターケア対象者の症状の程度等からみて一般的に必要とみられるもので、アフターケア対象者が現実に支払う交通費とする。なお、アフターケア対象者の付添看護人に要する費用は支給しない。
(2)自家用自動車を使用して通院する者に対するアフターケア通院費の支給額は、昭和53.07.06付基発第386号「労災保険における移送費の取扱いについて」に準じて算定する。
④支給の申請手続
(1)アフターケア通院費の支給を受けようとする者は、「アフターケア通院費支給申請書」(様式第1号)(以下「申請書」という。)に通院費の額を証明する書類を添付し、健康管理手帳の交付を受けた都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に申請する。
(2)アフターケア通院費の支給を受けようとする者は、申請書等を月ごとに所轄局長に提出する。
(3)通院費の額を証明する書類は原則として領収書とするが、鉄道又はバスの運賃等で申請書の通院費申請欄の「1日の片道の交通経路・距離」欄の内容によって、その費用を算定できるものについては、④の(1)の書類の添付を必要としない
(平成09.08.26基発(旧労働省労働基準局長名通達)第596号、平成12.09.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第560号)。
この条終りです。
13 (アフターケアの通院に要する費用の支給について)
①アフターケア対象者の経済的負担を軽減するために、アフターケアの通院に要する費用(以下「アフターケア通院費」という)を支給する。
②アフターケア通院費の支給対象となる通院は、次の通りとする。
(1)アフターケア対象者の住居地又は勤務地からおおよそ4kmの範囲内にある当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関へ通院する場合であって、交通機関(鉄道、バス、自家用自動車等をいう。)の利用距離(住居地と勤務地との間は除く。)が片道2kmを超える通院。但し、片道2km未満であっても、当該傷病の症状の程度から交通機関を使用しなければ通院することが著しく困難であると認められる者についてはこの限りではない。
(2)アフターケア対象者の住居地又は勤務地から、おおよそ4kmの範囲内に当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関がないために4kmを超える最寄りのアフターケア実施医療機関への通院。
③支給額
(1)アフターケア通院費の支給額は、アフターケア対象者の症状の程度等からみて一般的に必要とみられるもので、アフターケア対象者が現実に支払う交通費とする。なお、アフターケア対象者の付添看護人に要する費用は支給しない。
(2)自家用自動車を使用して通院する者に対するアフターケア通院費の支給額は、昭和53.07.06付基発第386号「労災保険における移送費の取扱いについて」に準じて算定する。
④支給の申請手続
(1)アフターケア通院費の支給を受けようとする者は、「アフターケア通院費支給申請書」(様式第1号)(以下「申請書」という。)に通院費の額を証明する書類を添付し、健康管理手帳の交付を受けた都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に申請する。
(2)アフターケア通院費の支給を受けようとする者は、申請書等を月ごとに所轄局長に提出する。
(3)通院費の額を証明する書類は原則として領収書とするが、鉄道又はバスの運賃等で申請書の通院費申請欄の「1日の片道の交通経路・距離」欄の内容によって、その費用を算定できるものについては、④の(1)の書類の添付を必要としない
(平成09.08.26基発(旧労働省労働基準局長名通達)第596号、平成12.09.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第560号)。
この条終りです。
ご支援お願いしますよ。