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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その5

2010-06-28 03:29:09 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(4)徴収金の額等

イ 費用徴収は、保険関係成立届の提出期限(保険関係成立日の翌日から起算して10日)の翌日から保険関係成立届の提出があった日の前日(保険関係成立届の提出に先立って政府が当該事業について徴収法第15条(概算保険料の納付)③[認定決定]の規定による決定をしたときは、その決定のあった日の前日)までの期間中に生じた事故に係る保険給付(療養(補償)給付及び介護(補償)給付を除く。)であって、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべきもの)について、支給の都度行うこと。

ロ 徴収金の額は、下記の通りとすること。

①上記(1)イにより事業主の故意が認定される場合には上記イの保険給付の額に100分の100を乗じて得た額
但し、事業主が保険関係成立届の提出を行うことが出来なかったことについて、相当の事情が認められる場合は、本省あて協議を行った上で決定した額

②上記(1)ロにより事業主の重大な過失が認定される場合には、上記イの保険給付の額に100分の40を乗じて得た額

ハ 法第8条[給付基礎日額]②の適用により平均賃金を上回る額が給付基礎日額とされる場合等で、上記ロ①により算出された額が労働基準法の規定による災害補償の価額を超える時には、当該災害補償の価額をもって徴収金の額とすること(別添参照<略>)。

(5)徴収の特例

上記(4)ロにかかわらず、算出された額が、1,000円未満の場合には、費用徴収を差し控えること。

(6)徴収金の徴収の調整

上記(1)に該当する事由と法第31条①第三号に該当する事由とが同時に存する場合には、上記(1)に該当する事由に対応する額をもって徴収金の額とすること。

(7)第三者行為災害の場合における本条の規定の適用

法第12条の4[第三者の行為による事故]①[求償]に規定する第三者行為災害に関し、費用徴収を行う場合には、すでに支給した保険給付の額から政府が求償し得べき額を差し引いて得た残額に、上記(4)ロの費用徴収率を乗じて得た額を、本条の規定による徴収金として徴収すること

(平成17.09.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0922001)。

この条終りです。

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