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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労災保険法の通達集)第36条[海外派遣者の特別加入]その1

2010-06-29 01:15:19 | 通達集
法第36条[海外派遣者の特別加入]①
法第33条[特別加入者]第六号の団体又は同条[特別加入者]第七号の事業主が、同条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、第3章(保険給付)第1節(通則)から第3節(通勤災害に関する保険給付)まで及び第3章の2(社会復帰促進等事業)の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。

二 法第34条[中小事業主等の特別加入]①第二号の規定は法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。

三 法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第10条(労働保険料)②第三号の二の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

同②
法第34条[中小事業主等の特別加入]②及び③の規定は前項の承認を受けた法第33条[特別加入者]第六号の団体又は同条[特別加入者]第七号の事業主について、法第34条[中小事業主等の特別加入]④の規定は法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「①の承認」とあるのは「法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認」と、法第34条[中小事業主等の特別加入]②中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条[中小事業主等の特別加入]④中「同条第一号及び第二号」とあるのは「法第33条[特別加入者]第六号又は第七号」と読み替えるものとする。

1 (海外派遣者の特別加入の取扱いについて留意すべき点)

イ 派遣元の事業との雇用関係は転勤、在籍出向、移籍出向等種々の形態で処理されることになろうが、それがどのように処理されようとも、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。

ロ 海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。従って、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。但し、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない。

ハ 派遣先の事業の代表者(例えば、現地法人の社長)等一般的に労働者的性格を有しないと考えられる者は、海外派遣者の特別加入制度の保護の対象にはしないものとすること。

ニ 単なる留学の目的で海外に派遣される者の場合には、海外において行われる事業に従事する者としての要件を満たさないので特別加入の対象とはならない

(昭和52.03.30発労徴第21号・基発(旧労働省労働基準局長名通達)第192号)

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