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(労災保険法の通達集)第16条の5[遺族補償年金の支給停止等]

2010-06-16 06:19:51 | 通達集
法第16条の5[遺族補償年金の支給停止等]①
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

同②  
前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

同③  
法第16条の3[遺族補償年金の額]③の規定は、①の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、
同条[遺族補償年金の額]③中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

受給権者の所在が不明であるときは、その者について財産管理人が置かれない限り、当該保険給付については支払を差し止めることとするが、遺族補償年金については、その受給権者の所在が1年以上不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、同順位者がなくて後順位者があるときは次順位者の申請により、所在不明の間(所在不明となったときに遡り、その月の翌月分から)その支給を停止する。支給差止めは、受給権者が所在不明であるかぎり職権で行なうことができるが、支給停止は、申請がない限り行なうことができない。支給停止をした場合には、受給権者が所在不明となった時に遡って、他の同順位者のみが受給権者となるか、又は次順位者が最先順位者となって受給権者となる。所在不明によって支給停止をした場合において、同順位者があるときは、同順位者に支給する遺族補償年金の額は、所在不明者及びその者とのみ生計同じくしていた受給資格者に係る加算額分を減額して改定することとなる(基本額は、所在不明者を除いた同順位の受給権者間で等分することとなる。)。同順位者がなくて次順位者に支給される遺族補償年金の額は、受給権者となった次順位者の人数に応じて再計算することとなる。

支給停止を受けた所在不明者は、いつでも支給停止の解除申請することができるから、その者の所在が明らかとなっても、申請がない限り、支給停止を解除する必要はなく、また、支給停止を解除したときは、その解除の月の翌月分から支給を再開すればよく、所在が明らかとなったときに遡ることを要しない。

受給権者以外の加算対象者が、所在不明となったときは、所在不明の間は受給権者と生計を同じくしているとはいえないので、その者に係る加算額分を減額して年金額を改定すべきこととなる

(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

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