雇用保険法ー過去の試験問題:平成15年択一問06解答
第35回(平成15年)雇用保険法[択一]
[問題06]
基本手当以外の求職者給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当の4種類がある。 ( × )
B 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。 ( ○ )
C 受講手当の日額は、2,000円である。 ( × )
D 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。 ( × )
E 傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。なお、本問においては、雇用保険法に定める延長給付の適用はないものとする。 ( × )
[参考]
Aに関して
法施行規則第56条(技能習得手当の種類)
技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
Cに関して
法施行規則第57条(受講手当)①
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条(基本手当の減額)①の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について支給するものとする。
同②
受講手当の日額は、500円とする。
法施行規則附則第2条(受講手当の額に関する暫定措置)
受給資格者が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額に係る法施行規則第57条(受講手当)②の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「700円」とする。
第35回(平成15年)雇用保険法[択一]
[問題06]
基本手当以外の求職者給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当の4種類がある。 ( × )
B 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。 ( ○ )
C 受講手当の日額は、2,000円である。 ( × )
D 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。 ( × )
E 傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。なお、本問においては、雇用保険法に定める延長給付の適用はないものとする。 ( × )
[参考]
Aに関して
法施行規則第56条(技能習得手当の種類)
技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
Cに関して
法施行規則第57条(受講手当)①
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条(基本手当の減額)①の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について支給するものとする。
同②
受講手当の日額は、500円とする。
法施行規則附則第2条(受講手当の額に関する暫定措置)
受給資格者が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額に係る法施行規則第57条(受講手当)②の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「700円」とする。