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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

昨日(平成21.05.30)の講義からー不服申立て(その1)の課題

2009-05-31 03:16:18 | 社労士受験支援塾


昨日の講義のうち、「不服申立て」に関する過去の試験問題の一部を抜粋しました。

[保険給付に関する審査請求等]労災保険法 正誤を答えよ!

第32回(平成12年)労災保険法[択一問07]

A 保険給付の決定に不服がある者は、労働者災害補償審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (   )

B 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないが、再審査請求がされた日から6か月を経過しても採決がないときは、この限りでない。 (   )

E 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができないが、審査請求がされた日から3か月を経過しても決定がないときは、この限りでない。 (   )

C 保険料の決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから6か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (   )

D 保険料に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の採決を経た後でなければ、提起することができないが、再審査請求がされた日から3か月を経過しても裁決がないときは、この限りでない。 (   )

(不服申立て)雇用保険法 正誤を答えよ!

第31回(平成11年)雇用保険法[択一問07]

C 雇用保険二事業に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働審査会に対して再審査請求をすることができる。(   )

解答は後日掲載させていただきます。


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