雇用保険法ー過去の試験問題:平成15年択一問05の解答
第35回(平成15年)雇用保険法[択一]
[問題05]
基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問においては、雇用保険法に定める延長給付の適用はないものとする。
A 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。 ( × )
B 基準日において45歳以上65歳未満で、被保険者であった期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。 ( × )
C 60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後,直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。 ( × )
D 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。 ( × )
E 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者については、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。 ( × )
[参考]
A、B及びCに関して
法第20条(支給の期間及び日数)①
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、法第22条(所定給付日数)①に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
二 基準日において法第22条(所定給付日数)②第一号に該当する受給資格者
基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
三 基準日において法第23条(特定受給資格者)①第二号イに該当する同条②に規定する特定受給資格者
基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
同②
受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間法第15条(失業の認定)②の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に法第15条(失業の認定)②の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)
の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第一号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。
同③
前二項の場合において、①の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、法第37条の3(高年齢受給資格)②に規定する高年齢受給資格又は法第39条(特例受給資格)②に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。
第35回(平成15年)雇用保険法[択一]
[問題05]
基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問においては、雇用保険法に定める延長給付の適用はないものとする。
A 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。 ( × )
B 基準日において45歳以上65歳未満で、被保険者であった期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。 ( × )
C 60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後,直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。 ( × )
D 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。 ( × )
E 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者については、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。 ( × )
[参考]
A、B及びCに関して
法第20条(支給の期間及び日数)①
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、法第22条(所定給付日数)①に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
二 基準日において法第22条(所定給付日数)②第一号に該当する受給資格者
基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
三 基準日において法第23条(特定受給資格者)①第二号イに該当する同条②に規定する特定受給資格者
基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
同②
受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間法第15条(失業の認定)②の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に法第15条(失業の認定)②の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)
の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第一号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。
同③
前二項の場合において、①の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、法第37条の3(高年齢受給資格)②に規定する高年齢受給資格又は法第39条(特例受給資格)②に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。