社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成14年択一問01の解答
例題を続けます!
第34回(平成14年)雇用保険法[択一]
[問題01]
雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 雇用保険では、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業等給付のほか、失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練の受講を支援する、教育訓練給付と、雇用安定、能力開発、のいわゆる二事業を行っている。 ( × )
B 雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であり、都道府県知事にその事務の一部を行わせることは許されない。 ( × )
C 雇用保険の費用は原則として事業主及び被保険者(二事業については事業主のみ)が支払う保険料のみによって賄われるが、失業等給付の保険給付額が労働保険特別会計の雇用勘定の積立金額を超えた場合には、求職者給付及び雇用継続給付に要する費用の一部を国庫が負担する。 ( × )
D 雇用保険の料率については、失業予防の観点から、一定規模以上の事業に関していわゆるメリット制がとられており、当該事業における過去3年間の保険料の額と離職者に対する求職者給付の支給額の割合が一定の基準を超え又は一定の基準を下回る場合、事業主が負担する部分の雇用保険率を一定範囲内で引き上げ又は引き下げるものとされている。 ( × )
E 雇用保険法には罰則があり、被保険者や受給資格者についても一定の違反行為があれば6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するものとされている。 ( ○ )
[参考]
Bに関して
法第2条(管掌)①
雇用保険は、政府が管掌する。
同②
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
Eに関して
法第85条[被保険者等に対する罰則―6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金]
被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 法第44条(日雇労働被保険者手帳)の規定に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
二 法第77条[報告等]の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合
三 法第79条(立入検査)①の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
ー例題:平成14年択一問01の解答
例題を続けます!
第34回(平成14年)雇用保険法[択一]
[問題01]
雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 雇用保険では、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業等給付のほか、失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練の受講を支援する、教育訓練給付と、雇用安定、能力開発、のいわゆる二事業を行っている。 ( × )
B 雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であり、都道府県知事にその事務の一部を行わせることは許されない。 ( × )
C 雇用保険の費用は原則として事業主及び被保険者(二事業については事業主のみ)が支払う保険料のみによって賄われるが、失業等給付の保険給付額が労働保険特別会計の雇用勘定の積立金額を超えた場合には、求職者給付及び雇用継続給付に要する費用の一部を国庫が負担する。 ( × )
D 雇用保険の料率については、失業予防の観点から、一定規模以上の事業に関していわゆるメリット制がとられており、当該事業における過去3年間の保険料の額と離職者に対する求職者給付の支給額の割合が一定の基準を超え又は一定の基準を下回る場合、事業主が負担する部分の雇用保険率を一定範囲内で引き上げ又は引き下げるものとされている。 ( × )
E 雇用保険法には罰則があり、被保険者や受給資格者についても一定の違反行為があれば6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するものとされている。 ( ○ )
[参考]
Bに関して
法第2条(管掌)①
雇用保険は、政府が管掌する。
同②
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
Eに関して
法第85条[被保険者等に対する罰則―6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金]
被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 法第44条(日雇労働被保険者手帳)の規定に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
二 法第77条[報告等]の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合
三 法第79条(立入検査)①の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合