雇用保険法ー過去の試験問題:平成16年択一問01解答
第36回(平成16年)雇用保険法[択一]
[問題01]
雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。 ( ○ )
B 事業主は、その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならない。 ( ○ )
C 事業主は、その雇用する被保険者が60歳に達した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しなければならない。 ( × )
D 事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。 ( ○ )
E 事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。 ( ○ )
第36回(平成16年)雇用保険法[択一]
[問題01]
雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。 ( ○ )
B 事業主は、その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならない。 ( ○ )
C 事業主は、その雇用する被保険者が60歳に達した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しなければならない。 ( × )
D 事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。 ( ○ )
E 事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。 ( ○ )