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社労士受験支援塾(三好塾)

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雇用保険法ー例題34-4

2009-05-12 01:02:02 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー例題:平成14年択一問04の解答



第34回(平成14年)雇用保険法[択一]

[問題04]
基本手当の日額の算定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、100分の80から100の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。 ( ○ )

B 賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)をその期間の総日数で除して得た金額である。 ( × )

C 賃金日額については上限と下限が定められており、下限額は年齢にかかわらず一律であるが、上限額は年齢区分によって異なり、受給資格に係る離職の日に45歳以上60歳未満の者が最も高くなっている。 ( × )

D 基本手当の日額の計算に当たり10円未満の端数が生じた場合には、四捨五入をして10円単位で額を算定する。 ( × )

E 受給資格者が失業の認定を受けた期間中に内職など自己の労働によって収入を得た場合、当該日の基本手当の日額は、本来の金額からその収入の1日分の100分の80を控除した額となる。 ( × )

[参考]

Aに関して

法第16条(基本手当の日額)①
基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,140円以上4,210円未満の賃金日額(その額が法第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,210円以上12,220円以下の賃金日額(その額が
同条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。

同②  
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4,210円以上12,220円以下」とあるのは「4,210円以上10,950円以下」とする。

Eに関して

法第19条(基本手当の減額)①
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。

一 その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1,388円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との
合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。

基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 

当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

三 超過額が基本手当の日額以上であるとき。 

基礎日数分の基本手当を支給しない。

同②  
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成13年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額を変更しなければならない。

同③  
受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。