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社労士受験支援塾(三好塾)

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社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題33-7

2009-05-05 02:37:02 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成13年択一問07の解答




第33回(平成13年)雇用保険法[択一]

[問題07]
高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、高年齢常用就職支度金の3種類がある。 ( × )

B 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合にも支給される。 ( × )

C 高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が120日以上ある場合でなければ支給されない。 ( × )

D 事業主が被保険者に代わって高年齢雇用継続給付の支給申請手続きを行うためには、当該事業場の労働者の過半数を代表する労働組合(そのような組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があることが必要とされている。 ( ○ )

E 高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。 ( × )


[参考]

法第61条(高年齢雇用継続基本給付金)①
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款(高年齢雇用継続給付)において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなったときは、同号に該当しなくなった日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、④及び⑤各号(次条(高年齢再就職給付金)③において準用する場合を含む。)並びに同条(高年齢再就職給付金)①において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなったときは、同号に該当しなくなった日)を受給資格に係る離職の日とみなして法第17条(賃金日額)(③を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条(高年齢雇用継続基本給付金)において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を法第20条(支給の期間及び日数)①第一号に規定する基準日とみなして法第22条(所定給付日数)③及び④の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。

二 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、350,880円(その額が⑦の規定により変更されたときは、その変更された額(337,343円)。以下この款(高年齢雇用継続給付)において「支給限度額」という。)以上であるとき。

同②  
この条(高年齢雇用継続基本給付金)において「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月
(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。

同③  
①の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における法第17条(賃金日額)④の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「①及び②の規定」とする。

同④  
①の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、法第17条(賃金日額)④の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。

同⑤  
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。但し、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 

100分の15

二  前号に該当しないとき。 

みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

同⑥  
①及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が法第17条(賃金日額)④第一号に掲げる額(2,140円)(その額が法第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)の規定により変更されたときは、その変更された額(2,060円))の100分の80に相当する額(1,648円)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。

同⑦  
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成13年4月1日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。

(担当:社労士久)