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社労士受験支援塾(三好塾)

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社労士受験支援塾(三好塾)(雇用保険法Q&A)ー例題34-3

2009-05-11 01:36:02 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(三好塾)(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成14年択一問03の解答




第34回(平成14年)雇用保険法[択一]

[問題03]
特定受給資格者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業所が遠隔地に移転し、自宅から往復5時間もかかることになったため、通勤は困難であるとして退職届を提出して離職した者は、特定受給資格者となる。 ( ○ )

B 就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、特定受給資格者に当たらない。 ( ○ )

C 女性労働者が同僚から職場環境が著しく害されるような性的言動を受け、事業主に苦情を申し立てたが改善されなかったため退職届を提出して離職した場合、特定受給資格者となる。 ( ○ )

D 賃金(退職手当を除く。)の額の3割が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったため退職した者は、特定受給資格者となる。 ( × )

E 特定受給資格者であっても、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく拒んだときは給付制限の対象となり、その拒んだ日から起算して1か月間(その者が訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている場合においては、その拒んだその拒んだ日以後)は、当該受給資格に基づく基本手当は支給されない。 ( △ )

[参考]

Eに関して

法第29条(給付日数を延長した場合の給付制限)①
訓練延長給付(法第24条(訓練延長給付)②の規定による基本手当の支給に限る。法第32条([紹介拒否等による]給付制限)①において同じ。)、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。但し、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。

同②  
前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。