雇用保険法ー過去の試験問題:平成16年択一問02の解答
第36回(平成16年)雇用保険法[択一]
[問題02]
基本手当の受給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 離職の日以前の1年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、1年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。 ( × 法改正に留意)
B 短時間労働被保険者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上なければ基本手当を受給できないが、短時間労働被保険者が離職した場合については、被保険者期間が通算して4か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。 ( × 被保険者区分の廃止に留意)
C 短時間労働被保険者以外の被保険者として6か月以上フルタイムで雇用されてきた者が、引き続き同一事業主の下で短時間労働被保険者として3か月雇用された後に離職した場合、被保険者区分の変更があった日の前日に離職したものとみなされ、その日を基準日として基本手当を受給することができる。 ( ○ → × 被保険者区分の廃止による)
D 離職の日の翌日から起算して1年の期間に、妊娠、出産により30日以上引き続き職業に就くことができない場合、受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延長が認められるが、育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給期間の延長は認められない。 ( × )
E 基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。 ( × )
[参考]
A及びBに関して
法第13条(基本手当の受給資格)①
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。法第17条(賃金日額)①において「算定対象期間」という。)に、次条(被保険者期間)の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款(基本手当)の定めるところにより、支給する。
同②
特定理由離職者及び法第23条[特定受給資格者]②各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
同③
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、法第23条[特定受給資格者]②各号のいずれかに該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
第36回(平成16年)雇用保険法[択一]
[問題02]
基本手当の受給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 離職の日以前の1年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、1年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。 ( × 法改正に留意)
B 短時間労働被保険者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上なければ基本手当を受給できないが、短時間労働被保険者が離職した場合については、被保険者期間が通算して4か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。 ( × 被保険者区分の廃止に留意)
C 短時間労働被保険者以外の被保険者として6か月以上フルタイムで雇用されてきた者が、引き続き同一事業主の下で短時間労働被保険者として3か月雇用された後に離職した場合、被保険者区分の変更があった日の前日に離職したものとみなされ、その日を基準日として基本手当を受給することができる。 ( ○ → × 被保険者区分の廃止による)
D 離職の日の翌日から起算して1年の期間に、妊娠、出産により30日以上引き続き職業に就くことができない場合、受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延長が認められるが、育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給期間の延長は認められない。 ( × )
E 基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。 ( × )
[参考]
A及びBに関して
法第13条(基本手当の受給資格)①
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。法第17条(賃金日額)①において「算定対象期間」という。)に、次条(被保険者期間)の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款(基本手当)の定めるところにより、支給する。
同②
特定理由離職者及び法第23条[特定受給資格者]②各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
同③
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、法第23条[特定受給資格者]②各号のいずれかに該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。