雇用保険法ー例題:平成15年択一問03の解答
第35回(平成15年)雇用保険法[択一]
[問題03]
雇用保険被保険者証(以下、本問においては「被保険者証」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は、その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには、雇用保険被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ( ○ )
B 被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合、雇用保険被保険者証再交付申請書に、その損傷した被保険者証を添付しなければならない。 ( ○ )
C 被保険者が氏名を変更したときには、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提出しなければならない。 ( ○ )
D 事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければならない。 ( ○ )
E 一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければならない。 ( × )
[参考]
Eに関して
法施行規則第19条(受給資格の決定)①
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあっては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は法施行規則第31条(受給期間延長の申出)③若しくは法施行規則第31条の3(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)③の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
同②
管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が法施行規則第32条(法第22条②の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
同③
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条(基本手当の受給資格)①(同条(基本手当の受給資格)②において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第15条(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
同④
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第13条(基本手当の受給資格)①の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
第35回(平成15年)雇用保険法[択一]
[問題03]
雇用保険被保険者証(以下、本問においては「被保険者証」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は、その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには、雇用保険被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ( ○ )
B 被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合、雇用保険被保険者証再交付申請書に、その損傷した被保険者証を添付しなければならない。 ( ○ )
C 被保険者が氏名を変更したときには、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提出しなければならない。 ( ○ )
D 事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければならない。 ( ○ )
E 一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければならない。 ( × )
[参考]
Eに関して
法施行規則第19条(受給資格の決定)①
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあっては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は法施行規則第31条(受給期間延長の申出)③若しくは法施行規則第31条の3(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)③の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
同②
管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が法施行規則第32条(法第22条②の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
同③
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条(基本手当の受給資格)①(同条(基本手当の受給資格)②において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第15条(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
同④
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第13条(基本手当の受給資格)①の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。