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社労士受験支援塾(三好塾)

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社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題40-1

2008-12-12 02:02:48 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成20年択一問01の解答




第40回(平成20年)労働安全衛生法[択一]

[問題01]
労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者又は安全管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業者は、常時150人の労働者を使用する清掃業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 ( ○ )

B 事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。 ( × )

C 事業者は、常時250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。( × )

D 事業者は、常時90人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。( × )

E 事業者は、常時350人の労働者を使用する各種商品小売業業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任する必要はない。 ( × )

[参考]

法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条(総括安全衛生管理者)①の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人

二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人

三 その他の業種 1,000人

法施行令第3条(安全管理者を選任すべき事業場)
法第11条(安全管理者)①の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条(総括安全衛生管理者)第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。

(担当:社労士久)