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社労士受験支援塾(三好塾)

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社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題39-1

2008-12-08 02:38:32 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成19年択一問01の解答




第39回(平成19年)労働安全衛生法[択一]

[問題01]
労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。 ( × )

B 総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。 ( × )

C 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。 ( × )

D 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。 ( × )

E 事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。 ( ○ )

[参考]

法第10条(総括安全衛生管理者)①
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2②の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

同②  
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

同③  
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条(総括安全衛生管理者)①の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 

100人

二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 

300人

三 その他の業種 

1,000人

法規則第3条の2(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
法第10条(総括安全衛生管理者)①第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

二 法第28条の2(事業者の行うべき調査等)①の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(担当:社労士久)