社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成11年択一問01の解答
今日からは労働者災害補償保険法の例題です。頑張りましょう!。
第31回(平成11年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題01]
通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象となる。 ( × )
B 家族と離れて生活している単身赴任者が、就業の場所と家族の住む住宅との往復するときに転倒して負傷した。この場合、当該往復行為が直行直帰であり、反覆・継続性が認められたとしても通勤災害にはならない。 ( × )
C 労働者災害補償保険法第7条第2項において規定される「合理的な経路及び方法」とは、住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうので、自動車、自転車等を泥酔して運転する場合は合理的な方法とは認められないが、単なる免許不携帯の場合は、必ずしも合理的な方法ではないものとの取扱いはなされない。 ( ○ )
D 労働者が、通勤途中において、職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練を受けた後、通勤経路上で負傷した場合には通勤災害となるが、大学の授業を受けた後、通勤経路上で負傷した場合には、通勤災害になることはない。 ( × )
E 労働者が、一戸建ての自宅に帰宅し玄関先の石段を上る際に、石段が凍っていたため、足をすべらせて転倒し負傷した場合には、通勤災害になる。 ( × )
(担当:社労士久)
ー例題:平成11年択一問01の解答
今日からは労働者災害補償保険法の例題です。頑張りましょう!。
第31回(平成11年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題01]
通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象となる。 ( × )
B 家族と離れて生活している単身赴任者が、就業の場所と家族の住む住宅との往復するときに転倒して負傷した。この場合、当該往復行為が直行直帰であり、反覆・継続性が認められたとしても通勤災害にはならない。 ( × )
C 労働者災害補償保険法第7条第2項において規定される「合理的な経路及び方法」とは、住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうので、自動車、自転車等を泥酔して運転する場合は合理的な方法とは認められないが、単なる免許不携帯の場合は、必ずしも合理的な方法ではないものとの取扱いはなされない。 ( ○ )
D 労働者が、通勤途中において、職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練を受けた後、通勤経路上で負傷した場合には通勤災害となるが、大学の授業を受けた後、通勤経路上で負傷した場合には、通勤災害になることはない。 ( × )
E 労働者が、一戸建ての自宅に帰宅し玄関先の石段を上る際に、石段が凍っていたため、足をすべらせて転倒し負傷した場合には、通勤災害になる。 ( × )
(担当:社労士久)