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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題31-1

2008-12-18 02:22:36 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成11年択一問01の解答




今日からは労働者災害補償保険法の例題です。頑張りましょう!

第31回(平成11年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題01]
通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象となる。 ( × )

B 家族と離れて生活している単身赴任者が、就業の場所と家族の住む住宅との往復するときに転倒して負傷した。この場合、当該往復行為が直行直帰であり、反覆・継続性が認められたとしても通勤災害にはならない。 ( × )

C 労働者災害補償保険法第7条第2項において規定される「合理的な経路及び方法」とは、住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうので、自動車、自転車等を泥酔して運転する場合は合理的な方法とは認められないが、単なる免許不携帯の場合は、必ずしも合理的な方法ではないものとの取扱いはなされない。 ( ○ )

D 労働者が、通勤途中において、職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練を受けた後、通勤経路上で負傷した場合には通勤災害となるが、大学の授業を受けた後、通勤経路上で負傷した場合には、通勤災害になることはない。 ( × )

E 労働者が、一戸建ての自宅に帰宅し玄関先の石段を上る際に、石段が凍っていたため、足をすべらせて転倒し負傷した場合には、通勤災害になる。 ( × )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題40-3

2008-12-16 02:26:17 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成20年択一問03の解答




第40回(平成20年)労働安全衛生法[択一]

[問題03]
労働安全衛生法で定める特定元方事業者又は統括安全衛生責任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。 ( × )

B 労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。 ( × )

C 都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。 ( ○ )

D 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第1号は、「協議組織の設置及び運営を行う」と規定しているが、統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させる必要はない。 ( × )

E 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。 ( × )

[参考]

Aに関して

法施行令第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)①
法第15条(統括安全衛生責任者)①の政令で定める業種は、造船業とする。

同②  
法第15条(統括安全衛生責任者)①但書及び③の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

一 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時30人

二 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時50人

(担当:社労士久)

これで労働安全衛生法の例題を終ります

社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題40-2

2008-12-15 01:47:49 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成20年択一問02の解答




第40回(平成20年)労働安全衛生法[択一]

[問題02]
労働安全衛生法に定める所轄労働基準監督署長への報告書の提出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ( ○ )

B 事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の 見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。 ( ○ )

C 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ( ○ )

D 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ( × )

E 常時使用する労働者が40人(50人未満)の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。 ( ○ )

[参考]

Aに関して

法規則第97条(労働者死傷病報告)①
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

同②  
前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題40-1

2008-12-12 02:02:48 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成20年択一問01の解答




第40回(平成20年)労働安全衛生法[択一]

[問題01]
労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者又は安全管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業者は、常時150人の労働者を使用する清掃業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 ( ○ )

B 事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。 ( × )

C 事業者は、常時250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。( × )

D 事業者は、常時90人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。( × )

E 事業者は、常時350人の労働者を使用する各種商品小売業業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任する必要はない。 ( × )

[参考]

法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条(総括安全衛生管理者)①の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人

二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人

三 その他の業種 1,000人

法施行令第3条(安全管理者を選任すべき事業場)
法第11条(安全管理者)①の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条(総括安全衛生管理者)第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題39-3

2008-12-11 03:11:40 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成19年択一問03の解答




第39回(平成19年)労働安全衛生法[択一]

[問題03]
労働安全衛生法に定める健康診断、面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。 ( ○ )

B 事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。 ( ○ )

C 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場おいて同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。 ( ○ )

D 健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。 ( ○ )

E 事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 ( × )

[参考]

Eに関して

法規則第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)①
事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、法規則第44条(定期健康診断)①各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

同②  
事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、法規則第44条(定期健康診断)①各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち
医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

同③  
①の健康診断は、法規則第43条(雇入時の健康診断)、法規則第44条(定期健康診断)、前条(特定業務従事者の健康診断)又は法第66条(健康診断)②前段の健康診断を受けた者(法規則第43条(雇入時の健康診断)①但書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

同④  
法規則第44条(定期健康診断)③の規定は、①及び②の健康診断について準用する。この場合において、同条(定期健康診断)③中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題39-2

2008-12-09 03:25:51 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成19年択一問02の解答




第39回(平成19年)労働安全衛生法[択一]

[問題02]
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制及び安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者(以下「派遣先事業者」という。)は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。 ( ○ )

B 派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。 ( × )

C 派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(以下「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。 ( × )

D 労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。 ( × )

E 労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられる。 ( × )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題39-1

2008-12-08 02:38:32 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成19年択一問01の解答




第39回(平成19年)労働安全衛生法[択一]

[問題01]
労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。 ( × )

B 総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。 ( × )

C 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。 ( × )

D 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。 ( × )

E 事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。 ( ○ )

[参考]

法第10条(総括安全衛生管理者)①
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2②の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

同②  
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

同③  
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条(総括安全衛生管理者)①の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 

100人

二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 

300人

三 その他の業種 

1,000人

法規則第3条の2(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
法第10条(総括安全衛生管理者)①第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

二 法第28条の2(事業者の行うべき調査等)①の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題38-3

2008-12-05 02:12:20 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成18年択一問03の解答




第38回(平成18年)労働安全衛生法[択一]

[問題03]
労働安全衛生法に定める計画の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定により、同法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針(以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という。)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、同法第88条第1項の規定による建設物等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされているが、同条第2項の規定に基づく機械等の設置等の計画の届け出については、免除されるものではない。 ( × )

B 労働安全衛生法第88条ただし書による労働基準監督署長の認定を受けようとする事業者は、労働安全衛生規則第87条に規定する同法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生間マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けなければならない。 ( × )

C 労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 ( ○ )

D 労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、6か月(1年)以内ごとに1回、実施状況等報告書に労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ( × )

E 建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30(14)日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。( × )

[参考]

Cに関して

法規則第87条の6(認定の更新)①
認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

同②  
法規則第87条の3(欠格事項)、法規則第87条の4(認定の基準)及び前条(認定の申請)①から③までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題38-2

2008-12-03 02:41:06 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成18年択一問02の解答




第38回(平成18年)労働安全衛生法[択一]

[問題02]
労働安全衛生法に定める元方事業者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 ( × )

B 石綿障害予防規則第8条の規定に基づき、建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。 ( ○ )

C 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。 ( ○ )

D 労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなければならない。 ( ○ )

E 労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共有するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。 
( ○ )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題38-1

2008-12-01 03:50:34 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成18年択一問01の解答




第38回(平成18年)労働安全衛生法[択一]

[問題01]
労働安全衛生法に定める安全衛生改善計画、監督等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。 ( ○ )

B 労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれている。 ( × )

C 労働安全コンサルタント試験は機械、電気、化学、土木、建築の区分ごとに行われるが、これらの区分はコンサルタントとしての活動分野に限定するものではなく、例えば「化学」の区分で試験に合格した者が、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の安全についての診断及びこれに基づく指導を業として行うことができる。 ( ○ )

D 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 ( ○ )

E 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法第98条第1項の規定に基づき作業の停止等を命ずる場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。 ( ○ )

[参考]

Bに関して

法第122条[両罰規定]
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、法第116条、法第117条、法第119条又は法第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(担当:社労士久)