社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成11年択一問05の解答
第31回(平成11年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題05]
労働福祉事業(社会復帰促進等事業)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額については、現行法令上制限されている。 ( ○ )
B 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)の1つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。 ( ○ )
C 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)を行うのは政府であるが、一部については独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせることとされている。独立行政法人労働者健康福祉機構が行う労働福祉事業(社会復帰促進等事業)の1つとして、健康診断施設の設置及び運営がある。 ( ○ )
D 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)の1つとして、適正な労働条件の確保のための事業があるが、この事業の1つとして、企業の倒産等のため事業主から賃金を支払われない労働者に対して、未払賃金の一定範囲のものを国が事業主に代わって弁済する「未払賃金の立替払事業」が行われている。 ( ○ )
E 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)の1つとして特別支給金の支給がある。年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始まり、支給の事由が消滅した月で終了する。また、年金たる特別支給金は、年金たる保険給付と同様に、原則として毎年2回に分けて支払われる。 ( × )
[参考]
法第29条[社会復帰促進等事業]①
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
同②
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
同③
政府は、①の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)第12条(業務の範囲)①に掲げるものを独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせるものとする。
(担当:社労士久)
ー例題:平成11年択一問05の解答
第31回(平成11年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題05]
労働福祉事業(社会復帰促進等事業)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額については、現行法令上制限されている。 ( ○ )
B 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)の1つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。 ( ○ )
C 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)を行うのは政府であるが、一部については独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせることとされている。独立行政法人労働者健康福祉機構が行う労働福祉事業(社会復帰促進等事業)の1つとして、健康診断施設の設置及び運営がある。 ( ○ )
D 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)の1つとして、適正な労働条件の確保のための事業があるが、この事業の1つとして、企業の倒産等のため事業主から賃金を支払われない労働者に対して、未払賃金の一定範囲のものを国が事業主に代わって弁済する「未払賃金の立替払事業」が行われている。 ( ○ )
E 労働福祉事業(社会復帰促進等事業)の1つとして特別支給金の支給がある。年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始まり、支給の事由が消滅した月で終了する。また、年金たる特別支給金は、年金たる保険給付と同様に、原則として毎年2回に分けて支払われる。 ( × )
[参考]
法第29条[社会復帰促進等事業]①
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
同②
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
同③
政府は、①の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)第12条(業務の範囲)①に掲げるものを独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせるものとする。
(担当:社労士久)