社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成11年択一問03の解答
第31回(平成11年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題03]
第三者行為災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 保険給付の原因である事故が第三者によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 ( ○ )
B 通勤途上の交通事故など、通勤災害については、第三者の行為によって生じた場合でも保険給付がなされるが、業務災害については、原因である事故が第三者の行為によって生じることはないため、保険給付は行われない。 ( × )
C 保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合において、労働者災害補償保険の被災労働者又はその遺族と第三者との示談が、真正に成立したものであり、かつ、その内容が被災労働者又はその遺族の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に基づくものに限る。)の全部の補填を目的として行われている場合に限り、政府は保険給付を行わない。 ( ○ )
D 保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合において、政府が労働福祉事業の特別支給金を支給しても、支給を受けた被災労働者又はその遺族が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が特別支給金の価額の限度で代位取得することはない。 ( ○ )
E 政府が支給をしないことができる保険給付の範囲は、同一の事由に関し被災労働者又はその遺族が受けた損害賠償に相当する額であるが、被災労働者が加害者から慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する損害賠償を受けても、原則として政府の保険給付の支払義務には影響しない。 ( ○ )
[参考]
法第12条の4[第三者行為災害]①[求償]
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
同②[免責]
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
法施行規則第22条(第三者の行為による災害についての届出)
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(担当:社労士久)
ー例題:平成11年択一問03の解答
第31回(平成11年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題03]
第三者行為災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 保険給付の原因である事故が第三者によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 ( ○ )
B 通勤途上の交通事故など、通勤災害については、第三者の行為によって生じた場合でも保険給付がなされるが、業務災害については、原因である事故が第三者の行為によって生じることはないため、保険給付は行われない。 ( × )
C 保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合において、労働者災害補償保険の被災労働者又はその遺族と第三者との示談が、真正に成立したものであり、かつ、その内容が被災労働者又はその遺族の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に基づくものに限る。)の全部の補填を目的として行われている場合に限り、政府は保険給付を行わない。 ( ○ )
D 保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合において、政府が労働福祉事業の特別支給金を支給しても、支給を受けた被災労働者又はその遺族が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が特別支給金の価額の限度で代位取得することはない。 ( ○ )
E 政府が支給をしないことができる保険給付の範囲は、同一の事由に関し被災労働者又はその遺族が受けた損害賠償に相当する額であるが、被災労働者が加害者から慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する損害賠償を受けても、原則として政府の保険給付の支払義務には影響しない。 ( ○ )
[参考]
法第12条の4[第三者行為災害]①[求償]
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
同②[免責]
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
法施行規則第22条(第三者の行為による災害についての届出)
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(担当:社労士久)