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社労士受験支援塾(三好塾)

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社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)ー例題39-3

2008-12-11 03:11:40 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働安全衛生法Q&A)
ー例題:平成19年択一問03の解答




第39回(平成19年)労働安全衛生法[択一]

[問題03]
労働安全衛生法に定める健康診断、面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。 ( ○ )

B 事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。 ( ○ )

C 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場おいて同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。 ( ○ )

D 健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。 ( ○ )

E 事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 ( × )

[参考]

Eに関して

法規則第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)①
事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、法規則第44条(定期健康診断)①各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

同②  
事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、法規則第44条(定期健康診断)①各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち
医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

同③  
①の健康診断は、法規則第43条(雇入時の健康診断)、法規則第44条(定期健康診断)、前条(特定業務従事者の健康診断)又は法第66条(健康診断)②前段の健康診断を受けた者(法規則第43条(雇入時の健康診断)①但書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

同④  
法規則第44条(定期健康診断)③の規定は、①及び②の健康診断について準用する。この場合において、同条(定期健康診断)③中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

(担当:社労士久)