社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成11年択一問07の解答
第31回(平成11年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題07]
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、正しいてものはどれか。
A 政府が、保険給付の支払いを一時差し止めることができるのは、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、労働者災害補償保険法の規定による届出をしない場合に限られている。 ( × )
B 労働者災害補償保険事業に要する費用は、労働者災害補償保険が事業主の災害補償責任を前提としている制度であるので、すべて事業主の負担する保険料によりまかなわれることになっている。 ( × )
C 保険給付における時効は、業務災害に関するものについては5年、通勤に関するものについては2年である。また、特別支給金の支給申請期間は2年である。 ( × )
D 請求をして支給決定が行われた保険給付の支払いを受ける権利(年金の場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害補償保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の規定が適用されるので、その消滅時効は5年となる。 ( ○ )
E 労働者災害補償保険は他の社会保険と同様に労働者個人単位で適用がなされ、適用のための手続きは就業する事業所を所轄する労働基準監督署において、事業主が労働者名簿等を添付したうえで行う。 ( × )
[参考]
Aに関して
法第12条の7[保険給付に関する届出等]
保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
法第47条[労働者及び受給者の報告、出頭等]
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(法第34条[中小事業主等の特別加入]①第一号、法第35条[一人親方等の特別加入]①第三号又は法第36条[海外派遣者の特別加入]①第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(法第53条[事業主等に関する法律]において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。
法第47条の2[受診命令]
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
法第47条の3[保険給付の一時差止め]
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、法第12条の7[保険給付に関する届出等]の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
(担当:社労士久)
ー例題:平成11年択一問07の解答
第31回(平成11年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題07]
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、正しいてものはどれか。
A 政府が、保険給付の支払いを一時差し止めることができるのは、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、労働者災害補償保険法の規定による届出をしない場合に限られている。 ( × )
B 労働者災害補償保険事業に要する費用は、労働者災害補償保険が事業主の災害補償責任を前提としている制度であるので、すべて事業主の負担する保険料によりまかなわれることになっている。 ( × )
C 保険給付における時効は、業務災害に関するものについては5年、通勤に関するものについては2年である。また、特別支給金の支給申請期間は2年である。 ( × )
D 請求をして支給決定が行われた保険給付の支払いを受ける権利(年金の場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害補償保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の規定が適用されるので、その消滅時効は5年となる。 ( ○ )
E 労働者災害補償保険は他の社会保険と同様に労働者個人単位で適用がなされ、適用のための手続きは就業する事業所を所轄する労働基準監督署において、事業主が労働者名簿等を添付したうえで行う。 ( × )
[参考]
Aに関して
法第12条の7[保険給付に関する届出等]
保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
法第47条[労働者及び受給者の報告、出頭等]
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(法第34条[中小事業主等の特別加入]①第一号、法第35条[一人親方等の特別加入]①第三号又は法第36条[海外派遣者の特別加入]①第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(法第53条[事業主等に関する法律]において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。
法第47条の2[受診命令]
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
法第47条の3[保険給付の一時差止め]
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、法第12条の7[保険給付に関する届出等]の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
(担当:社労士久)