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子供手当ての国際法違反

2010年03月14日 | 戦後現代史
帝國電網省より転載。

【子ども手当に関する厚生労働省とのQA☆

厚生労働省-雇用均等・児童家庭局-育児環境課-児童手当管理室の見解。

問:該当する外国人家庭に子供一人当たり年間幾ら支給されるか?
答:22年度案によれば、月額1万3千円、年額15万6千円。23年度以降は、月額2万6千円、年額31万2千円。

問:「所得制限無し」というのは本当か?
答:本当である。

問:必要な条件は「住所のみ」というのは本当か?
答:基本的には住民票のみ。

問:実子でなく「養子でもよい」というのは本当か?
答:本当である。法的に養子は「実子と同等」。

問:国外の子供にも支給されるのか?
答:支給される。

問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか?
答:現状では考えていない。

問:在外子弟を含めて、外国籍の者に手当する根拠は何か?
答:法の下の平等によるが、今後の検討課題としている。

問:国家の経済が破綻しても、なおこれを行うのか?
答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。

問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか?
答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。

問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が日本に住所を持った場合、彼等全員に子供手当が支給されるのか?
答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円支給される。

問:如何なる「歯止め」も無いのか?
答:法的には無い。ただし施設の場合の例外等、運用面での険討、及び実態調査の厳格化などが考えられる。

問:これらの財源は何か?
答:税金である。

問:消費税に換算して何パーセントのアップになるのか?
答:数%に相当するだろう。

問:それを日本国民が負担せねばならぬ理由は何か?
答:今後の検討課題である。】

◎上記が正しいとすれば日本政府が他国の国民に対して直接
金を支給するのだと思えます。この行為は現代国際法で禁じられている
他国への内政干渉であり国際法に明確に違反すると考えます。

他国の国民を買収するのと同じです。国によっては国家反逆罪で
死刑の対象です。鳩山総理大臣閣下はどんな目的で他国へ内政干渉
するのでしょうか?まさかとは思うが自分達の会社や個人の金儲け

の為に他国の国民を買収するつもりなのか?
子供手当てへの反対論は幾つかみるけれども内政干渉の点からの
反対論を見ないのはどうしてなのだろうか?

相手国の国民個人の所得が増えるというのは法的な正当性を持たない。
他国要人に対する買収行為が正当性を持たないのと同じである。
ほとんどの国が他国による要人や国民個人に対する買収行為を禁じている。

子供手当ての国際法における違法性に注目して欲しい。

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