15条。 公務員の選定・罷免は国民固有の権利
93条。 地方公共団体の長、その議会の議員及
び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体
の住民が、直接これを選挙する。
◎憲法の条文に優先順位が在るわけでは無い。
15条と93条のどちらを優先させても間違いです。
憲法の条文は同時に適用する事が正しい姿勢。
つまり。
公務員である地方自治体の長、議員の選定・罷免
は国民固有の権利に基づき、自治体の住民である
国民が直接選挙する。
従って地方参政権と言えども国民で在る事が
憲法上必ず必要なのです。
外国人の参政は違憲であり外国人参政権などと
言う権利は存在しない。権利と言う言葉にだまされて
はいけない。
93条。 地方公共団体の長、その議会の議員及
び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体
の住民が、直接これを選挙する。
◎憲法の条文に優先順位が在るわけでは無い。
15条と93条のどちらを優先させても間違いです。
憲法の条文は同時に適用する事が正しい姿勢。
つまり。
公務員である地方自治体の長、議員の選定・罷免
は国民固有の権利に基づき、自治体の住民である
国民が直接選挙する。
従って地方参政権と言えども国民で在る事が
憲法上必ず必要なのです。
外国人の参政は違憲であり外国人参政権などと
言う権利は存在しない。権利と言う言葉にだまされて
はいけない。
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