マイコプラズマ肺炎が広がっています。
国立感染症研究所によると、10月9日までの1週間に報告された患者数は1医療機関あたり1.33人で、過去10年で最多だった2011年に次ぐ多さでした。
マイコプラズマに感染すると、発熱などの風邪に似た症状が出て、重症化すると肺炎を引き起こします。
厚労省は、手洗いや、うがい、マスクの着用を徹底するよう呼びかけています。
マイコプラズマ肺炎は「学校保健安全法」にて第3種の学校感染症に指定されています。
「急性期は出席停止。全身状態が良ければ登校可能。」と規定されています。
かなりあいまいです。
ちなみに私の学位論文はマイコプラズマ関係の研究です↓
http://ir.library.tohoku.ac.jp/re/handle/10097/25374
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学校感染症とは?
感染症の法律に関する歴史を遡ると、明治31年(1898年)に「学校伝染病予防及び消毒法」が施行されました。
そのちょうど百年後の平成10年(1998年)、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)」の施行に伴い、それまであった「伝染病予防法」「性病予防法」「後天性免疫不全症候群(エイズ)の予防に関する法律」が廃止され、伝染病という表記が感染症に、結核予防法も感染症予防法へと統合されました。
学校感染症は、学校における保健管理の特異性を考慮し、特に留意する必要のある事項については学校保健安全法(旧学校保健法)ならびに同施行規則で必要な事項を定めるとして規定されました。
学校感染症には第一種から第三種まであります。
■第一種は感染症予防法第6条に規定する一類並びに二類感染症です。
■第二種は飛沫感染するもので、児童生徒等の罹患が多く、学校における流行を広げる可能性が高いものです。
■第三種は学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性のある感染症です。
ちなみに感染症予防法で規定されている一類から四類までの感染症は発生した場合、医療機関は直ちに国へ届け出なければなりません。
「その他の感染症」については、学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要であれば校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として措置できる疾患で、次のような疾患が想定されています。
1)条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)
2)通常出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症
アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟属腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)
「その他の感染症」で出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や地域・学校における発生、流行の状態等を考慮して判断する必要があります。これは隣接する学校・地域によって取り扱いが異なると混乱を起こす可能性があるので注意を要します。都道府県、市区町村単位などで教育委員会が事前に統一的な基準を定めておくことが必要です。
自治体(学校)によっては、学校感染症に罹患し、治癒して再登校する場合、「治癒証明書」の提出を義務付けているところがあります。