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生活が変わる?

中小企業の教育訓練費

2008-07-06 | 経済
平成20年の税法改正で教育訓練費の額が増加した場合

法人税額の特別控除という制度は廃止されました・・・が 


中小企業に対しては平成20年4月1日~平成21年3月31日までの間に開始する事業年度について次のような制度で適用されることとなりました。

企業が教育訓練費として使う金額は、平均すると労務費の0.15%だそうです。

例えば、中小企業の一人当たりの労務費(給料+賞与+法定福利費+教育訓練費)が約450万円だとするとその0.15%相当額は6750円となります。
    ※企業統計ではだいたい450万円位らしい

もし、それ以上に使っている企業には税額を減らす形でいくらかキャッシュバックをしましょうという制度です。


 具体的な算式であらわすと

  税額控除額 = 当期の教育訓練費 × 税額控除率

  税額控除率 = 8% +(教育訓練費/労働費用-0.15%)×40
   (最高12%)

この算式で示されているように教育訓練費の8%~12%の割合で返してもらえるというもの 

ただし、その事業年度の所得に対する法人税額の20%相当額が限度額。それ以上は返してくれません。

なので、その年の法人税額がいくらになるのかってことも考えておかないとダメってことですね。

教育訓練費とは

 ① 自社以外の講師または指導者に対する料金・交通費等
 ② 講習のための施設使用料・賃借料等
 ③ 外部教育機関に教育全体を委託した場合の費用
 ④ セミナーや専門学校に支払う授業料・受講料等
 ⑤ 教育訓練に必要な教科書・教材にかかる費用

なんだそうですが、役員なんかは対象外、また研修に行くための交通費なんかも対象外だそうです。

そしてこの制度を受けるためには、申告書にこの規定を受ける旨を記載し、金額の計算に関する明細書の添付が要件になります。


企業の財産の一つは人材です !!

その人材を育成していくことは企業の健全な経営にとってきわめて大切なこと

ひいては国にとっても大切なことであることは言うに及ばずです


中小企業が人材育成のために使ったお金の一部をキャッシュバックしてくれるというこの制度

いってみれば当たり前!!

といえば当たり前のこと・・・・なのできちんと返してもらいましょう  



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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
貰えるもんは・・・ (ケロちゃん)
2008-07-07 13:00:22
何であれ、貰えるもんは、貰った方が良いですわな~・・


けど、知らんかったら、貰う事も出来ひんし・・・


色んな所に、アンテナを張り巡らせておかんとアカンっちゅう事でんな~・・・

(中小企業の社長の代弁
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企業は人なり! (minakotahi)
2008-07-07 22:54:20
昨今のハケンばやりで企業が忘れてしまっている言葉。

株主や客も人なら、従業員も人です。(あたりまえか)
人を育てて、会社も育つ。今頃、やっとわかったのですかね。設備投資ですよ。!
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ケロちゃんさんへ (ちびたん)
2008-07-08 20:27:54
社長   そうでっせ 

貰えるというても住宅ローン控除みたいに 

納める税金から引いてもらえるいうことやけどな 

赤字やったら・・・残念
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minakotahiさんへ (ちびたん)
2008-07-08 20:34:23
うまいこというなぁ~

そうや 設備投資や

人材がバージョンアップしたら会社にとっておおきな資産になるやん

もちろんそれは国益につながる

もうちょっと出してもらっても・・・
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