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生活が変わる?

税金がかからない収入って?

2008-08-24 | 社会
お給料やアルバイト・パート収入は給与所得となります。
    給与所得って

一年間の(手取りではない)全収入(交通費は含まれません)から給与所得控除額を差し引いたものが給与所得の金額となります。
   給与所得控除って

給与をもらっている人にも事業をしている人と同じように必要経費が認められています。
所得税法では、 お給料の収入に応じて概算経費を控除するのには「給与所得控除」という方法によっています。
その給与所得控除額は最低で65万円
そしてどんな人にも基礎控除38万円の控除があります 

ということは  65万円+38万円=103万円
103万円の収入であればー65万円ー38万円で0円 
0円にどんなに税率掛けても0円だ~  

ところで住民税の場合はどうなのかというと 
住民税の場合は基礎控除額が33万円と所得税より少なくなります

なもんだから  給与所得控除額65万円+33万円=98万円
ム・ム・ム~~~98万円の収入でないと住民税はかかる

ところが  住民税の所得割に非課税限度額があるので
所得が35万円まで(扶養家族のいない人の場合)なら・・・つまり100万円までの収入ならほかに所得がなければ住民税はかからないということになります。

じゃあ  103万円なら所得税はかからないけど住民税はかかるってこと  

  そういうことです

103万円-65万円-33万円=5万円

住民税は小泉さんの時代に一律10%になりましたから5千円ということになります。そのかわり「調整控除:所得税と住民税の人的控除の差額による負担増が生じないように、所得割の額から一定の額を減額」などの措置はとられていますが・・・

また住民税には均等割というのがあって都道府県3千円 市町村が1千円 で合計4千円を別に納めることになります。この均等割は都道府県市区町村によってそれぞれちがうので一概には言えませんが・・・

まあ合わせて9千円位の住民税は払わなアカンってことになりますわな

 住民税を課税されない人は
生活保護法により生活扶助を受けている人や障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(年収に直すと、給与所得者の場合は204万400円未満)の人は所得割も均等割も払わなくていいことになっています。

そしたら「103万円」「103万円」って言うけど「100万円」の方が~?

ところがですね 
例えば夫の配偶者控除や扶養控除の問題があります。
 一緒に住んでいる妻や子供のそれぞれの合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税・住民税の配偶者控除や扶養控除を受けることができるのです。

つまり  妻や子のそれぞれの収入が103万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除を受けることができその控除額をマイナスしてから所得税や住民税の税率を乗じて納める税金が計算されますので妻や子の収入が103万円を超えると夫の所得税・住民税は増額してしまうことになるのです

9千円位の住民税払うだけなら手取りとして残るそれぞれの収入は100万円よりはちょっとでも多いわけです・・・ならば103万円の方がお得だと?

  で・・まあ、103万円にこだわることになるかと 

但し、夫の課税所得が配偶者控除や扶養控除をマイナスしなくても0ならあまり意味ありませんが・・・
会社で扶養手当(家族手当)というものが支給されている場合は、手当を支給される関係がありますので、注意が必要ですね。

次に、もし103万円を超えて130万円以上になったとしたら税金問題だけでなく・・夫の社会保険に入れなくなってしまいます

今まで払わないでよかった国民健康保険料・国民年金保険料若しくは社会保険料を払うわけですからこれはかなり負担になると思います

 この130万円には所得税で言うところの非課税通勤費も含みますので気をつけなければ。



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