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売買処理に一本化

2008-04-27 | 経済
平成20年4月1日以降に締結する 所有権移転外ファイナンス・リース契約 については基本的に法人税においても売買処理に一本化された 

とはいえ、もともとは 原則「売買取引」とされていて、例外的に「賃貸借取引」が認められていたものの実務上はほとんどの企業で賃貸借処理を選択していた。

その賃貸借処理を選択することを「リース会計基準」において廃止としたため法人税でもつぎのように売買処理に一本化された。

   ① 売買があったものとみなす

   ② 借り手はリース期間定額法により償却する。
     借手が賃借料として経理した場合も償却費として扱う

   ③ 貸手は、リース利益額のうち、受取利息部分
     (リース利益額20%相当額)を利息法により収益計上し、
     それ以外の部分をリース期間にわたって均等額により収益計上する。

これは国際会計基準  において借手は購入取引として、借方)リース資産 貸方)リース債務 として計上することを求めており、賃貸借契約という法的な形式より、投資額の負担と使用収益という経済的実態(substance over form)を表すことを目的としているからだそうだ

日本においてもこの国際会計基準  にあわせ、すべての会社に適用されるわけだが、実務的にみると具体的適用範囲は上場会社などの大会社等には強制適用されるが「中小企業」においては強制適用されない。

「中小企業の会計に関する指針」(平成20年版・草案) で通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行なうことができる。

また、重要性が乏しいリース取引でリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引などでも、賃貸借処理が可能となっている。

次に、消費税の処理の問題だが
②に掲げられているように借手が賃借料として経理した場合は「償却費」として扱われる

ということは・・・消費税においても、法人税の規定でリース取引が売買とされた以上、リース取引に係る経理処理については売買であろうと貸借であろうと、消費税の取扱いはリース物件の引渡し時(取引開始時)に、リース資産の譲渡が行われたものとされ、その時にリース料総額に係る消費税の仕入税額控除を受けることになる。

今まで・・・リース料を支払う都度、その5%を仮払消費税に計上していたが、償却費として扱われる以上はその都度の消費税計上はできなくなるわけだ。

では一体どのような経理になるのか 

 [社団法人リース事業協会]の3.11のお知らせによると
<例>として次のような会計処理が掲載されていた。

●リース開始時:   仮払消費税30,000 未払金  30,000

●毎月のリース料支払時:賃借料 10,000 現・預金 10,500
                未払金  500

めどうくさいような気もするが

なんといっても  中小企業の場合は資産計上と負債計上をしなくていいということは・・自己資本比率(ROA)などの低下は免れた 

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