先日、こんな話を聞きました。
ある80歳くらいの父親が入院していて
死期が近づいていることを察知しました。
彼には結構な財産があります。
妻とは数年前に死別し、
すでに家庭を持っている娘と息子
の二人の子供がいます。
財産は1/2ずつ分与することになりますが、
今までよく面倒をみてくれた長男の嫁にも均等に分けたい
と思い娘に相談すると大賛成で
長男の嫁との養子縁組(普通養子縁組)を結ぶことを奨められました。
なるほど そうすると・・・
長男の嫁にも子供達と同様、1/3ずつ均等に分け与えることができるうえ
相続税 も安くなる。
基礎控除額は
5千万円に子供だけだったら法定相続人が2人なので、
2千万円がプラスされて7千万円
ところが養子縁組が成立すると
法定相続人が3人となり3千万円がプラスされて8千万円
1千万円、控除額がふえる
しかし、ここで疑問に思ったのが
①嫁を養子にできるのか?
息子と養女が結婚できるのかということ
民法734条1項
直系血族または三親等内の傍系血族の間では婚姻をすることが出来ない。
但し、養子と養方の傍系血族との間ではこの限りではない。
つまり、結婚できるということ
②嫁は実家の法定相続人からはずれてしまわないのか?
長男の嫁にとって実親も「親」で、養親も「親」
養子縁組は親が変わることではなく、
親が増えること ※特別養子縁組は別
実家のほうでももちろん法定相続人
まあ~~個人的には全然関係のないことなんで、
大雑把にまとめました。
ある80歳くらいの父親が入院していて
死期が近づいていることを察知しました。
彼には結構な財産があります。
妻とは数年前に死別し、
すでに家庭を持っている娘と息子
の二人の子供がいます。
財産は1/2ずつ分与することになりますが、
今までよく面倒をみてくれた長男の嫁にも均等に分けたい
と思い娘に相談すると大賛成で
長男の嫁との養子縁組(普通養子縁組)を結ぶことを奨められました。
なるほど そうすると・・・
長男の嫁にも子供達と同様、1/3ずつ均等に分け与えることができるうえ
相続税 も安くなる。
基礎控除額は
5千万円に子供だけだったら法定相続人が2人なので、
2千万円がプラスされて7千万円
ところが養子縁組が成立すると
法定相続人が3人となり3千万円がプラスされて8千万円
1千万円、控除額がふえる
しかし、ここで疑問に思ったのが
①嫁を養子にできるのか?
息子と養女が結婚できるのかということ
民法734条1項
直系血族または三親等内の傍系血族の間では婚姻をすることが出来ない。
但し、養子と養方の傍系血族との間ではこの限りではない。
つまり、結婚できるということ
②嫁は実家の法定相続人からはずれてしまわないのか?
長男の嫁にとって実親も「親」で、養親も「親」
養子縁組は親が変わることではなく、
親が増えること ※特別養子縁組は別
実家のほうでももちろん法定相続人
まあ~~個人的には全然関係のないことなんで、
大雑把にまとめました。