キケロー選集8 哲学I 国家について 法律について
「彼は・・・また彼らを、暴力や体刑によらずに、羊や牛から成る罰金の宣告によって抑制した。」(p72)
ローマを建国したロームルスの治世について語られたくだりである。
既に「精神-身体」、「身体-領域」という二重分節の概念が存在しており、刑罰を「身体」の外に置く発想が誕生していることが窺われる。
これからすると、いまだにむち打ち刑のある社会は、ロームルスより2700年以上遅れているということになるだろう。
もっとも、キケロの時代になっても死刑はあったわけなので、現在の日本と同じく、「身体刑を禁止しておきながら死刑を存置するという矛盾」はやはり存在したようである。
「彼は・・・また彼らを、暴力や体刑によらずに、羊や牛から成る罰金の宣告によって抑制した。」(p72)
ローマを建国したロームルスの治世について語られたくだりである。
既に「精神-身体」、「身体-領域」という二重分節の概念が存在しており、刑罰を「身体」の外に置く発想が誕生していることが窺われる。
これからすると、いまだにむち打ち刑のある社会は、ロームルスより2700年以上遅れているということになるだろう。
もっとも、キケロの時代になっても死刑はあったわけなので、現在の日本と同じく、「身体刑を禁止しておきながら死刑を存置するという矛盾」はやはり存在したようである。