法文には著作権の概念がないということでまるっと転載。
条文番号の漢数字だけアラビア数字に直してあります、
「第百三十七条の二」とか原文に書いてあって探しにくいのよ。
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[第 137 条の 2]
年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
[第 239 条]
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
1) 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
[第 235 条の 5]
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして
郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、
二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
だそうです。選挙運動と認定されなければいいですね。察してください。
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ま、素性が怪しい時点で書いてある内容は逆効果になるんですよね。
こういうのには「書いた本人が望まない事態を発生」させるのが吉。
条文番号の漢数字だけアラビア数字に直してあります、
「第百三十七条の二」とか原文に書いてあって探しにくいのよ。
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[第 137 条の 2]
年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
[第 239 条]
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
1) 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
[第 235 条の 5]
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして
郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、
二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
だそうです。選挙運動と認定されなければいいですね。察してください。
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ま、素性が怪しい時点で書いてある内容は逆効果になるんですよね。
こういうのには「書いた本人が望まない事態を発生」させるのが吉。
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