例えば、不動産の売買契約なんかに立ち会った際、業者さんから「契約書のここに割印をして下さい。」という言葉を聞くことがあります。
今日もあるやりとりの中で担当者からこの言葉が出ていました。。
押印を必要とする一つの文書(ex 契約書)が二枚以上の書類から構成されている場合、加除防止のため、ページの綴り目毎に印鑑を押すことがあります(cf 袋綴じの場合)。
しかし、本来、割印とは、一つの文書が二つ以上存在する場合に、これら文書間の関連性・同一性を保持するためにする押印のことをさしますので、やはり、この場合は「契印」と言うのが正確な言い方なんだろうなと思います。
~「契印」が条文で使用されている例~
戸籍法施行規則
第二条 戸籍が数葉に渉るときは、市町村長は、職印で毎葉のつづり目に「契印」をし、かつ、その毎葉に丁数を記入しなければならない。
○2 戸籍用紙の一部分を用い尽したときは、掛紙をすることができる。この場合には、市町村長は、職印で掛紙と本紙とに「契印」をしなければならない。
第十二条 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、原本と同一の様式によつてこれを作らなければならない。
○2 謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に接続して、附録第十五号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。
○3 謄本又は抄本が数葉にわたるときは、市町村長は、毎葉に職印による契印をし又は加除を防止するため必要なその他の措置をしなければならない。
○4 謄本又は抄本に掛紙をした場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。
では。。
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「署名」と「記名」
自分も気づくまではさっぱり星人でした(^^;
まぎらわしい!気もするし
法律的にはそんぐらい常識!なのかもしれません。
ただ、この手のものはたまに大地雷だったり
するので、そこが恐ろしいです・・
思いますし、たぶん使い方として間違いでも
ないと思います。
まぁどっちでもいいような
細かい話でしたね