不動産登記規則
(地役権図面の内容)
第79条 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。
2 地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。
3 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
4 地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
一筆の土地の一部に地役権を設定する場合や、承役地についてする地役権の登記がされている土地の分筆又は合筆の登記を申請する場合において、分割又は合併後の土地の一部に地役権が存続すべきときは、申請書にその部分を記録し、その範囲を明らかにした地役権図面(及び後者の分筆・合筆の場合は、地役権者作成にかかる証明書※)が必要になる。
※一般的に、地役権を有する者(要役地の所有者等)が、登記後における地役権の存続関係に間違いないことを証明する文書のこと。
因みに、旧不動産登記法施行細則では、
(地役権図面の様式と作製方法)
第四十二条ノ五
不動産登記法第八十一条ノ四第一項、第百十三条第二項又ハ第百十四条ノ二ノ規定ニ依ル図面ハ附録第八号ノ三様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ適宜ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製シ地役権ノ存続スベキ部分ヲ明確ニシ方位、地番及ビ隣地ノ地番ヲ記載シタルモノナルコトヲ要ス
○2前項ノ図面ニハ作製ノ年月日ヲ記載シ申請人及ビ地役権者署名又ハ記名押印スベシ
となっている。
さて、明日から家族で河口湖へ行ってきます。
ちなみに、大会当日のスケジュールは、
AM4時半頃起床。
5時朝食。
6時にチェックアウトして、7時30にスタート

約27キロを走行~
今回もストイックな旅行になりそうです。
では
