建物図面の作成や調査報告書の書き方に苦戦しながらも、なんとか建物表題登記が完了して、次は所有権保存登記です。
出来上がった建物表題部はこんな感じです。
種 類 「居宅・車庫」
構 造 「鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建」
床 面 積 「1階90.00㎡ 2階60.00㎡ 3階25.00㎡
地下1階 66.00㎡」
さて、厄介なのは、登録免許税の計算でしょうかね。。
まず、
地下1階部分(鉄筋コンクリート造)は、車庫と居宅との併用となっていたため、①車庫床面積×鉄筋コンクリート造の単価②地下一階居宅床面積×鉄筋コンクリート造の単価③1階から3階までの居宅床面積×鉄骨造の単価、と3通りの計算をして価格を算出します。で、登記には調査士作成の ーといっても、自分で作成したものですがー 「床面積証明書」を添付して、すみっこにでも課税価格の計算式を書いておけば登記所から電話がかかってくることもないと思います。
次に、
「新築建物課税標準価格認定基準表(横浜地方法務局)」の「種類別認定基準対応表(別添)」を見ていると、車庫は、「附属家又は倉庫」となっています。
で、どっち?って感じですが、これも建物の一棟性で判断するらしく、車庫が居宅と一体となっているなら、認定基準表の「附属家」に該当するようですよ。
最後に、
車庫部分にも登録免許税が軽減される租税特別措置法第72条の2の適用があるか否かですが、まぁこれは問題なく適用ありですね。附属の車庫があるケースで何度もやっていますし。。
因みに、車庫の場合は、併用住宅における「居宅部分の床面積が全体の床面積の90%以上であること」というような床面積の制限はありません(「三次改訂 登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明の手引き」より)。