弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

いい湯だな~からの商標

2014-04-13 13:44:09 | 意匠・商標

夫婦そろってお風呂好きなため、よくお風呂屋さんに行きます。

風呂好きと言っても、僕は長湯なタチではないので、せいぜい1時間~1時間半が限界。
なのに、うちの奥様は、一緒に行くと、「じゃあ、2時間半後に出口でね。」となるのが通常なので、どうやって時間を過ごすかってことになって、少々困る・・・

よく行くのは、「大曽根温泉 湯の城」か「名東温泉 花しょうぶ」のどちらか。
どっちも回数券を購入してるという力の入れようですw

昨日は、訳あって一人で「湯の城」へ行き、のんびりお湯につかり、湯上りにはマンゴーのかき氷を食べてきました。
このかき氷、氷がフワフワで結構美味しいんですよね~。
ただ、湯上りのオジさんひとりが、マンゴーかき氷をほおばっている姿は、なんというか絵的にビミョーですね。

ところで、ちょうど、前日の打ち合わせで商標の話題になったこともあり、お風呂に入りながら、「湯の城」とか「花しょうぶ」って商標登録されているのかなと、ふと気になりました。

特許電子図書館のページで調べてみると、なんと、商標登録されてない・・・

ちなみに、司法修習生の時に、司法研修所(埼玉県和光市)近くにあって行った「極楽湯」は、きちんと商標登録されてましたね(商標登録第5002468号)。

 

商標も、特許など他の知的財産権と同じく、先に出願した人に取得する権利があります。
このため、他の人が、入浴施設の提供というサービスについて、「湯の城」とか「花しょうぶ」という商標登録出願した場合、商標権を取得できる可能性があります。

その結果どうなるか?
現在の「湯の城」や「花しょうぶ」の運営会社さんが、「湯の城」や「花しょうぶ」の商標権者から、その名前を使うな、と言われてしまいかねません。

この場合、ありがちな誤解として、ずっと前からその名前を使っていたから大丈夫、というものがあります。

確かに、法律上、その主張が認められる余地はあるのですが(先使用権)、それには、周知であった(よく知られていた)ことが必要になります。
これを証明するのは結構大変で、おそらく名古屋市内で知られているという程度では足りないと考えられます。

弁護士としては、いろいろな個別の事情を聴き取って、なんとか反論の糸口がないかを考えますが、どうしても負け筋という場合も存在します。
なので、紛争予防という観点からは、商品名、サービス名、屋号を商標登録することは重要なのです。

もちろん、事業内容やリスクの程度等を踏まえて、商標登録しないという判断も一つの経営判断ではありますが、商標登録すべきかどうかの検討だけはきちんとやりましょう!ってことで。

 

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