愛知ボラセンの活動予定⇩(更新日:2024.5.3)
令和6年能登地震 被災者応援ボランティアバス
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NPO法人被災者応援愛知ボランティアセンターは、観光庁からの「観観産第174号(平成29年7月28日)災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)」に基づき、被災地ボランティア活動を実施いたします。
災害時のボランティアツアー実施に係る通知の適用対象となる地域について
令和6年能登地震 被災者応援ボランティアバス
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NPO法人被災者応援愛知ボランティアセンターは、観光庁からの「観観産第174号(平成29年7月28日)災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)」に基づき、被災地ボランティア活動を実施いたします。
災害時のボランティアツアー実施に係る通知の適用対象となる地域について
代表の久田です。
愛知ボラセンは2011年4月以来、2016年1月9日までに152回のボランティアバスによる、
被災地ボランティア活動を宮城県石巻市十八成浜を中心に実施して参りました。
この期間に、2014年8月から、それまでの観光バスによる運行から、
マイクロバスによる運行に切り替えました。
背景として、大型バスの重大事故が相次ぎ、国交省の強い指導により、
安全性を向上させるために、バス料金の大幅な改訂がおこなわれることになりました。
そのため、大型バスのままでは、2014年8月から、参加費を12,000円から2万円近くにせざるをえない事態になりました。
十八成浜での継続的な被災者応援活動は必要でしたが、この金額では参加希望者が激減し、
被災地ボランティア活動は困難を極めることは明らかでした。
様々なことを検討した上で、マイクロバスをレンタルしての運行を企画しました。
その際、最も問題になるのは、緑ナンバーの営業車ではありませんので、いわゆる白バス営業になる危険性がありました。
しかし、道路運送法第78条「自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。」とあり、第一項として、「災害のため緊急を要するとき。」とあります。
2014年5月の段階で、中部運輸局に対して、 愛知ボラセンとしては今も東日本大震災の被災者にとって緊急を要するときと考えていますが、運輸局としてのご判断はいかがですか?と問い合わせました。後日、国交省からの回答として、「今が緊急時であるかないかの判断はしない」旨のご回答をいただきました。
そこで、マイクロバス運行にあたっては道路輸送法を遵守し、ドライバーさんの採用にあたっては、指定の病院で健康診断を受けることを義務づけ、毎回、責任者の私が乗車し、2時間おきの運転交代、現地到着後のホテルでの仮眠などを最大限の安全に関する配慮を行って運営し、被災者応援活動を続けていこうと考えました。
その結果、無事故で、多くの方々の参加をいただき、アーモンド植樹などを継続することができました。
今年になって中部運輸局、ならびに中警察署から、
第78条第一項は適用されず、道路輸送法違反であるとの警告をいただき、バスを緑ナンバーの営業車に変更するようにご指導をいただきました。
しかし、営業車にすると参加費は現行通りとはいかず、変更は簡単なことでもありません。
そこで、当局のご指導に従い、やむをえず153回(2月5日~7日)ならびに、
154回(3月19日~21日)の被災地ボランティア活動は中止とさせていただきます。
被災地十八成浜の皆様、参加を希望されている皆様にはたいへんご迷惑をおかけしますが、
どうか事情をご勘案のうえ、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
なお、私は今後も、十八成浜訪問を中心とした被災者応援活動は続けていかなければならないと考えています。
しかし、軽井沢でのスキーバスの重大事故も考慮し、安全運行に最大限の配慮を払いつつ、
十八成浜の皆さんと相談し、関係当局のご確認もいただき、
できるだけ負担の少ない参加費で、活動を続けていくことを模索するためには、どうしても時間が必要です。
メドとしては今年のゴールデンウィーク前後の再開をめざしていきたいと考えております。
どうぞご理解賜りますよう、よろしくお願いします。