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●飯塚事件…鈴嶋裁判長《「…覚えているのは不自然」…女性の証言…「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない」》

2024年06月07日 00時00分54秒 | Weblog

[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])]


(2024年06月06日[木])
冤罪で久間三千年さんを死刑執行してしまった飯塚事件の第2次再審請求、(西日本新聞)《新証言を一蹴想定の中で最悪の内容》…。(東京新聞社説)《誤判で死刑執行されたのなら、究極の人権侵害であり、取り返しがつかない重大な国家犯罪となる》
 目隠ししていないニッポンの法律の女神
…証言を捏造して「見た」ことにした捜査員、その幻を裁判官までが「見て」しまっている《この国の司法の姿》はあまりに酷い、醜悪。

   『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。
     当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」

 (FBS)《審理を担当した鈴嶋晋一裁判長は5日、男性の証言について「事件から26年以上経った今でも、面識のない女の子2人の顔をはっきり覚えているのは不自然」と指摘しました。女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」として「2人の証言は信用できない」と結論づけ、再審請求を退けました》。《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員の捏造証言、それを裁判官までが〝真実〟と見てしまっている。これは本当に司法判断なのか? 裁判官としての矜持や良心は無いのか?
 福岡地裁・鈴嶋晋一裁判長は、そんなに、当時の警察や検察、裁判官、法相 (飯塚が地元の麻生太郎政権の森英介法相) を守りたいのか? 久間三千年さんは一貫して無罪を主張しており、確たる証拠も無く、自白も無く、再審準備中にもかかわらず、最高裁判決からわずか2年余りで急ぐように死刑執行。何もかも異常だ。久間さんはさぞかし無念だったことだろう。《この国の司法の姿》はあまりにも醜い。特に、裁判官は…《憲法第76 ―――「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」》のではないのか? (琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきなのではないのか? 鈴嶋晋一裁判長には「見え」ていないのだろうが、久間氏を殺すために、当時、積み重ねた《状況証拠》は、いま、無残な姿をさらしている。

 西日本新聞の記事【飯塚事件第2次再審請求棄却、司法は手を尽くしたのか】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1219798/)によると、《飯塚事件の被害女児の「最後の目撃者」である女性が、第2次再審請求で証言を翻した。それを弁護団が会見で明かした時、ぼうぜ...》。

 弁護団「想定の中で最悪の内容」。
 西日本新聞の記事【新証言を一蹴想定の中で最悪の内容」 声うわずり、涙浮かべる弁護団代表 福岡地裁が飯塚事件第2次再審請求】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1219808/)によると、《再審の扉はまた開かなかった。久間三千年(みちとし)元死刑囚の死刑執行から16年。女児2人が殺害された飯塚事件で、福岡地…》。

 《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員の捏造証言、それを裁判官までが〝真実〟と見てしまっている《この国の司法の姿》。30年以上前の当時の証言者の記憶が曖昧かどうかが問題じゃない。《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員によって捏造証言させられたという〝記憶〟の問題。
 東京新聞の【<社説>飯塚事件 「再審認めず」は疑問だ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/331835?rct=editorial)。《1992年に福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁は再審開始を認めなかった。だが、警察に押し切られ、「記憶と異なる供述をした」とする新証言は重い司法は再審の道を開くべきだ》。

 《この国の司法の姿》は醜悪。
 (FBS)《(裁判所が)一覧表の証拠開示勧告をしたが、検察が応じなかった》…なぜ応じないんですか? 《一覧》さえ出せない理由は何ですか? (山方泰輔元捜査一課長)《弁護士は証拠をつくる》ではなく、警察や検察は証拠をつくる》ではないのか。犯人をでっち上げた、では無いのか? DNA鑑定、久間さんの (ラインなし) 車の目撃証言、一方で、当時の別の証言(今回の2人の新証言の内のもうお一人)の目撃証言を無視するというミス・意図的過誤…。《女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」》などと判示出来るものだね。
 FBSの映像記事【【飯塚事件】“再審の扉”またも開かれず 専門家に聞く「妥当」「門前払い」 地裁による証拠開示の勧告を検察は拒否→法整備の議論を 福岡】(https://www.youtube.com/watch?v=N_F8cBF636o)によると、《再審の扉はまたも開かれませんでした。32年前、女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された元死刑囚の2度目の再審請求について、福岡地裁は5日、裁判のやり直しを認めない決定を出しました》。

   『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!
   『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
                飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行

    「2008年10月16日 足利事件 再鑑定へ
     2008年10月28日 飯塚事件 死刑執行
     2009年 4月20日 足利事件 再鑑定で一致せず
     ……そう、足利事件で誤鑑定であることが分かった時には、既に、
     久間さんの死刑が執行されていた。2008年10月16日
     DNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべき
     だったのに…。なぜ、急いで死刑執行したのか?、
     大変に大きな疑問である」

   『●NNNドキュメント’13: 
      『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』
   『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
                    無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」
   『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の再鑑定で
           死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行
    「西日本新聞の二つの記事【死刑下した裁判官が関与 飯塚事件の
     再審請求審 識者「公正さ疑問」】…と、【飯塚事件再審認めず 
     福岡高裁 「目撃証言信用できる」】…」

   『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
     国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)
   『●飯塚事件は《足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した
     冤罪」が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……》
   『●(FBS)【シリーズ『飯塚事件』検証】…《死刑執行は正しかった
     のか》? 罪なき人・久間三千年さんに対しての《国家による殺人》!
   『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
      の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》
   『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
     検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》
   『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…《当時の目撃証言を改めた…女性は「自分の
       証言が影響して死刑になったのではと長年責任を感じていた」と話した》
   『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
       死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》
   『●飯塚事件…《DNA鑑定などを根拠に逮捕された久間三千年は、06年最高
     裁で死刑が確定し、08年に急ぐように執行された。だが...》(政界地獄耳)
   『●目隠ししているヨーロッパの法律の女神、一方、ニッポンの法律の女神
     は《目隠ししておりません》…冤罪で死刑執行されてしまった飯塚事件
    「《山方泰輔元捜査一課長…「…弁護士は証拠をつくる、うん。
     と(いう弁護士)がまだ、おるとかなと思うてですね。ひっくり返す
     ためには、新しか証拠をつくらんと、裁判所が、「そげな証拠ある
     なら再審もう一ぺんせないかんな」いうようなのを
     つくってこないかんですから。…」》…酷い言い分だ。自分たち
     捜査側にこそ、でっち上げの恐れを感じている、冤罪者を殺して
     しまったのではないかと感じているのではないのか?
     《弁護士は証拠をつくる》、あまりに酷い主張ではないか。」

   『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。
     当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」


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https://www.tokyo-np.co.jp/article/331835?rct=editorial

<社説>飯塚事件 「再審認めず」は疑問だ
2024年6月6日 07時41分

 1992年に福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁は再審開始を認めなかった。だが、警察に押し切られ、「記憶と異なる供述をした」とする新証言は重い司法は再審の道を開くべきだ

 女児2人は登校途中に行方不明となり、翌日、約20キロ離れた山中で遺体で見つかった。

 逮捕された久間三千年元死刑囚と犯行を結び付ける直接証拠は存在せず、本人は一貫して否認、無罪を主張したが、2006年に死刑判決が確定。その2年後に執行された再審請求を準備中だったのに異例の早さで死刑執行したのはなぜか。まず、それが疑問だ。

 第1次の再審請求では、当時のDNA鑑定の信用性に疑問があった。冤罪(えんざい)が明らかとなった足利事件と同じ旧式の鑑定手法で、再鑑定できる試料も残っていなかった。福岡地裁は14年に「(DNA鑑定でただちに有罪認定の根拠とはできない」としたが、他の状況証拠などから再審請求を棄却。最高裁も再審を認めなかった。

 第2次の再審請求では、2人の新証言から状況証拠にも大きな疑問が浮かんだ。1人は被害女児の最後の目撃者とされた女性。確定判決は目撃現場で連れ去られたと認定したが、「見たのは別の日だった」と法廷で証言。警察に押し切られて記憶と異なる供述をしたと述べた

 もう1人の目撃者は男性。事件当日に別の場所で、被害女児に似た2人が乗っていた車を見たが、運転者は元死刑囚とはかけ離れた風貌だったという。

 特に、女性の証言は確定判決の証拠構造を揺るがす重みを持つ。「現場近くで紺色の車を見た」など別の目撃証言につながる重要供述だった。これが警察の調べに迎合した結果なら、元死刑囚が女児を連れ去ったとする事実認定は次々と崩壊してしまう。

 しかし、福岡地裁は「新証言は変遷があり信用できない」「元死刑囚が犯人であるとの立証がされている結論は揺るがない」などと一蹴再審を認めなかった乱暴な判断ではないか

 誤判で死刑執行されたのなら、究極の人権侵害であり、取り返しがつかない重大な国家犯罪となる。「疑わしきは被告人の利益に」の原則で、司法は再審公判を開き、事件の真実に近づくべきではなかったか。
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https://www.youtube.com/watch?v=N_F8cBF636o




【飯塚事件】“再審の扉”またも開かれず 専門家に聞く「妥当」「門前払い」 地裁による証拠開示の勧告を検察は拒否→法整備の議論を 福岡
FBS福岡放送ニュース
2024/06/05

再審の扉はまたも開かれませんでした。32年前、女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された元死刑囚の2度目の再審請求について、福岡地裁は5日、裁判のやり直しを認めない決定を出しました。


■山本竜誠記者
「午前9時50分です。今、弁護団が裁判所に向かっていきます。久間元死刑囚の再審について、まもなく判断が下されます。」

いまだ認められたことのない死刑執行後の裁判やり直し。午前10時、裁判所の判断が弁護団に伝えられました。


■東まどか記者
「再審請求は棄却です、再審請求は棄却。福岡地裁は久間 元死刑囚の2度目の再審請求を棄却しました。」

福岡地方裁判所の判断は、再審=裁判のやり直しを「しない」というものでした。

1992年2月、飯塚市の小学1年の女の子2人が誘拐・殺害され、朝倉市の山中で遺体が見つかった「飯塚事件」。逮捕された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚は、捜査段階から一貫して無罪を主張しました。


■久間三千年 元死刑囚
「アリバイ以上のものを持っている。100%関係ないということを、あんたたちが即信じるわ。やっていないものをやったと思われたことだけは、これは必ず白黒つける。」

自白も直接的な証拠もない中、1審の福岡地裁は、犯人のものとされるDNA型が久間氏の型と一致したことなど、状況証拠を積み重ねて有罪を導きました。


■1審判決より
「個々の状況証拠も、単独では被告人を犯人と断定することはできないものの、これを総合すれば、被告人が犯人であることについては合理的な疑いを超えて認定できる。」

2006年に最高裁で久間氏の死刑が確定。2年後、刑が執行されました

そのころ、有罪判決の柱となったDNA型鑑定を取り巻く状況が変わり始めていました。


■呼びかけ
「菅家さん、釈放おめでとうございます。」

きっかけは「足利事件」です。菅家利和さんはDNA型鑑定で犯人とされ、17年半にわたって収監されました。しかし、最新の方法で鑑定をやり直したところ、DNA型が一致せず、当時の鑑定の誤りが明らかになりました。その後、菅家さんは再審で無罪となっています。

足利事件と飯塚事件。2つのDNA型鑑定は、警察庁科学警察研究所の同じ技官が、同じ鑑定方法で行っていました

久間氏の妻が起こした1度目の再審請求で、裁判所はDNA型鑑定について「その証明力を確定判決の当時よりも慎重に検討すべき状況に至っている」 として証拠から事実上、除外しました。それでも。


■第1次再審請求での決定より
その他の証拠で、久間氏が犯人であることは高度に立証されている。」

裁判所は裁判のやり直しを認めませんでした。久間氏を有罪としたDNA型鑑定以外の状況証拠、それは、

▽女の子2人の誘拐現場で事件当日、久間氏のものに似た「紺色ワゴン車」が目撃されたこと。

▽そこから20キロほど離れたランドセルなどの遺留品発見現場で、事件当日に「紺色ワゴン車」を見たという目撃証言。

▽久間氏の車内から、血痕と尿反応が発見されたことなどがあります。

2021年に起こした久間氏の妻が起こした2度目の再審請求で、弁護団はこれらの証拠を突き崩すため、2つの新証拠を提出しました。

1つ目は、事件当日の新たな目撃証言です。

証言によりますと、この証言をした男性は事件当日の午前、飯塚市の八木山バイパスを車で走行し、白い軽自動車とすれ違った際、幼い女の子2人が後部座席に乗っているのを目撃したといいます。


■木村泰治さん
「悲しそうな顔が一番印象に残っています。一瞬、誘拐でないかなと。でもまさか 2人も女の子を乗せとるから。」

運転していたのは、丸刈りで色白の男。つまり“久間氏とは特徴の違う男が、幼い女の子2人と一緒だった”という証言です。

そして、もうひとつの「新証拠」は。


■永石莉里子記者
「確定判決が“誘拐場所”としたのが、こちらの三差路です。ここで最後に女の子2人を目撃したとされる女性の証言が、きょうの再審の判断の争点となりました。」

当時、警察がまとめた女性の供述調書には「事件当日の午前8時30分ごろ、車で通勤途中に女の子2人を三差路付近で見た」と記されています。

確定判決ではこの女性の証言が、女の子が誘拐された時間や場所と、目撃された「紺色ワゴン車」をつなげる、重要な証拠の一つとなっています。

しかし。


■女性の証言より
女の子を見たのは事件当日ではないそれを見たという供述調書に強引にさせられた。」

女性は去年11月の尋問で、供述は警察や検察に押し切られたものだったと証言を覆したのです。

2つの「新証拠」の信用性を裁判所がどう判断するのか。

審理を担当した鈴嶋晋一裁判長は5日、男性の証言について「事件から26年以上経った今でも、面識のない女の子2人の顔をはっきり覚えているのは不自然」と指摘しました。

女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」として「2人の証言は信用できない」と結論づけ、再審請求を退けました。

またも開かれなかった“再審の扉”。弁護側は。


■飯塚事件弁護団・岩田務弁護士
新旧の証拠を真摯に検討する姿勢を放棄したものというほかなく、裁判所としての使命に反するものである。」


■徳田弁護士
我々が予想した最悪のパターンだった。この証言の価値を認めて再審を開始することが、我が国における死刑制度の根幹を揺るがしかねないという思惑に縛られて、人間としての良心に基づく貴重な証言の価値を認めようとしなかった。 きょうの決定はこれに尽きる。」

一方、捜査にあたった福岡地方検察庁は「裁判所が適切な判断をされたものと考えている」とコメントしています。

あれから32年。2人の幼い命が奪われた事件の真相は本当に明らかになったと言えるのでしょうか。弁護団は決定を不服として、来週月曜日に即時抗告することにしています。

今回の判断の焦点となった、弁護側の2つの「新証拠」について、改めてまとめました。

1つは“最後の目撃者”とされた女性が「事件当日は見ていない記憶と異なる調書が作られた」という新証言です。

これについて、福岡地裁は「捜査機関が記憶に反する調書を作る動機、必要性が見いだせない。供述を変遷させていて信用できない」と指摘しました。

もう1つの新証拠は、事件当日、被害女児に似た2人を乗せ、元死刑囚とは外見が違う男が運転する車を見たという新たな目撃証言です。

これについても福岡地裁は「不自然で信用できない」と指摘しました。

そして、この2つの「新証拠」について、いずれも信用性を否定して、元死刑囚が犯人であるという結論は揺らがないとしました。

それでは、今回の決定を専門家はどのように受け止めたのでしょうか。

刑事訴訟法に詳しい九州大学大学院の豊崎七絵教授です。


■九州大学大学院 法学研究院・豊崎七絵教授
門前払いされた。中身に入って何か実質的な検討をしているわけではなく、信用性がないというところで切られていますので。」

第2次再審請求で弁護団が新たに示した2つの証言が「門前払いされた」と批判しました。

裁判所は、当時どのように捜査が進められたかを細かく検証すべきだったと指摘します。


■豊崎教授
「もう少し、捜査の過程をきちんと見る必要があったと思いますし、当時の捜査が本当にどういう形・経緯で、誰に警察はアクセスをして何を聞いていたかということが、時系列できちんと明らかにしていく必要があったと思うのですが、 証拠開示に検察官も最終的には応じず、裁判所も最後は粘らず、こういう形で決定が出てしまったというのが一番大きいかなと思います。」

元裁判官という経歴を持つ法政大学大学院の水野智幸教授は。


■法政大学 法科大学院・水野智幸教授
「私の受け止め方は(確定判決を)揺るがすまでに今回は至らなかったんだというところだと思うんですね。全体として、いま持っている記憶が本当に正しいのか、疑問が残るんだというところは妥当な評価かなと思いました。」

新証拠を検討した結果として再審請求を退けたのは、「妥当」だと見ています。その一方で。


■水野教授
「今回、(裁判所が一覧表の証拠開示勧告をしたが、検察が応じなかったというのは遺憾なことだと思います。」

再審請求審の過程で、福岡地裁は弁護団が求めた証拠一覧の開示を検察に勧告しましたが、検察は拒否していました。

水野教授は再審制度のあり方を、法整備も含め議論すべきだと指摘します。


■水野教授
「いま、法律がない状態ですので致し方ないというのであれば、 きちんと法律を作って開示されるような方向で、全体として評価・検討することが一番大事かなというふうに思います。」

弁護団は即時報告の方針です。
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●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》

2022年05月03日 00時00分26秒 | Weblog

(20220424[])
鶴信吾記者による、アサヒコムのシリーズ記事【冤罪はこうしてつくられた 大川原化工機事件を追う】(https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=1475&iref=comtop_ThemeRight_link)。

 《ある日突然、警察が身に覚えのない嫌疑で会社や自宅に踏み込んできたら逮捕され、1年近くも保釈されなかったら――現代の日本で実際に起きた話だ。当事者たちはどう向き合ったのか。5回の連載で報告する》。

   『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
     大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん

 《専制国家での話ではなく、現代の日本で実際に起きた話だ》《「これが法治国家なのか」 戻らない命、不当逮捕された社長は問う》《身に覚えのない疑いで逮捕・起訴され、勾留は11カ月以上に及んだ。ところが初公判直前、起訴は突然取り消しに勾留中に1人は病で亡くなった》。
 どこまで暗黒の国の刑事司法? 《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的》…何にも変わらず。何の反省も無し。

 再度、昨年11月のアサヒコムの記事【ある技術者の死、追い込んだのは「ずさん」捜査 起訴取り消しの波紋】(https://www.asahi.com/articles/ASPC374G6PBDUTIL03Q.html?_requesturl=articles%2FASPC374G6PBDUTIL03Q.html&pn=14)によると、《一人の技術者が今年2月、病院で息を引き取った。機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の顧問だった相嶋静夫さん、72歳。胃がんだった》。
 さらに、2021年10月の東京新聞の【社説/週のはじめに考える ロバートはいないから】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/136003)によると、《最近でも初公判の四日前に「起訴取り消しという前代未聞の出来事がありました。横浜市の機械製造会社「大川原化工機」の社長らが逮捕・起訴された事件です。…社長の身柄拘束は実に約十一カ月間も…罪を認めない限り拘束が続く人質司法そのものです。まるで“拷問”と感じたことでしょう。逮捕された三人のうち一人は勾留中に体調を崩し、自宅療養の末に死亡しています》。

 人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》。
 【第1回 「令状出てますんで」突然の家宅捜索 できあがっていた調書】(https://www.asahi.com/articles/ASQ2K5QP5Q10UTIL02K.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_1)、《始まりは2018年10月3日だった。午前7時過ぎ、大川原正明さん(72)は社長を務める会社に向かおうと、横浜市の自宅を出た。そこで、男たちに声をかけられた。「外為法違反です。令状、出てますんで」》。
 【第2回 291回もの任意聴取、協力した果ての逮捕 勾留よりつらかったこと】(https://www.asahi.com/articles/ASQ2K5QS0Q10UTIL02L.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_2)、《強引な捜査、頭に浮かんだ「人質司法」》。

 《罪を認めない限り拘束が続く「人質司法」そのものです。まるで“拷問”と感じたことでしょう》。
 【第3回 「むちゃな逮捕、違法では」 捜査側のストーリー崩した72回の実験】(https://www.asahi.com/articles/ASQ2K5QWDQ10UTIL02M.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_3)、《生物兵器に転用できる噴霧乾燥機を不正に輸出したとして、社長の大川原正明さん(72)ら3人が逮捕された噴霧乾燥機のトップメーカー「大川原化工機」。3人を取り戻すため、社員たちは無実を証明する実験に取り組むことにした》。
 【第4回 「これが法治国家なのか」 戻らない命、不当逮捕された社長は問う】(https://www.asahi.com/articles/ASQ4L321CQ47UPQJ005.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_4)、《生物兵器に転用可能な機械を不正に輸出した――。横浜市に本社を置く化学機械メーカー、大川原化工機の大川原正明社長(72)ら幹部3人は、身に覚えのない疑いで逮捕・起訴され、勾留は11カ月以上に及んだ。ところが初公判直前、起訴は突然取り消しに。勾留中に1人は病で亡くなった。岸田政権は経済安全保障推進法の今国会成立をめざすが、こうした「ずさん」な捜査は防げるのか、問題点はどこにあるのか。大川原社長に聞いた》。
 【第5回 事実上の刑罰、取り返しつかない結果に 元裁判官が語る「人質司法」】(https://www.asahi.com/articles/ASQ3H7H4TQ3HUTIL020.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_5)、《機械メーカー「大川原化工機」の社長らが不正輸出に関わったとして長期間勾留された末、起訴が取り消された事件。この連載では捜査に翻弄(ほんろう)される会社と、社員や弁護士らが実験を通じて無実を証明していった一部始終を追いました。…勾留後に亡くなった1を含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》。

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https://www.asahi.com/articles/ASQ2K5QP5Q10UTIL02K.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_1

第1回
「令状出てますんで」突然の家宅捜索 できあがっていた調書
鶴信吾 2022年4月18日 12時00分

 始まりは2018年10月3日だった。

 午前7時過ぎ、大川原正明さん(72)は社長を務める会社に向かおうと、横浜市の自宅を出た。そこで、男たちに声をかけられた。

 「外為法違反です。令状、出てますんで」

 男らは警視庁公安部の捜査員を名乗った。

 「何の件ですか」

 大川原さんは驚きながら尋ねたが、彼らは「捜査の秘密ですから言えません」と答えるだけ。自宅の家宅捜索が始まった。

 それからおよそ2時間後、大川原さんが社長を務める機械メーカー「大川原化工機」の横浜市都筑区にある本社には、50人を超える捜査員が集まっていた。こちらでも家宅捜索が始まった。

 大川原化工機は「知る人ぞ知る」会社だ。手がけるのは、液体を粉に加工する「噴霧乾燥機」。身近なものではカップラーメンのスープ用粉末や粉末コーヒーを作るのに、噴霧乾燥機が使われている。医薬品や電池の材料にもなる。大川原化工機はこの分野で国内シェアトップのメーカーだ。

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 ある日突然、警察が身に覚えのない嫌疑で会社や自宅に踏み込んできたら。逮捕された社長や役員が勾留され、1年近くも裁判官に保釈を許されなかったら――専制国家での話ではなく現代の日本で実際に起きた話だ。当事者たちはどう向き合ったのか。5回の連載で報告する。
 ――――――――――――――――――――

 「いま、警察がたくさん会社に来ています」

 東京・大手町に事務所を構える高田剛弁護士のもとに、大川原化工機の社員から電話がかかってきたのは、捜索のさなかだった。高田さんは大川原化工機の顧問弁護士。経験のない出来事に、動揺している様子が電話越しにも伝わってきた。

 「何か心あたりは?」…
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https://www.asahi.com/articles/ASQ2K5QS0Q10UTIL02L.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_2

第2回
291回もの任意聴取、協力した果ての逮捕 勾留よりつらかったこと
鶴信吾 2022年4月19日 12時00分

     (事件について語る大川原正明さん=2021年12月、
      横浜市、鶴信吾撮影)

 家宅捜索から1年半が経った2020年3月11日、横浜市の機械メーカー「大川原化工機」社長の大川原正明さん(72)と役員の島田順司さん(68)、顧問の相嶋静夫さん(当時71)は外為法違反容疑で警視庁公安部に逮捕された。

 「逮捕です。家宅捜索するので立ち会ってください」。この日、大川原さんの自宅に現れた捜査員が言った。

 「やっぱりそうか」

 大川原さんがそう思ったのには理由があった。

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 【連載初回はこちら】「令状出てますんで」突然の家宅捜索 できあがっていた調書
 ある日突然、警察が身に覚えのない嫌疑で会社や自宅に踏み込んできたら。逮捕された社長や役員が勾留され、1年近くも裁判官に保釈を許されなかったら――。専制国家での話ではなく、現代の日本で実際に起きた話だ。当事者たちはどう向き合ったのか。5回連載の2回目です。
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 この半年ほど前、1冊の本を手に入れていた。タイトルは「実録『国策捜査』―無許可輸出事件の闇」(文芸社)。精密機器メーカー「セイシン企業」(東京)が外為法違反(無許可輸出)の疑いで摘発された事件を当事者の目線で描いている。

 セイシン企業と同社の幹部は、ミサイルの飛距離を伸ばすための研究開発に使われる機械をイランに不正に輸出したとして警視庁公安部に摘発され、04年に有罪判決を受けた。


強引な捜査、頭に浮かんだ「人質司法」

 「強引な捜査。似ている………
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https://www.asahi.com/articles/ASQ2K5QWDQ10UTIL02M.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_3

第3回
「むちゃな逮捕、違法では」 捜査側のストーリー崩した72回の実験
鶴信吾 2022年4月20日 12時00分

     (国家賠償請求訴訟を提起した際の記者会見。
      高田剛弁護士(左)や大川原正明さん(中央)、
      島田順司さんらが出席した=2021年9月8日、
      東京都千代田区、鶴信吾撮影)

 生物兵器に転用できる噴霧乾燥機を不正に輸出したとして、社長の大川原正明さん(72)ら3人が逮捕された噴霧乾燥機のトップメーカー「大川原化工機」。3人を取り戻すため、社員たちは無実を証明する実験に取り組むことにした。

 警視庁の主張は「熱によって滅菌または殺菌できる」というものだった。これに対し、内部には温度が上がらない部分があり、菌は死滅しないということは、社員らが任意の聴取で警察に伝えていた。

 「経験的に温度が上がらないことは知っているが、それを実験で証明しなくてはならない」。社員たちはそう考えたという。

 実験の舞台となったのは、静岡県富士宮市にある研究所。社員が横浜市の本社から毎回のように出張した。

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 【連載初回はこちら】「令状出てますんで」突然の家宅捜索 できあがっていた調書
 ある日突然、警察が身に覚えのない嫌疑で会社や自宅に踏み込んできたら。逮捕された社長や役員が勾留され、1年近くも裁判官に保釈を許されなかったら――。専制国家での話ではなく、現代の日本で実際に起きた話だ。当事者たちはどう向き合ったのか。5回連載の3回目です。
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 2020年3月の逮捕後に実験を始めるとすぐ、予想していた結果が得られた。社員の考えた通り、温度が上がりにくい部分が複数箇所あった。

 大川原化工機の弁護人を務める高田剛さんは、初夏までには捜査当局の主張を覆すことができるという感触を得た。

 6月30日に検察が裁判所に…
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https://www.asahi.com/articles/ASQ4L321CQ47UPQJ005.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_4

第4回
「これが法治国家なのか」 戻らない命、不当逮捕された社長は問う
聞き手・岸善樹 2022年4月21日 12時00分

     (大川原正明さん)

 生物兵器に転用可能な機械を不正に輸出した――。横浜市に本社を置く化学機械メーカー、大川原化工機の大川原正明社長(72)ら幹部3人は、身に覚えのない疑いで逮捕・起訴され、勾留は11カ月以上に及んだ。ところが初公判直前、起訴は突然取り消しに勾留中に1人は病で亡くなった。岸田政権は経済安全保障推進法の今国会成立をめざすが、こうした「ずさん」な捜査は防げるのか、問題点はどこにあるのか。大川原社長に聞いた。

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 【連載初回はこちら】「令状出てますんで」突然の家宅捜索 できあがっていた調書
 おおかわら・まさあき 1949年生まれ。大川原化工機は横浜市に本社を置き、従業員90人。噴霧乾燥機の国内シェアは約70%。
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 ――どういう経緯で、社長たち3人は逮捕・起訴までされたのですか。

 「2018年10月3日、警視庁公安部が大川原化工機本社へ家宅捜索に入りました。外国為替及び外国貿易法(外為法)違反の容疑です。生物兵器の製造に転用できる機械を無許可で中国などに輸出した疑いがあるというのです」

 「任意の事情聴取が続き、私は記録にあるだけで42回、当時は海外営業担当の取締役だった島田順司さんは35回、技術開発の中心で顧問をお願いしていた相嶋静夫さんは18回に達しました。50人の社員も計260回を超える事情聴取を受けました。大量破壊兵器の不拡散に関する国連安保理決議を踏まえた輸出規制の枠組みである『国際輸出管理レジーム』には、日本ももちろん参加していますが、そのハンドブックによると、問題にされた製品は該当品ではありません。日本の法令文書を読んでも該当するとは思えません。不正輸出などしていないのだから、きちんと協力し、データと根拠を挙げて説明しました。でも、向こうはまったく聞く耳を持ちません。20年3月、3人とも逮捕されました」

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 記事の後半では、捜査への疑問や、軍事転用を防ぐための輸出規制強化に協力してきた理由について言及しています。また、国会で審議されている経済安全保障推進法案(経済安保法案)をめぐる課題も指摘しています。
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 ――警察は何を問題視したのですか。

 「液体を粉に加工する噴霧乾…
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https://www.asahi.com/articles/ASQ3H7H4TQ3HUTIL020.html?iref=pc_rensai_short_1475_article_5

第5回
事実上の刑罰、取り返しつかない結果に 元裁判官が語る「人質司法」
2022年4月22日 14時00分

     (水野智幸・法政大法科大学院教授=2022年3月10日
      午後3時、東京都千代田区、鶴信吾撮影

 機械メーカー「大川原化工機」の社長らが不正輸出に関わったとして長期間勾留された末、起訴が取り消された事件。この連載では捜査に翻弄(ほんろう)される会社と、社員や弁護士らが実験を通じて無実を証明していった一部始終を追いました。

 勾留後に亡くなった1人を含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました。一連の捜査を専門家はどうみるのか。元裁判官で法政大法科大学院教授の水野智幸さんに話を聴きました。

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 みずの・ともゆき 法政大法科大学院教授(刑事法)、弁護士。1962年生まれ。88年に裁判官になり、静岡や大阪、東京、千葉の各地裁の判事などを経て、2012年から現職。フジテレビ系ドラマ「イチケイのカラス」では、裁判所監修を担当した。
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 ――今回の捜査には、どのような問題があったのでしょうか。

 「人質司法」の悪い側面が典型的に出た事案だと思います。この言葉は、身柄を拘束することで自白を引き出そうとする捜査手法を批判的に表したもの。捜査当局はそんな手法は存在しないと否定しますが、実際にはあると思います。

 警察、検察が事件を有罪にするにあたって一番メリットがあるやり方だからです。容疑者は身柄を拘束されたことでつらくなり、自白する。あるいは自白しなくても、証拠隠滅や逃亡の危険がなくなるので、捜査当局にとってはメリットしかないわけです。


鈍感な捜査当局は想像できない

 一方で、被告にとってマイナ…
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●《裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」》と仰ってたのですがね?

2021年10月31日 00時00分38秒 | Weblog

(2021年09月18日[土])
安藤仙一朗記者による、アサヒコムの記事【元看護助手の無罪、滋賀県が判決否定 「心肺停止状態にさせたのは原告」】(https://digital.asahi.com/articles/DA3S15046227.html)。

 《だが、県は、15日に地裁へ提出した準備書面で「取り調べ担当官に好意と信頼を寄せて虚偽の殺害を自白することなど、根本的にあり得ない」とし、捜査の違法性を否定。「被害者を心肺停止状態にさせたのは、原告である」と主張した。再審の無罪判決で、裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」と説諭したが、「滋賀県警としては、承服し難い」とも反論した》。

   『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
     【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】
   『●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法の
      よどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!
   『●警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、
       《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか?
   『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
      を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》
    《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い
     再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第
     である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ

 西山美香さんは冤罪で服役し、《青春時代の十数年間を監獄で過ごさねばならなかった》。《再審開始決定までの七つの裁判所判断は、この矛盾に言及しなかった》。《無理な捜査、虚偽自白、証拠開示の遅れ》…弁護士も立ち会わず、長期拘留して密室で自白を迫る。警察や検察により、被疑者に有利な証拠は隠蔽される。同じことの繰り返しだ。
 大西直樹《裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」》《「西山さんの15年を無駄にしてはならない」》と仰ってたのですがね?
 醜悪過ぎる滋賀県警、いっさい反省なし、冤罪に何の痛痒も感じていない…《警察官のうそと検察官の証拠独占が冤罪を生む》。

   『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
          人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚
   『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
             喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政
   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く
   『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
            いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》
    「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的代用監獄人質司法
     …《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
     「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
     《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
     にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
     《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
     《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
     認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」

   『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
      無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》
   『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
            耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》
    《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
     再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
     一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
     「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
     殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
     「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
     再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益には再審請求にも
     当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
     の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
     ならない》
    「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定
     出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
     のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
     検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
     だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
     でっち上げを追認した裁判官だろう》。」

   『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は掌中の
         証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ

 布川事件桜井昌司さんは《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定しました。54年の苦難にとても報いることはできませんが、その一部に少しでも報いられたとしたら、この判決を歓迎すべきかと思いました。検察や警察は《判決の結果を真摯に受け止め》、二度とこのような冤罪被害者が出ないよう、改善を約束すべきです。そのために何をすべきかを明らかにすべき。

   『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
      …検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定

 一方…こんなことが許されていいのか! ―――――《官邸の忠犬政権の爪牙山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》中村格氏が警察庁長官に…。前川喜平さん《中村の警察庁長官就任は、安倍・菅政権の腐敗を象徴する人事だ》。金子勝さん《権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない…公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質がある》。青木理さんは《…本来は一定の距離を保つべき政権と警察・検察が近づき過ぎるのは非常に危うい民主主義国家として極めて不健全な状態と言わざるを得ません》。

   『●アベ様が《新政権も警察権力も私物化する暗黒時代が始まる》、《官邸の
       忠犬…政権の爪牙…山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》が…

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https://digital.asahi.com/articles/DA3S15046227.html?unlock=1#continuehere

元看護助手の無罪、滋賀県が判決否定 「心肺停止状態にさせたのは原告」
2021年9月17日 5時00分

     (記者会見する西山美香さん(左)と井戸謙一弁護士=大津市)

 滋賀県の湖東記念病院で2003年に死亡した男性患者への殺人罪で服役後、再審無罪が確定した元看護助手の西山美香さん(41)が国と県に計約4300万円の国家賠償を求めた訴訟で、県が無罪判決を否定する内容の主張をしていることが分かった。16日に大津地裁であった非公開の手続き後、原告側が会見で明らかにした。

 昨年3月の再審の無罪判決は、西山さんの捜査段階の自白について、取り調べた県警の男性刑事が西山さんの恋愛感情などを利用して誘導したと認定。被害者が致死性不整脈で死亡した可能性があり「殺害されたという事件性が証明されていないと結論づけた。無罪判決は翌月に確定した。

 だが、県は、15日に地裁へ提出した準備書面で「取り調べ担当官に好意と信頼を寄せて虚偽の殺害を自白することなど、根本的にあり得ない」とし、捜査の違法性を否定。「被害者を心肺停止状態にさせたのは、原告である」と主張した。

 再審の無罪判決で、裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」と説諭したが、「滋賀県警としては、承服し難い」とも反論した。

 西山さんは昨年12月、捜査の違法性を明らかにするとして、国賠訴訟を起こした。国は6月、「検事が有罪と認められる嫌疑があると判断したことには十分な理由があり、起訴の判断が合理性を欠くとはいえない」とし、検事の捜査に違法性はなかったとする書面を地裁に提出している。

 16日の会見で、西山さんは「県の書面の内容はうそで、怒り心頭だ」と語った。代理人の井戸謙一弁護士は「予想外で大変不当」と強調。県の準備書面について「無罪とした刑事確定判決の判断正面から否定するもの」「美香さんを再び馬鹿にし、その名誉を甚だしく毀損(きそん)するもの」などとし、県の代理人に撤回を求めたという。

 無罪判決をめぐっては、県議会で昨年6月、滝沢依子・県警本部長が代表質問に対し「結果として(西山さんに)大きなご負担をおかけし、大変申し訳ないと謝罪していた。県警監察官室は取材に対し、準備書面について「個別の案件についてはコメントを差し控える」とした。(安藤仙一朗)


■誤り認め検証を

元刑事裁判官の水野智幸・法政大法科大学院教授の話 民事裁判は、刑事裁判から独立して認定できるので、国や滋賀県がどのような主張をするかは法的に自由だ。ただ、無罪判決が再審で確定し、違法な捜査があったと認めている。無罪判決を否定するような主張をするのは、「私たちは納得していない」というポーズであり、間違いを認めない姿勢の表れだ。裁判が長引くと無罪になった人の負担が増え、救済も遅れる捜査機関側は素直に誤りを認めて謝罪し、事件を検証するべきだ
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●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?

2020年07月22日 00時00分54秒 | Weblog

[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



中島邦之記者による、西日本新聞のコラム【風向計/裁判の公正らしさとは】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/620476/)。

 《同様の事例は飯塚事件大崎事件でも起きた。飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた…加えて、同一事件の審理を同じ裁判官が繰り返し担うことを、再審請求審でも禁じると規定するべきではないか》。

   『●知らなかった冤罪事件: 鹿児島大崎事件
   『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の
       再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行
   『●NNNドキュメント’13: 
      『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』
   『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
       ・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足

   『●「あたいはやっちょらん」の叫び!…
      「だれより責任の重いのが…でっち上げを追認した裁判官」
   『●39年間「あたいはやっちょらん」、
     一貫して無実を訴えてきた90歳の原口アヤ子さんに早く無罪判決を

   『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
      あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】
   『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
      三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し
   『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう 
         としているのに許せない。もともと無実なのだから」》
    「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
     「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
     【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
     無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
     退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
     挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
     のモデルの一部になっているらしい」

   『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
            耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》
    《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
     再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
     一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
     「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
     殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
     「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
     再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に再審請求にも
     当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
     の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
     ならない》
    「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定
     出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
     のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
     検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
     だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
     でっち上げを追認した裁判官だろう》。」

   『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
     ・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》

 「ちゃぶ台返し」が起こる訳だ。《飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた》。裁判の制度がこれじゃぁ、デタラメな判決が出るはずだ。
 山口正紀さん、《冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》。おまけに、《裁判の公正らしさ》もないのでは…。

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https://www.nishinippon.co.jp/item/n/620476/

風向計
裁判の公正らしさとは 中島邦之
2020/6/26 11:00
西日本新聞 オピニオン面 中島 邦之

 裁判官がある事件の判決を出したとしよう。その事件の控訴審や、再審を求める審理に同じ裁判官が関わり、再び判断するこれは、公正と言えるだろうか

 裁判には公正らしさが求められる。「公正らしさ」とは何か。「裁判官が国民に信頼されるには中立・公正であることが必要だが、それは裁判官の心の中にあり、外からは見えない。外形的にそれを担保するのが、外から公正だと見える公正らしさ」。元裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授(刑事法)はこう説く。

 滋賀県日野町で1984年に発生した強盗殺人事件。14年前に大津地裁の裁判長として第1次再審請求を退けた長井秀典判事が、第2次請求を審理している大阪高裁の裁判長になったのだ。これを知った弁護団は、本人が自ら辞退を申し出る「回避」を求め、高裁に要請書を提出した。

 弁護団の石側亮太弁護士は「長井氏は過去に自らが下した判断の当否を自ら審理することになり、信頼できない」と説明。さらに「憲法上も、37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利が侵害される」と憤る。

 刑事訴訟法は、通常審の一審や二審を担った裁判官が、上級審に関与することを禁じる。ところが、再審を始めるか否かを審理する再審請求審には定めがない。最高裁は59年、禁止とはしなかった。背景には、再審は通常審からつながる「上訴」ではないという論理があるとされる。

 だが、水野氏は解説する。「75年の最高裁決定によって、再審請求審では新旧の全証拠を総合評価することになり、上訴に近い性格を持つようになった。それ以前の59年の判例が今も妥当かは疑問」。その上で「裁判の公正らしさを損なわないよう、長井氏本人が回避すべきだ。しない場合は、裁判所が担当を変更するなど対応すべきだ」と指摘する。

 同様の事例は飯塚事件大崎事件でも起きた。飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた

 根底には再審法(刑事訴訟法)の不備がある。冤罪(えんざい)から無実の人を早期救済するため(1)証拠開示の制度化(2)審理を長引かせる検察官抗告の禁止-などの法整備を日本弁護士連合会や市民グループが求めている。加えて、同一事件の審理を同じ裁判官が繰り返し担うことを、再審請求審でも禁じると規定するべきではないか。 (社会部編集委員)
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