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●配川博之元公設秘書《費用を補塡すれば違法な「寄付」になりかねず、「後援会の収支報告書に載せることはできない」と…当初から認識》

2022年05月13日 00時00分10秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]


(2022051[])
小沢慧一記者による、東京新聞の記事【安倍元首相の元秘書、違法性を当初から認識 「桜を見る会」夕食会補填問題で供述 本紙請求に開示】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/173889)。
リテラの記事【安倍晋三「桜前夜祭」事件で秘書たちが「違法性を認識していた」と供述していたことが判明! なのになぜ不起訴に? 安倍元首相の関与は…】(https://lite-ra.com/2022/04/post-6186.html)。
東京新聞の【<社説>桜を見る会 安倍氏にも政治責任が】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/174158)。

 《安倍晋三元首相の後援会が「桜を見る会前日に主催した夕食会を巡り、2020年12月に政治資金規正法違反罪で罰金100万円の略式命令を受けた配川博之元公設第1秘書(62)=山口県下関市=の刑事確定記録が25日、本紙の請求により開示された。配川氏は、費用を補塡すれば違法な「寄付」になりかねず、「後援会の収支報告書に載せることはできない」と2013年当初から認識秘書同士で責任を押し付け合った結果、収支報告書に記載しないまま放置していたずさんな会計処理が明らかになった。(小沢慧一)》
 《ロシアによるウクライナ侵略以降、核共有だの防衛予算増額だの火事場泥棒的発言を連発している安倍晋三・元首相だが、ここにきて、あの問題で重大な事実が判明した。「桜を見る会」前夜祭の費用補填問題で、東京地検が作成した供述調書といった刑事確定記録が一部開示され、なんと安倍氏の秘書や事務所関係者らが当初からその「違法性」を認識していたことがわかったからだ》。
 《だが、安倍氏にも道義的責任はあり、その政治責任は厳しく問われるべきだ。二〇年に罰金刑を受けた当時の公設第一秘書は後援会代表でもあった。夕食会は後援会が主催した。支援者の会費は五千円としたが、会費だけでは費用が賄えないのは明らかだった安倍氏側が費用を補填(ほてん)すれば公職選挙法上の違法な寄付になりうるため、「後援会の収支報告書に載せることはできないとし、政治資金収支報告書に記載しないまま放置した。言語道断である。…安倍氏の責任は、秘書の監督はもちろん、国会での説明責任もある。だが、安倍氏はこの問題で百十八回も虚偽答弁を繰り返したことが衆院調査局の調査で判明している。…森友学園問題でも政府答弁が百三十九回も事実と異なっていた安倍氏が臨時国会を長期にわたり開かなかったこととも併せ、議会政治への冒とくに対するけじめはつけなければならない》。

   『●アベ様には一体何枚の舌? 「118回」息吐く様にウソをつき
     国会がコケにされたのに、無《責任政党》から誰一人声を上げない…
   『●《総理大臣経験者が検察に任意聴取されるのは異例中の異例だ》…刑事
      責任を問えない? ならば、アベ様を国会で証人喚問して政治責任を

 《完全に横領》の配川博之氏、そして、アベ様は政治資金規正法違反でしょ?

   『●アベ様のポケットマネーを《前首相に断りもなく秘書が勝手に流用
     …それは完全に横領》なはずなのに、配川博之氏が私設秘書に復帰?
    「野尻民夫氏による、リテラの記事【「桜前夜祭」問題で辞職した
     安倍事務所の配川秘書が密かに復職か! 安倍前首相が切れない理由は
     …河井案里の不正選挙にも関与】…《そもそも、安倍前首相は
     重鎮ヅラして政治活動する資格はない。その前に責任をとるべきことが
     いくつもあるだろう。その一つが「桜を見る会」問題だ。なかでも
     「桜を見る会」前夜祭会費補填問題は、政治資金規正法違反も
     疑われている。…ところがここにきて、案の定、その配川氏が、
     また安倍事務所で秘書として働いている疑いが浮上したのだ》。」

   『●《完全に横領》なはずの配川博之氏復職…《つまり、復職させている=
      安倍前首相もやはり共謀していたと思われても仕方ないのではないか》

 《国民を舐めている》。数多のアベ様案件、その一つでも解決し、アベ様はその一つでも責任をとったのか? そして、《その配川氏が、また安倍事務所で秘書として働いている疑いが浮上》。舐めてるでしょ? さんざん国会をコケにし、主権者に息吐く様にウソをつき続けておいて。元公設秘書の横領を告発もせず、わずか3カ月で、私設秘書に。《前夜祭の補填について安倍氏が把握していた、あるいは安倍氏の指示のもと補填が行われたことの決定的な証明》。
 《むしろ、公選法違反になることを理解しながら費用補填をおこない、さらには収支報告書に記載しないという違反行為まで働いたのは、安倍氏自身が前夜祭を開くことに固執し、違法性を認識しながらもGOサインを出したということではないのか》《当初から前夜祭の費用を事務所側が負担することの違法性を理解しながら、費用の補填をおこない、政治資金収支報告書に記載しないことで問題の発覚を防ごうという「確信犯」だったことがはっきりとした》。それでもまだ支持者がいて、未だに国会議員で居るのだから、壊れているよニッポン。《118回も虚偽答弁をおこなったような人物がいまだに国会議員を辞職もせず、ロシアのウクライナ侵略に乗じて軍拡を叫んでいること自体が異常なのだが、そんな主張を繰り広げるより前に、政治の私物化と腐敗を象徴する「桜を見る会」前夜祭問題における安倍元首相の責任について、あらためて検証と追及が必要だ》。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/173889

安倍元首相の元秘書、違法性を当初から認識 「桜を見る会」夕食会補填問題で供述 本紙請求に開示
2022年4月26日 06時00分

     (2019年4月、「桜を見る会」であいさつする
      安倍元首相=東京・新宿御苑)

 安倍晋三元首相の後援会が「桜を見る会前日に主催した夕食会を巡り、2020年12月に政治資金規正法違反罪で罰金100万円の略式命令を受けた配川博之元公設第1秘書(62)=山口県下関市=の刑事確定記録が25日、本紙の請求により開示された。配川氏は、費用を補塡すれば違法な「寄付」になりかねず、「後援会の収支報告書に載せることはできない」と2013年当初から認識秘書同士で責任を押し付け合った結果、収支報告書に記載しないまま放置していたずさんな会計処理が明らかになった。(小沢慧一

 配川氏の供述などによると、夕食会は地元山口県の「安倍晋三後援会」が主催し、ホテルとの契約などは東京の事務所が担当。支援者の会費は5000円と決めていたが、東京の秘書から「参加費だけでは費用が賄えないので後援会で処理してほしい」との連絡を受けて「何をやっているんだ」と不信感を強めたという。

 配川氏は後援会の実質的な会計責任者で、収支報告書に記載する義務があると認識していたが、開催後も秘書間で連絡を取らないまま、収支の記載もしなかった。翌14年以降も「記載すれば辻褄つじつまが合わなくなる」として記載を見送り続けたとした。

 一方、東京の秘書は供述で、「寄付」とみられないように参加費を受付で徴収し、ホテル名の領収書を渡していたと述べた。だが費用補塡について打開策は見つからず、収支の記載は「地元事務所がやるもの」と考え、配川氏と話し合いをしないまま「互いに相手に対応を任せる形になった」と釈明した。16年以降、ホテルからの請求書はシュレッダーで処分したという。

 安倍氏の関与について、東京の秘書は「秘書らが不正な処理をしていることを伝えられるはずがなかった」と一切伝えていなかったと述べている。補塡の原資については、安倍夫妻の個人的な支払いなどのための「プール金」を使ったとし「いちいち安倍氏の了承や報告をするお金ではなく、当然、補塡についても伝えなかった」と供述した。

 特捜部は不起訴とした安倍氏にも任意で聴取したが、安倍氏の供述調書は今回の記録には含まれていなかった。

【関連記事】安倍元首相、再び不起訴に失望の声「事件にふたをしたいのだろう」 検察は追加捜査の説明せず
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https://lite-ra.com/2022/04/post-6186.html

安倍晋三「桜前夜祭」事件で秘書たちが「違法性を認識していた」と供述していたことが判明! なのになぜ不起訴に? 安倍元首相の関与は…
2022.04.27 09:26

     (2019年の「桜を見る会」(首相官邸HPより))

 ロシアによるウクライナ侵略以降、核共有だの防衛予算増額だの火事場泥棒的発言を連発している安倍晋三・元首相だが、ここにきて、あの問題で重大な事実が判明した。「桜を見る会」前夜祭の費用補填問題で、東京地検が作成した供述調書といった刑事確定記録が一部開示され、なんと安倍氏の秘書や事務所関係者らが当初からその「違法性」を認識していたことがわかったからだ。

 ご存知のとおり、東京地検は2020年12月、安倍元首相の公設第1秘書だった配川博之氏を政治資金規正法違反(不記載)の罪で略式起訴。しかし、前夜祭の費用負担が選挙法違反、公職選挙法違反の寄附にあたるとして告発された件では容疑不十分で2度にわたって不起訴となった。一方、安倍氏は公職選挙法(選挙区内の寄附)違反容疑などで不起訴となり、その後、検察審査会から「不起訴不当」の議決を受けたが、2021年11月に再び不起訴処分(容疑不十分)とした。

 だが、今回明らかにされた、前夜祭の開催にかかわった秘書らの供述調書を読むと、当初から前夜祭の費用を事務所側が負担することの違法性を理解しながら、費用の補填をおこない、政治資金収支報告書に記載しないことで問題の発覚を防ごうという「確信犯」だったことがはっきりとしたのだ。

 刑事確定記録を開示請求で入手した東京新聞の報道、「論座」に掲載された奥山俊宏・朝日新聞編集委員による詳報など(外部リンク https://webronza.asahi.com/judiciary/articles/2022042600003.html)によると、2020年10月27日に東京地検検事が作成した供述調書において、安倍氏の地元事務所で公設第1秘書を務めていた配川氏は、桜を見る会」前夜祭をはじめて開催した2013年の段階から1人5000円の会費では賄えない費用が発生することを認識し、こう考えていたというのだ。

「後援会の持ち出しが生じ、公職選挙法で禁止されている寄附と見られかねない収支となってしまう」

 さらに、東京の安倍事務所で秘書を務める者も、配川氏と同様に、2013年の段階から以下のように危惧していたという。

「地元支援者ら有権者を夕食会に招待し、飲食の提供などを行うようなことをすれば、安倍が公職選挙法上で規制されている有権者に対する寄附を行ったなどと問題視されかねない」
「1人5000円の会費を集めたところで代金を賄うことはできないだろう」
不足分を安倍側で補った場合、公職選挙法で規制された寄附に該当し、そのことが発覚して問題視されるおそれがある。対策をよく考えておかなければいけない」
「とにかく公職選挙法上の寄附の問題については、シビアな問題となりかねないと当時認識していた」


安倍事務所の秘書たちは前夜祭の違法性を認識 安倍晋三の関与は…

 つまり、地元側の公設第1秘書である配川氏も東京側の秘書も、費用補填が選挙区の有権者に対する寄附行為となり、公選法違反にあたることを十二分に理解していた、というわけだ。そして、「そのまま後援会の収支報告書に到底実際の収支を載せることなどできない」と考えた配川氏は、2013年分の安倍晋三後援会の収支報告書の作成時、事務員に「載せんでもええけぇ」と指示したというのだ。

 これほどの確信犯で公選法違反がおこなわれたというのに、費用補填の問題では誰ひとりとして起訴されず、不問に付された──。これはどう考えてもおかしいだろう。

 前述したように、配川氏は収支報告書への不記載では略式起訴されたが、費用負担の問題では東京地検は「参加者に寄附を受けた認識がなかった」などとして不起訴にし、検察審査会が「不起訴不当」と議決したあとも再び不起訴とした。だが、そもそも最初の捜査で東京地検が聴取をおこなった参加者は約30人にすぎない上、検察幹部が〈「会費が安すぎる」という認識が参加者のほぼ全員にない限り、寄付の認識を立証できない〉(東京新聞2021年12月28日付)などと語っていたように、ハナから起訴する気がまったくなかった

 しかし、安倍事務所の秘書らがその違法性を理解し、確信犯で費用の補填と収支報告書への不記載を実行するという悪質性を考えれば、あらためてこの捜査がいかにお手盛りなものだったかがはっきりしたといえるだろう。

 しかも、最大の問題は、すべてで不起訴となった安倍元首相の関与だ

 今回明らかになった供述調書では、これまで安倍元首相がおこなった説明と同様、費用を補填していることについて秘書らは安倍氏に「伝えていなかった」と話している。

 だが、これはどう考えてもありえない話だ。前述したように、公設第1秘書の配川氏をはじめとする安倍事務所の秘書たちは、前夜祭の開催前から揃って費用補填が公選法違反になることを理解し、「シビアな問題となりかねない」と認識していたのだ。しかも、当時の安倍氏は悲願の総理大臣に返り咲いたばかりで、カネのスキャンダルを抱えるなどもってのほかだったことは言うまでもない。配川氏は「収支報告書を提出、公表すれば、マスコミなどから逐一、チェックされる」、東京事務所の秘書も「逐次安倍の行動を追っていたマスコミなども関心を寄せるだろう」と供述しており、明確に危機感を持っていたのだ。当然、総理大臣に仕える秘書たちが“バレれば即辞任”になりかねない犯罪行為を黙って実行するなんてことが、ありえるわけがないのだ

 実際、「週刊文春」(文藝春秋)2020年12月10日号では、配川氏について、地元市議はこう証言している。

「彼はお金のことに限らず、何でも安倍さんに報告します。酒席の他愛ない会話まで伝えていて、東京で安倍さんにその話を振られて驚いたことがありました。前夜祭の件も、配川氏が安倍さんに報告していないとは考えにくいのです」


「桜前夜祭」問題で辞職した安倍事務所の配川秘書が密かに復職疑惑

 むしろ、公選法違反になることを理解しながら費用補填をおこない、さらには収支報告書に記載しないという違反行為まで働いたのは、安倍氏自身が前夜祭を開くことに固執し、違法性を認識しながらもGOサインを出したということではないのか

 現に、安倍氏は、首相在職中に国会で桜前夜祭の会費をめぐり「補填していない」「ホテルとの契約主体は参加者個人」「(ホテルを)何回も使って信用できる方と、いちげんの方とでは商売の上において違う」などと実に118回以上も虚偽答弁を繰り返し、会費を補填していた事実が明らかになっても「私が知らないなかでおこなわれていた」と強弁。国会で追及を受けているときも「事務所に幾度も確認」したにもかかわらず、事務所の秘書たちは嘘の説明を繰り返し、そのために虚偽答弁をしてしまったのだと主張してきた。つまり、安倍氏は“自分は配川氏ら秘書に騙されてきた被害者”だと強調したのだ。そして、その責任を取って、公設第1秘書である配川氏と東京の私設秘書2人は「辞職」した、と説明をおこなったのである。

 ところが、配川氏が公設秘書を辞職してから半年も経たない2021年4月には、配川氏が安倍事務所に復職したと「しんぶん赤旗 日曜版」がスクープ。同紙ではスーツ姿の配川氏が分厚いファイルを片手に下関市の安倍晋三事務所に入っていく姿を写真に捉え、「配川氏が現在も安倍事務所で活動している」という複数の自民党関係者の証言を紹介。さらに、公設秘書辞職からわずか1カ月ほど経った2021年1月、配川氏が山口県内の会合に出席し「公設秘書から私設秘書になった」と周辺に説明していたことも報じた。

 自分を騙し国会で118回も虚偽答弁をさせた張本人である秘書を、クビにもせずに秘書としてそのまま働かせる──。本サイトでは安倍氏が配川氏の「辞職」を発表した時点から「なぜ懲戒解雇でないのか」と指摘してきたが、解雇どころかそのまま私設秘書として復帰させていたとしたら、これこそが前夜祭の補填について安倍氏が把握していた、あるいは安倍氏の指示のもと補填がおこなわれたことの決定的な証明と言っていいだろう。

 そもそも、安倍元首相の供述調書はいまだに開示されておらず、安倍元首相の関与について徹底追及がなされていないのが現状だ。118回も虚偽答弁をおこなったような人物がいまだに国会議員を辞職もせず、ロシアのウクライナ侵略に乗じて軍拡を叫んでいること自体が異常なのだが、そんな主張を繰り広げるより前に、政治の私物化と腐敗を象徴する「桜を見る会」前夜祭問題における安倍元首相の責任について、あらためて検証と追及が必要だ。

(編集部)
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/174158

<社説>桜を見る会 安倍氏にも政治責任が
2022年4月27日 07時44分

 「桜を見る会」の前日に安倍晋三元首相の後援会が主催した夕食会を巡る金銭問題は、二〇一三年当初から秘書が違法性を認識していた。政治資金規正法違反罪で罰金百万円の略式命令を受けた元公設第一秘書の刑事確定記録が開示され、判明した。

 もっとも安倍氏には「伝えていなかった」といい、東京地検は不起訴。検察審査会の「不起訴不当」の議決を踏まえても、不起訴は揺るがなかった。だが、安倍氏にも道義的責任はあり、その政治責任は厳しく問われるべきだ

 二〇年に罰金刑を受けた当時の公設第一秘書は後援会代表でもあった。夕食会は後援会が主催した。支援者の会費は五千円としたが、会費だけでは費用が賄えないのは明らかだった

 安倍氏側が費用を補填(ほてん)すれば公職選挙法上の違法な寄付になりうるため、「後援会の収支報告書に載せることはできないとし、政治資金収支報告書に記載しないまま放置した。言語道断である

 かつ、寄付とみられないように参加費を受付で徴収し、ホテル名の領収書を支援者に渡した。一六年以降はホテルからの請求書もシュレッダーで処分した。これらは偽装工作や証拠隠滅に等しく、極めて悪質といえる。

 安倍氏の責任は、秘書の監督はもちろん、国会での説明責任もある。だが、安倍氏はこの問題で百十八回も虚偽答弁を繰り返したことが衆院調査局の調査で判明している。後援会からの収入、支出は一切ないから収支報告書への記載は必要ない」「補填の事実はない」などとウソを積み重ねたのだ。国会も国民も愚弄(ぐろう)している。

 そもそも「桜を見る会」でも地元の支援者を招待し、安倍氏が政治家枠により年々、増やした。これも自らの支持拡大に利用した私物化に他ならない。一連の問題について、安倍氏が積極的に調査しなかった姿勢も問題である。

 森友学園問題でも政府答弁が百三十九回も事実と異なっていた安倍氏が臨時国会を長期にわたり開かなかったこととも併せ、議会政治への冒とくに対するけじめはつけなければならない
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