アルパインクラブ モルゲンロート

本会の活動状況と情報の共有

規約 (2007.4.1)

2015-09-01 22:43:44 | 制定文書(会員向け)

アルパインクラブモルゲンロート規約

 

1 総則

1) アルパインクラブモルゲンロートに属する会員(以下、「会員」と称する。)は本規約に従うものとする。

2) 本会は東京都山岳連盟(以下、「都岳連」と称する。)の加盟団体とする。

3) 本規約の改定には、会員の2/3以上の同意を必要とする。

 

2 目的および活動範囲

1)      会は、下記2)項から4)項に示す活動を通じて、登山技術の維持、向上、自然に対する理解、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

2)      本会では縦走、岩登り、沢登り、雪山登山、フリークライミング、アイスクライミング、山スキー、ハイキング等、参加者の裁量の範囲内でいかなる山行形態も認める。

3)      前項関連のトレーニング、各種講習会への参加も本会の活動範囲とする。

 

3 組織

1)      本会には以下の役員・係および部署を置く。

代表:1名

リーダー会:リーダー2名以上で構成

運営委員会:運営委員(以下、「委員」と称する。)2名以上で構成

会計:1名以上

会計監査:1名以上

常設係り:庶務係、備品係

臨時係:必要に応じ臨時に置く。

遭難対策委員会:遭難発生判明時から収束時まで置く。

2)      上記1)項に示す役員・係は、臨時係および遭難対策委員を除いて、総会において、会員の資格を持った者のうちから選出される。

3)      上記1)項に示す役員・係は、臨時係および遭難対策委員を除いて、その任期を4月から始まる1年間(以下、「年度」と称する。)とするが、再任は何度でも妨げない。また、下記8)項の規定を除いて、兼任を認める。

4)      代表は都岳連への届出その他に際し対外的に本会を代表する。

5)      リーダー会は本会の年間山行計画案の策定、実施の監督を行う他、通知のあった個人山行計画の確認を行う。また、リーダーは遭難対策委員会の委員(以下「遭対委員」と称する。)も兼ねる。

6)      運営委員会は本会の運営全般を協議し、総会にかけるべき次年度の予算、組織とうの草案を作成する。また、委員は遭対委員も兼ねる。

7)      運営委員会は、本会の記念行事の遂行等定常外の目的のため、期間および権限を定めたうえで、必要に応じ臨時係を任命できる。

8)      会計は部費の徴収および会計報告を行う。会計および会計監査は毎年度常設し、同一年度内で両者を兼任することは禁じる。

9)      年度途中で役員・係に欠員が生じ、そのことが本会の運営上重大な支障をきたすと運営委員会が判断した場合は、欠員が生じた役員の代行を運営委員会が任命する。

 

4 会員

1)      入会に際しては、下記2)項以外の制限を設けない。

2)      高校生以下(高校へ未入学、中途退学の場合は18才未満)の入会は保護者の同意を必要とする。

3)      入会を希望するものは入会願いを本会に提出し、運営委員会が受理することで入会したものとする。上記2)項に相当するものは保護者の同意書も提出する。

4)      会員は随時、届け出ることで退会できる。また、会員であることを継続できなくなった場合は自動的に退会したものとする。

5)      本規約からの著しい逸脱、または相当の理由無き会費の滞納があった会員は運営委員会の判断で退会に出来る。

4-1 会友

1) 在籍3年以上の会員は本人の申し出により会友となることができる。

2) 会友は会費納入をしないが本人の希望により山岳保険に加入できる。

3) 会友は代表の認定により山岳コーチ、指導員、公認リーダーになることができる。

4) 会友は会費を納入することにより会員に復帰できる。

5) この制度は平成19年4月1より適用する。

 

5 会費

1)      会費は年4000円とし、毎年、会計から告知された期日までに一括納入する。ただし、第4条2)項に該当する者の会費は無料とする。

2)      年度途中での入会の会員の納めるべき会費は、当該年度残り期間が半年以内ならば、当該年度分は上記1)項に定める額の1/2とする。

3)      会員の意志による退会に際しては、その年度の会費は会員に返却されない。

会員の意志によらない退会に際しては、その年度の会費は会員またはその権利の代理者に全額返却される。

 

6 財政

1)      予算に関しては年度ごとに立案、実施、会計報告、会計監査を実施する。

2)      毎年の予算は、当該年度の総会で承認された予算案に従い実施する。

3)      年度の予算に余剰が生じた場合は次年度へ繰り越せる。

4)      毎年の予算の範囲内で年度を越えての積み立て等を設けることが出来る。

5)      救難活動を含め、本会のいかなる活動、いかなる役職に対しても報酬は支払われない。

 

7 総会、定例集会、その他会合

1)      総会は毎年度始めに1回開催され、開催日時、開催場所は代表名で通知する。

2)      総会の成立の定足数は、委任状を含めて、全会員数の過半数とする。

3)      総会の冒頭にて、代表の司会にて議長を選出し、以降は、選出された議長により議事運営を行う。

4)      総会の議事には、会計報告、新年度役員決定、新年度全体山行計画決定、新年度予算決定を含むものとする。

5)      本気約の改定を除き、総会での決定には、委任状を含めた出席者数の過半数を必要とする。

6)      定例集会は原則として毎月1回開催され、開催日時、開催場所は運営委員会から通知する。

 

8 山行計画

1)      山行に際しては山行計画を作成し、リーダー会に通知する。

2)      上記1)項の山行の終了、山行中の不測事態の発生の場合は速やかに緊急連絡先に連絡する。

 

9 遭難対策

1)      緊急連絡先その他から遭難発生の連絡があった場合は、遭対委員は速やかに遭難対策委員会(以下、「遭対委員会」と称する)を設置する。

2)      遭対委員会は遭難状況の確認、情報収集を実施し、必要に応じて連絡所・救援隊・捜索隊の編成・派遣・指揮を行う。

3)      遭難の際の警察、自治体等の機関との正式な交渉・連絡は代表が本会を代表して実施する。

4)      本会の予算の中に、毎年繰越で積み立てられる遭難対策費を設ける。

5)      遭難対策に要した費用は当事者の負担とする。

6)      事前に遭難に備えて、山岳保険、個人積立等に加入するのは各会員の判断にゆだねる。

 

10 略称

   本会の略称をモルゲンロートとする。.

 

 

付則

   本規約は2002年4月1日から本会解散まで効力を有する。

                         (2002年3月1日制定)

  改定 2007年4月1日 会友を新しく設ける。