18.19歳の公選法は買収など連座制適用のみ原則逆送を付則に明記。
自営業者や3号パートなども産休期間免除へ。
維新・生活・みんなが衆院に消費税増税凍結法提出。
商業・法人登記において司法書士が関与している割合
2014-11-05 15:46:55 | 会社法(改正商法等)
月報司法書士2014年6月号に,特集「司法書士の企業法務を考える」があり,拙稿司法書士の商業・法人登記業務及び企業法務関係業務の課題と展望」が掲載されている。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/37780/
文中,「商業・法人登記において司法書士が関与している割合は、50~70%程度(東京では40%程度)であると推測されている」と書いたところ,あちらこちらで驚きの声が上がっている等,大きな反響を呼んでいるようだ。
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「原野商法の詐欺取戻し訴訟と消費者裁判手続特例法」
2014-11-05 11:00:24 | 消費者問題
Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2014/11/consumer-1406.html
原野商法の詐欺取戻し訴訟に「消費者裁判手続特例法」を利用する場合についての町村教授の分析である。
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特定商取引法の「販売者情報」とバーチャルオフィス
2014-11-05 10:37:00 | 消費者問題
ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9430802/
消費者庁が,いわゆるノー・アクション・レターの手続を通じて,
「特定商取引法では販売者の情報として広告する「特定商取引法に基づく表記欄」へバーチャルオフィスの住所は使用できないとされています。これは、実際の活動拠点となる住所を記載する必要があるためですが、請求があった場合には開示する旨を明記すれば氏名、住所、電話番号等の情報は省略することが可能」
という解釈を示している。
cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/info/nal/
※ 平成26年7月4日付け照会&同月31日付け回答
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消費者庁の主な所管法律
2014-11-05 10:21:44 | 消費者問題
消費者庁の主な所管法律
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/k_ichiran_1.pdf
各法律の条項ごとの問い合わせ先一覧
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/b_ichiran_1.pdf
共管関係が複雑である。
cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)
http://www.caa.go.jp/info/nal/
コメント
京都大学ポポロ事件
2014-11-04 23:35:15 | 私の京都
Jcastニュース
http://www.j-cast.com/2014/11/04219995.html
産経新聞事件
http://www.sankei.com/west/news/141104/wst1411040064-n1.html
京都大学の構内に立ち入り,捜査活動をしていた警察官が,学生に見つかり,身柄を拘束されたという事件が発生。騒動になっていたようだ。
副学長のコメント「事前通告なしに警察官が構内に立ち入ることは誠に遺憾です」
ある意味,やるな~。
cf. 東大ポポロ事件Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E3%83%9D%E3%83%9D%E3%83%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6
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平成26年度司法書士試験の最終結果
2014-11-04 19:45:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成26年度司法書士試験の最終結果
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00198.html
おめでとうございます。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
11月1日、京都大学の斎藤教授をお招きして、「改正会社法の概要」のご講演を拝聴しました。
改正の全分野について4時間という短い時間でポイントをついた丁寧な解説であり、私自身も今一度改正点について復習できました。また、個別にご質問させていただき御教示いただけたのは望外の幸せでした。
私自身、まだまだ勉強不足である点があり、以下、何点か疑問点を備忘。
(1)ガバナンス全体について
そもそも諮問91号では大きくガバナンスの改正を目指していたところ、委員会設置会社については特段の大きな改正はなかったわけです。
形上、監査役設置会社と委員会設置会社ではガバナンスのグリップの効き方は当価値ということを建前にしてのでしょうが、その点についてはかなりの異論が唱えられているところです。また、実務上も委員会設置会社に移行が進んでいなかったことも証左のひとつです。
そこの仮想当価値を維持したうえでの監査等委員会を監査役設置会社と委員会設置会社の構造から足し算・引き算で作ったものですから、砂上の楼閣と申しましょうか、ガバナンスは大丈夫なんと思ってしまします。
今般の改正の附則において2年後の見直しについて言及しておりますが社外取締役の導入についてだけの見直しか、より広範なガバナンス機構の見直しが図られるのか(図られれる端緒となるのか)注視する必要があります。
ガバナンスの改正のうえでは362条4項、416条4項の見直しが必要だと思った次第。ボードで決定できる範囲をどこまでにするかによって監査・監督の注力が変わってくるでしょう。いわば、両規定と、監査・監督はひとつのシーソー上のバランスが求められてくるのではないでしょうか。
(2)監査等委員会について
監査等委員会は、監査役設置会社的視点からは、監査をする立場であるのに対して、委員会等設置会社的視点からは、監査を(内部統制をつかって)させる立場であります。この視点がいいのかわからないところですが、どのように解するのがよいのか検討する必要があると感じました。
(3)社外取締役を置くことが相当でない理由について
理由の記載違反については、特定の議案を構成するものではない以上、決議取り消しの問題は生じないと解されるところ、結局違反した場合の効果はどうなのかよくわからなところでした。
(4)仮想払込みにおける民事責任について
平成17年改正前の引受担保責任を復活させたわけではないが、では具体的にどのような責任(又は法定責任)なのかよくわからない。条文ではあきらかにせず、解釈に委ねる部分でしょうし、検討をすることが必要
スルガ事件ではないが、引き受けた株式をすぐに市場で売却されて市場に株式が放出されている現状を加味しなければいけないはずです。
(5)多重代表訴訟について
通常の代表訴訟は単独株主権であるが、多重代表訴訟になると少数株主権となる。この辺りは部会の議論をみればわかるかな。
(6)キャッシュ・アウトについて
閉鎖会社に認めことになったところ、非公開会社と公開会社ではその株式について少し前提となるところが違うことをどのように反映させるか考える必要があるのではないでしょうか。公開会社の場合、いやであれば株式を売却すればすむ話であるのに対して非公開会社はそうはいかない。売却とっても購入先が限られるし、価格について合意形成することは困難を極めるでしょう。
また、取締役の注意義務について変容があったのではないかとの話がありました。レックス・ホールディングス事件が参考になる模様。個人的にレブロン基準のように、少数株主にとってより有利な価格を引き出す義務まであるとは思えないが、実務上、どこまでの具体的な義務があるのか考えたい。
さらに、キャッシュアウトの向こうの訴えについては会社の訴えとはその質を異にするのは条文の位置づけからもわかるところでありますが、では閉鎖会社では無効の訴えを広く解釈することになるのでしょうか。手続きを粛々と実行していれば無効ではないと考えていたところどうやらそうではなさそうだ。
以上、つらつら書いたがまだまだわからないことだらけだ。
では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
2014.11.05(水)【戸籍と国籍】(島根・根来川弘充)
私の住む島根では、先月の10月は千家様と典子様の結婚式で大変盛り上がり
ましたが、ふと、同職間での雑談で、「皇室に戸籍は無いから、典子様の戸籍は
どうなるのか」ということが話題になりました。
「天皇も日本国民であり同じ国籍を有するのであれば、皇室も戸籍に記載され
ていないとおかしいのでは?」と思うのは自然な疑問です。
念のため、戸籍法を調べてみたのですが、「日本国籍を有するものは戸籍に記
載する」といった文言はどこにもありませんでした。「国籍があるから戸籍も当
然ある」ということでは無さそうです。
「戸籍」と「国籍」
同じ「籍」という言葉を使っているのだから、誰がみても分かりやすい相関関
係がきっとあるだろうと思ってしまいますが、皇室のことは、「皇室典範」とい
う法律に規定されています。
有名なのは女系天皇を認めない「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを
継承する」という第1条ですが、その第26条に「天皇及び皇族の身分に関する
事項は、これを皇統譜に登録する」とあります。この政令である「皇統譜令」の
定めによって、皇統譜という皇室専用の戸籍が作られるようです。
2014.11.04(火)【サプライズ効果】(金子登志雄)
アベノミクスがうまく行っていないのか、先日の31日には、どでかいカンフ
ル注射が打たれました。日銀の更なる金融緩和の発表であり、通称、黒田総裁の
バズーカ砲とか異次元のサプライズなどといわれるものです。
おかげで株価が急騰し、持ち株の含み損を抱えていた私も恩恵を受けましたが、
こういう官制相場ではマネーゲームでしかなく、自由主義経済の根幹をなす神聖
な証券市場が胴元主導のバクチ場と誤解されてしまい、素直には喜べませんでし
た。「異次元」という用語自体が胡散臭く神聖さを欠いています。
この金融緩和が実需に繋がればよいのですが、狙いは消費税アップの側面支援
かと疑う人も多いようで、カンフル注射の最終結果が「吉」と出るかは不明です。
日銀内でも5対4の僅差での決定でした。
証券市場のバブル化に反して、実質賃金の減少と雇用の不安定で庶民は生活防
衛に走っていますし、中小企業も原料費の高騰で厳しい経営が続き、廃業や倒産
が増えています。いわゆる円安倒産です。
円が安ければ輸出が増えるといっても、輸出企業は海外生産にシフト済みです
し、日本の価値が下がることでもありますから、これも素人感覚では喜ぶべきこ
となのかは疑問です。海外旅行好きには、経費の増大です。
原発問題もそうですが、最近の世相は、今がよければ明日のことは知らんとい
う風潮がはびこり、実に殺風景ですが、信用第1の農耕民族の司法書士としては、
騎馬民族のように、この時流に上手に棹さして生きるのは難しいため、いつもど
おり淡々と生きるしかありません。
悲観的な内容になってしまいましたが、企業法務に従事する立場としては、こ
ういう企業社会の動向にも無関心ではいられませんので、ご了承ください。
なお、「流れに棹さす」は、「流れに逆らう」という意味はありません。
http://www.bunka.go.jp/publish/bunkachou_geppou/2011_05/series_07/series_07.html
http://esg-hp.com/
外国住民に係る住民基本台帳制度の改正と住民税課税について
昔、外国人登録という制度があって日本に住む外人さんは住民票はないけど外国人登録をしていました。でも数年前に改正があって、3か月超日本に住む外人さんは住民基本台帳に登録することになりました。
住民票が日本にあるということは、日本に住所があるから税法上居住者になると考えられますが1年未満しか日本に住む予定がなく、制度が変わったから強制的に住民票のある人まで居住者になるのか?私はどうかなとちょと悩みましたが、やはり、これは基本に戻ると非居住者でOKかなと。
じゃ、住民税はどうか? この疑問に応えたのがタイトルの論稿 飯塚信吾さん 月刊国際税務 2014.9
住民税は1月1日に住民登録のある人に自動的に課されるものだとすると、住民税は課される。ただ、ここで租税条約が登場。 面白いのはアメリカは租税条約の範囲に住民税が入っていないけど、イギリスは入っているみたい。だから アメリカは住民税も課税 イギリスは、ケースによっては住民税は免税。
じゃ、住民税が課税される場合は、どうやって計算するの? ここがこの人の論稿のさび部分。よーするにファジーなところがあるみたい それはどこかというと PEのない非居住者に給料払った場合は20.42%の源泉分離課税なんだけど、これが住民税の計算のベースに入るか入らないか? よーわからんらしい。それと 原則課税だけど、結果的に租税条約でいろいろあって免税になった場合の減免手続がよーわからん。
だから、実務対応としては短期に日本にやってくる外人さんは1月1日ははずしてねとなるということかな。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/11/post-45e8.html
所得税額から控除できなかった税額は住民税から控除しますよ。
◆政調、税制調査会・勉強会
8時30分(約1時間15分) 901
議題:第3回 地方税(車体課税、地方法人課税の偏在是正、固定資産税 等)
◆政調、テレワーク推進特命委員会
8時30分(約1時間) 702
議題:テレワーク関連の平成27年度概算要求について
◆政調、鳥獣被害対策特別委員会・鳥獣捕獲緊急対策議員連盟合同会議
9時(約1時間) 706
議題:1.鳥獣被害対策の推進を目的とした狩猟税の廃止の要望について
2.鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(変更案)
11月4日(火) 消費増税凍結法案を衆院に堤出しました。
平成26年11月4日(火)、消費増税凍結法案(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案)を衆議院に堤出しました。
会見の動画はこちら→http://ishinnotoh.jp/activity/movie/2014/11/04/198.html
【堤出法案】
要綱、法律案、新旧対照表
【堤出会派】
維新・みんな・生活
【衆議院ウェブサイト】
第187回国会 議案の一覧:
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji187.htm
http://ishinnotoh.jp/activity/news/2014/11/04/197.html
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令及び不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部改正(案)の概要に関する意見募集
案件番号
300080118
定めようとする命令等の題名
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令
根拠法令項
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第93条及び第157条
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令第11条
行政手続法に基づく手続であるか否か
行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等)
法務省民事局民事第二課
TEL:03-3580-4111
(内線 2433)
案の公示日
2014年11月05日
意見・情報受付開始日
2014年11月05日
意見・情報受付締切日
2014年12月04日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•意見募集要領
•一部改正(案)の概要
関連資料、その他
資料の入手方法
法務省民事局民事第二課において配布
備考
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080118&Mode=0
(3) 代位登記(政令第2条の改正)
マンション敷地売却事業(法第2条第1項第9号)を実施する者は,同事業の実施のために必要があるときは,次のアからオまでに掲げる登記をそれぞれ当該アからオに定める者に代わって申請することができるように
1
改める。
ア 不動産の表題登記
所有者
イ 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記
表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その
他の一般承継人
ウ 所有権,地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所
についての変更の登記又は更正の登記
当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
エ 所有権の保存の登記
表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
オ 相続その他の一般承継による所有権その他の権利の移転の登記
相続人その他の一般承継人
(4) 代位登記の登記識別情報(政令第3条)
(3)の規定による代位登記について,マンション敷地売却事業に関するも
のについても現行政令第3条を適用することとする。
ア 登記官は,(3)の規定による申請に基づいて(3)エ又はオに掲げる登記
を完了したときは,速やかに,登記権利者のために登記識別情報を申請
人に通知しなければならない。
イ アの規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は,遅滞なく,こ
れをアの登記権利者に通知しなければならない。
(5) 分配金取得手続開始の登記(新設)
マンション敷地売却事業に関する登記について,次のように分配金取得
手続開始の登記に関する規定を設ける。
ア 法第140条第1項の規定による分配金取得手続開始の登記の申請を
する場合には,法第123条第1項の公告があったことを証する情報を
その申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
イ 法140条第5項の規定による分配金取得手続の登記の抹消の申請を
する場合には,法第137条第5項の公告があったことを証する情報を
その申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(6) 権利消滅期日後の登記の申請(新設)
マンション敷地売却事業に関する登記について,次のように権利消滅期
日後の登記の申請に関する規定を設ける。
2
ア 法第150条第1項の規定によってする登記の申請は,同一の登記所の管轄に属するものの全部について,一の申請情報によってしなければならない。
イ アの場合において,2以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには,次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
(ア) 建物の表題登記の申請
(イ) 所有権の保存の登記の申請
(ウ) 所有権の移転の登記の申請
(エ) 地上権又は賃借権の移転の登記の申請
(オ) 所有権以外の権利の登記の抹消の申請
(カ) 建物の表題部の変更の登記の申請
(キ) 建物の分割の登記の申請
(ク) 建物の合併の登記の申請
ウ アの登記の申請をする場合には,不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか,法第150条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし,かつ,分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
エ アの登記の申請をする場合において,イ(ア)に規定する建物の表題登記の登記事項を申請情報の内容としたときは,不動産登記令別表の21の項の規定を準用する。この場合において,同項添付情報欄イ中「規約を廃止した」とあるのは,「規約の効力が失われた」と読み替えるものとする。
オ 登記官は,法第150条第1項の登記をするときは,職権で,分配金取得手続開始の登記を抹消しなければならない。
(7) 受付番号(政令第9条の改正)
登記官は,(6)アの申請について,(6)イの規定により付した順序に従って受付番号を付するものとするように改める。
(8) 法務省令への委任(政令第11条)
マンション敷地売却事業に関する登記についても現行政令第11条を適用する。
この政令に定めるもののほか,この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は,法務省令で定める。 3
3 省令の一部改正(案)の概要
(1) 章の題名(第7章の題名の改正)
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記の特例」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例」と改める。
(2) 一の申請情報によってすることができる代位登記(省令第17条の改正)
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令」と改めるとともに,マンション敷地売却事業に関する上記2(3)アからウまでに掲げる登記の申請についても,不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず,登記の目的又は登記原因が同一でないときでも,当該アからウまでに掲げる登記ごとに,一の申請情報によってすることができることとする。
(3) 権利変換による登記における登記記録の記録方法(省令第18条の改正)
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令」と改める。
(4) 印鑑証明書の添付の省略(新設)
マンション敷地売却事業に関する登記について,次のように印鑑証明書の添付の省略に関する規定を設ける。
2(6)アの登記の申請をする場合は,不動産登記令第16条第2項及び第18条第2項の規定にかかわらず,申請情報を記載した書面又は代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面に,同令第16条第1項又は第18条第1項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
4 施行期日
改正法の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
4
187
5
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院で審議中
経過
187
6
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
衆議院で審議中
経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
5
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
議院運営委員長
平成26年
11月4日
法案
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou187.html#hou5
事件番号
平成26(許)15
事件名
売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成26年11月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(ラ)675
原審裁判年月日
平成26年5月12日
判示事項
裁判要旨
不動産強制競売事件の期間入札において,執行官が無効な入札をした者を最高価買受申出人と定めたとして売却不許可決定がされ,これが確定した後,再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法がないとされた事例
参照法条
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84608
成26年11月5日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。
平成26年11月5日 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第6回)を開催します。
平成26年11月5日 バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「バーゼルIII 安定調達比率」の公表について掲載しました。
平成26年11月5日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年10月31日)
http://www.fsa.go.jp/
2014年11月5日
「地方議会活性化シンポジウム2014」の開催について
自治行政局
2014年11月5日
「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目2014(案)」に対する意見募集
総合通信基盤局
2014年11月5日
平成26年度 地方公共団体における公共事業等の施行状況の公表
自治財政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
経営環境開発事業協同組合に対する行政処分を行いました(11月5日)
データ駆動型(ドリブン)イノベーション創出戦略協議会 中間取りまとめ「分野・組織の壁を超えたデータ駆動型(ドリブン)イノベーションへの挑戦」を取りまとめました(11月5日)
「2014年IEC東京大会」を開催します~大会コンセプトは“Integration toward a Smarter World”~(11月5日)
農地の畦畔に設置する太陽光発電設備の農地転用許可の取扱いが明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!~(11月4日)
第13回グリーン物流パートナーシップ会議を開催します~当会議にてグリーン物流優良事業者を表彰します~(11月4日)
第4回「アジア・コンテンツ・ビジネスサミット」共同声明を発出しました(11月4日)
消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(10月書面調査)の調査結果を公表します(11月4日)
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書 統合報告書の公表について(11月4日)
11月は「素形材月間」です!~ものづくり 日本を支える 素形材~(11月4日)
ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第10回会合(POPRC10)が開催されました(11月4日)
http://www.meti.go.jp/
自営業者や3号パートなども産休期間免除へ。
維新・生活・みんなが衆院に消費税増税凍結法提出。
商業・法人登記において司法書士が関与している割合
2014-11-05 15:46:55 | 会社法(改正商法等)
月報司法書士2014年6月号に,特集「司法書士の企業法務を考える」があり,拙稿司法書士の商業・法人登記業務及び企業法務関係業務の課題と展望」が掲載されている。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/37780/
文中,「商業・法人登記において司法書士が関与している割合は、50~70%程度(東京では40%程度)であると推測されている」と書いたところ,あちらこちらで驚きの声が上がっている等,大きな反響を呼んでいるようだ。
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「原野商法の詐欺取戻し訴訟と消費者裁判手続特例法」
2014-11-05 11:00:24 | 消費者問題
Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2014/11/consumer-1406.html
原野商法の詐欺取戻し訴訟に「消費者裁判手続特例法」を利用する場合についての町村教授の分析である。
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特定商取引法の「販売者情報」とバーチャルオフィス
2014-11-05 10:37:00 | 消費者問題
ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9430802/
消費者庁が,いわゆるノー・アクション・レターの手続を通じて,
「特定商取引法では販売者の情報として広告する「特定商取引法に基づく表記欄」へバーチャルオフィスの住所は使用できないとされています。これは、実際の活動拠点となる住所を記載する必要があるためですが、請求があった場合には開示する旨を明記すれば氏名、住所、電話番号等の情報は省略することが可能」
という解釈を示している。
cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/info/nal/
※ 平成26年7月4日付け照会&同月31日付け回答
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消費者庁の主な所管法律
2014-11-05 10:21:44 | 消費者問題
消費者庁の主な所管法律
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/k_ichiran_1.pdf
各法律の条項ごとの問い合わせ先一覧
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/b_ichiran_1.pdf
共管関係が複雑である。
cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)
http://www.caa.go.jp/info/nal/
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京都大学ポポロ事件
2014-11-04 23:35:15 | 私の京都
Jcastニュース
http://www.j-cast.com/2014/11/04219995.html
産経新聞事件
http://www.sankei.com/west/news/141104/wst1411040064-n1.html
京都大学の構内に立ち入り,捜査活動をしていた警察官が,学生に見つかり,身柄を拘束されたという事件が発生。騒動になっていたようだ。
副学長のコメント「事前通告なしに警察官が構内に立ち入ることは誠に遺憾です」
ある意味,やるな~。
cf. 東大ポポロ事件Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E3%83%9D%E3%83%9D%E3%83%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6
コメント
平成26年度司法書士試験の最終結果
2014-11-04 19:45:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成26年度司法書士試験の最終結果
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00198.html
おめでとうございます。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
11月1日、京都大学の斎藤教授をお招きして、「改正会社法の概要」のご講演を拝聴しました。
改正の全分野について4時間という短い時間でポイントをついた丁寧な解説であり、私自身も今一度改正点について復習できました。また、個別にご質問させていただき御教示いただけたのは望外の幸せでした。
私自身、まだまだ勉強不足である点があり、以下、何点か疑問点を備忘。
(1)ガバナンス全体について
そもそも諮問91号では大きくガバナンスの改正を目指していたところ、委員会設置会社については特段の大きな改正はなかったわけです。
形上、監査役設置会社と委員会設置会社ではガバナンスのグリップの効き方は当価値ということを建前にしてのでしょうが、その点についてはかなりの異論が唱えられているところです。また、実務上も委員会設置会社に移行が進んでいなかったことも証左のひとつです。
そこの仮想当価値を維持したうえでの監査等委員会を監査役設置会社と委員会設置会社の構造から足し算・引き算で作ったものですから、砂上の楼閣と申しましょうか、ガバナンスは大丈夫なんと思ってしまします。
今般の改正の附則において2年後の見直しについて言及しておりますが社外取締役の導入についてだけの見直しか、より広範なガバナンス機構の見直しが図られるのか(図られれる端緒となるのか)注視する必要があります。
ガバナンスの改正のうえでは362条4項、416条4項の見直しが必要だと思った次第。ボードで決定できる範囲をどこまでにするかによって監査・監督の注力が変わってくるでしょう。いわば、両規定と、監査・監督はひとつのシーソー上のバランスが求められてくるのではないでしょうか。
(2)監査等委員会について
監査等委員会は、監査役設置会社的視点からは、監査をする立場であるのに対して、委員会等設置会社的視点からは、監査を(内部統制をつかって)させる立場であります。この視点がいいのかわからないところですが、どのように解するのがよいのか検討する必要があると感じました。
(3)社外取締役を置くことが相当でない理由について
理由の記載違反については、特定の議案を構成するものではない以上、決議取り消しの問題は生じないと解されるところ、結局違反した場合の効果はどうなのかよくわからなところでした。
(4)仮想払込みにおける民事責任について
平成17年改正前の引受担保責任を復活させたわけではないが、では具体的にどのような責任(又は法定責任)なのかよくわからない。条文ではあきらかにせず、解釈に委ねる部分でしょうし、検討をすることが必要
スルガ事件ではないが、引き受けた株式をすぐに市場で売却されて市場に株式が放出されている現状を加味しなければいけないはずです。
(5)多重代表訴訟について
通常の代表訴訟は単独株主権であるが、多重代表訴訟になると少数株主権となる。この辺りは部会の議論をみればわかるかな。
(6)キャッシュ・アウトについて
閉鎖会社に認めことになったところ、非公開会社と公開会社ではその株式について少し前提となるところが違うことをどのように反映させるか考える必要があるのではないでしょうか。公開会社の場合、いやであれば株式を売却すればすむ話であるのに対して非公開会社はそうはいかない。売却とっても購入先が限られるし、価格について合意形成することは困難を極めるでしょう。
また、取締役の注意義務について変容があったのではないかとの話がありました。レックス・ホールディングス事件が参考になる模様。個人的にレブロン基準のように、少数株主にとってより有利な価格を引き出す義務まであるとは思えないが、実務上、どこまでの具体的な義務があるのか考えたい。
さらに、キャッシュアウトの向こうの訴えについては会社の訴えとはその質を異にするのは条文の位置づけからもわかるところでありますが、では閉鎖会社では無効の訴えを広く解釈することになるのでしょうか。手続きを粛々と実行していれば無効ではないと考えていたところどうやらそうではなさそうだ。
以上、つらつら書いたがまだまだわからないことだらけだ。
では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
2014.11.05(水)【戸籍と国籍】(島根・根来川弘充)
私の住む島根では、先月の10月は千家様と典子様の結婚式で大変盛り上がり
ましたが、ふと、同職間での雑談で、「皇室に戸籍は無いから、典子様の戸籍は
どうなるのか」ということが話題になりました。
「天皇も日本国民であり同じ国籍を有するのであれば、皇室も戸籍に記載され
ていないとおかしいのでは?」と思うのは自然な疑問です。
念のため、戸籍法を調べてみたのですが、「日本国籍を有するものは戸籍に記
載する」といった文言はどこにもありませんでした。「国籍があるから戸籍も当
然ある」ということでは無さそうです。
「戸籍」と「国籍」
同じ「籍」という言葉を使っているのだから、誰がみても分かりやすい相関関
係がきっとあるだろうと思ってしまいますが、皇室のことは、「皇室典範」とい
う法律に規定されています。
有名なのは女系天皇を認めない「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを
継承する」という第1条ですが、その第26条に「天皇及び皇族の身分に関する
事項は、これを皇統譜に登録する」とあります。この政令である「皇統譜令」の
定めによって、皇統譜という皇室専用の戸籍が作られるようです。
2014.11.04(火)【サプライズ効果】(金子登志雄)
アベノミクスがうまく行っていないのか、先日の31日には、どでかいカンフ
ル注射が打たれました。日銀の更なる金融緩和の発表であり、通称、黒田総裁の
バズーカ砲とか異次元のサプライズなどといわれるものです。
おかげで株価が急騰し、持ち株の含み損を抱えていた私も恩恵を受けましたが、
こういう官制相場ではマネーゲームでしかなく、自由主義経済の根幹をなす神聖
な証券市場が胴元主導のバクチ場と誤解されてしまい、素直には喜べませんでし
た。「異次元」という用語自体が胡散臭く神聖さを欠いています。
この金融緩和が実需に繋がればよいのですが、狙いは消費税アップの側面支援
かと疑う人も多いようで、カンフル注射の最終結果が「吉」と出るかは不明です。
日銀内でも5対4の僅差での決定でした。
証券市場のバブル化に反して、実質賃金の減少と雇用の不安定で庶民は生活防
衛に走っていますし、中小企業も原料費の高騰で厳しい経営が続き、廃業や倒産
が増えています。いわゆる円安倒産です。
円が安ければ輸出が増えるといっても、輸出企業は海外生産にシフト済みです
し、日本の価値が下がることでもありますから、これも素人感覚では喜ぶべきこ
となのかは疑問です。海外旅行好きには、経費の増大です。
原発問題もそうですが、最近の世相は、今がよければ明日のことは知らんとい
う風潮がはびこり、実に殺風景ですが、信用第1の農耕民族の司法書士としては、
騎馬民族のように、この時流に上手に棹さして生きるのは難しいため、いつもど
おり淡々と生きるしかありません。
悲観的な内容になってしまいましたが、企業法務に従事する立場としては、こ
ういう企業社会の動向にも無関心ではいられませんので、ご了承ください。
なお、「流れに棹さす」は、「流れに逆らう」という意味はありません。
http://www.bunka.go.jp/publish/bunkachou_geppou/2011_05/series_07/series_07.html
http://esg-hp.com/
外国住民に係る住民基本台帳制度の改正と住民税課税について
昔、外国人登録という制度があって日本に住む外人さんは住民票はないけど外国人登録をしていました。でも数年前に改正があって、3か月超日本に住む外人さんは住民基本台帳に登録することになりました。
住民票が日本にあるということは、日本に住所があるから税法上居住者になると考えられますが1年未満しか日本に住む予定がなく、制度が変わったから強制的に住民票のある人まで居住者になるのか?私はどうかなとちょと悩みましたが、やはり、これは基本に戻ると非居住者でOKかなと。
じゃ、住民税はどうか? この疑問に応えたのがタイトルの論稿 飯塚信吾さん 月刊国際税務 2014.9
住民税は1月1日に住民登録のある人に自動的に課されるものだとすると、住民税は課される。ただ、ここで租税条約が登場。 面白いのはアメリカは租税条約の範囲に住民税が入っていないけど、イギリスは入っているみたい。だから アメリカは住民税も課税 イギリスは、ケースによっては住民税は免税。
じゃ、住民税が課税される場合は、どうやって計算するの? ここがこの人の論稿のさび部分。よーするにファジーなところがあるみたい それはどこかというと PEのない非居住者に給料払った場合は20.42%の源泉分離課税なんだけど、これが住民税の計算のベースに入るか入らないか? よーわからんらしい。それと 原則課税だけど、結果的に租税条約でいろいろあって免税になった場合の減免手続がよーわからん。
だから、実務対応としては短期に日本にやってくる外人さんは1月1日ははずしてねとなるということかな。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/11/post-45e8.html
所得税額から控除できなかった税額は住民税から控除しますよ。
◆政調、税制調査会・勉強会
8時30分(約1時間15分) 901
議題:第3回 地方税(車体課税、地方法人課税の偏在是正、固定資産税 等)
◆政調、テレワーク推進特命委員会
8時30分(約1時間) 702
議題:テレワーク関連の平成27年度概算要求について
◆政調、鳥獣被害対策特別委員会・鳥獣捕獲緊急対策議員連盟合同会議
9時(約1時間) 706
議題:1.鳥獣被害対策の推進を目的とした狩猟税の廃止の要望について
2.鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(変更案)
11月4日(火) 消費増税凍結法案を衆院に堤出しました。
平成26年11月4日(火)、消費増税凍結法案(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案)を衆議院に堤出しました。
会見の動画はこちら→http://ishinnotoh.jp/activity/movie/2014/11/04/198.html
【堤出法案】
要綱、法律案、新旧対照表
【堤出会派】
維新・みんな・生活
【衆議院ウェブサイト】
第187回国会 議案の一覧:
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji187.htm
http://ishinnotoh.jp/activity/news/2014/11/04/197.html
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令及び不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部改正(案)の概要に関する意見募集
案件番号
300080118
定めようとする命令等の題名
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令
根拠法令項
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第93条及び第157条
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令第11条
行政手続法に基づく手続であるか否か
行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等)
法務省民事局民事第二課
TEL:03-3580-4111
(内線 2433)
案の公示日
2014年11月05日
意見・情報受付開始日
2014年11月05日
意見・情報受付締切日
2014年12月04日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•意見募集要領
•一部改正(案)の概要
関連資料、その他
資料の入手方法
法務省民事局民事第二課において配布
備考
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080118&Mode=0
(3) 代位登記(政令第2条の改正)
マンション敷地売却事業(法第2条第1項第9号)を実施する者は,同事業の実施のために必要があるときは,次のアからオまでに掲げる登記をそれぞれ当該アからオに定める者に代わって申請することができるように
1
改める。
ア 不動産の表題登記
所有者
イ 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記
表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その
他の一般承継人
ウ 所有権,地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所
についての変更の登記又は更正の登記
当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
エ 所有権の保存の登記
表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
オ 相続その他の一般承継による所有権その他の権利の移転の登記
相続人その他の一般承継人
(4) 代位登記の登記識別情報(政令第3条)
(3)の規定による代位登記について,マンション敷地売却事業に関するも
のについても現行政令第3条を適用することとする。
ア 登記官は,(3)の規定による申請に基づいて(3)エ又はオに掲げる登記
を完了したときは,速やかに,登記権利者のために登記識別情報を申請
人に通知しなければならない。
イ アの規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は,遅滞なく,こ
れをアの登記権利者に通知しなければならない。
(5) 分配金取得手続開始の登記(新設)
マンション敷地売却事業に関する登記について,次のように分配金取得
手続開始の登記に関する規定を設ける。
ア 法第140条第1項の規定による分配金取得手続開始の登記の申請を
する場合には,法第123条第1項の公告があったことを証する情報を
その申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
イ 法140条第5項の規定による分配金取得手続の登記の抹消の申請を
する場合には,法第137条第5項の公告があったことを証する情報を
その申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(6) 権利消滅期日後の登記の申請(新設)
マンション敷地売却事業に関する登記について,次のように権利消滅期
日後の登記の申請に関する規定を設ける。
2
ア 法第150条第1項の規定によってする登記の申請は,同一の登記所の管轄に属するものの全部について,一の申請情報によってしなければならない。
イ アの場合において,2以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには,次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
(ア) 建物の表題登記の申請
(イ) 所有権の保存の登記の申請
(ウ) 所有権の移転の登記の申請
(エ) 地上権又は賃借権の移転の登記の申請
(オ) 所有権以外の権利の登記の抹消の申請
(カ) 建物の表題部の変更の登記の申請
(キ) 建物の分割の登記の申請
(ク) 建物の合併の登記の申請
ウ アの登記の申請をする場合には,不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか,法第150条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし,かつ,分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
エ アの登記の申請をする場合において,イ(ア)に規定する建物の表題登記の登記事項を申請情報の内容としたときは,不動産登記令別表の21の項の規定を準用する。この場合において,同項添付情報欄イ中「規約を廃止した」とあるのは,「規約の効力が失われた」と読み替えるものとする。
オ 登記官は,法第150条第1項の登記をするときは,職権で,分配金取得手続開始の登記を抹消しなければならない。
(7) 受付番号(政令第9条の改正)
登記官は,(6)アの申請について,(6)イの規定により付した順序に従って受付番号を付するものとするように改める。
(8) 法務省令への委任(政令第11条)
マンション敷地売却事業に関する登記についても現行政令第11条を適用する。
この政令に定めるもののほか,この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は,法務省令で定める。 3
3 省令の一部改正(案)の概要
(1) 章の題名(第7章の題名の改正)
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記の特例」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例」と改める。
(2) 一の申請情報によってすることができる代位登記(省令第17条の改正)
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令」と改めるとともに,マンション敷地売却事業に関する上記2(3)アからウまでに掲げる登記の申請についても,不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず,登記の目的又は登記原因が同一でないときでも,当該アからウまでに掲げる登記ごとに,一の申請情報によってすることができることとする。
(3) 権利変換による登記における登記記録の記録方法(省令第18条の改正)
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令」と改める。
(4) 印鑑証明書の添付の省略(新設)
マンション敷地売却事業に関する登記について,次のように印鑑証明書の添付の省略に関する規定を設ける。
2(6)アの登記の申請をする場合は,不動産登記令第16条第2項及び第18条第2項の規定にかかわらず,申請情報を記載した書面又は代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面に,同令第16条第1項又は第18条第1項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
4 施行期日
改正法の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
4
187
5
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院で審議中
経過
187
6
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
衆議院で審議中
経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
5
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
議院運営委員長
平成26年
11月4日
法案
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou187.html#hou5
事件番号
平成26(許)15
事件名
売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成26年11月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(ラ)675
原審裁判年月日
平成26年5月12日
判示事項
裁判要旨
不動産強制競売事件の期間入札において,執行官が無効な入札をした者を最高価買受申出人と定めたとして売却不許可決定がされ,これが確定した後,再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法がないとされた事例
参照法条
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84608
成26年11月5日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。
平成26年11月5日 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第6回)を開催します。
平成26年11月5日 バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「バーゼルIII 安定調達比率」の公表について掲載しました。
平成26年11月5日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年10月31日)
http://www.fsa.go.jp/
2014年11月5日
「地方議会活性化シンポジウム2014」の開催について
自治行政局
2014年11月5日
「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目2014(案)」に対する意見募集
総合通信基盤局
2014年11月5日
平成26年度 地方公共団体における公共事業等の施行状況の公表
自治財政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
経営環境開発事業協同組合に対する行政処分を行いました(11月5日)
データ駆動型(ドリブン)イノベーション創出戦略協議会 中間取りまとめ「分野・組織の壁を超えたデータ駆動型(ドリブン)イノベーションへの挑戦」を取りまとめました(11月5日)
「2014年IEC東京大会」を開催します~大会コンセプトは“Integration toward a Smarter World”~(11月5日)
農地の畦畔に設置する太陽光発電設備の農地転用許可の取扱いが明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!~(11月4日)
第13回グリーン物流パートナーシップ会議を開催します~当会議にてグリーン物流優良事業者を表彰します~(11月4日)
第4回「アジア・コンテンツ・ビジネスサミット」共同声明を発出しました(11月4日)
消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(10月書面調査)の調査結果を公表します(11月4日)
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書 統合報告書の公表について(11月4日)
11月は「素形材月間」です!~ものづくり 日本を支える 素形材~(11月4日)
ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第10回会合(POPRC10)が開催されました(11月4日)
http://www.meti.go.jp/